分譲マンション売買契約時の覚書 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: たろう 投稿日: 2005年04月19日(火)17時09分32秒
新築分譲マンションの購入にあたり、現在、住宅ローンが残っている所有マンションを売却しなければなりません。それは当然のことだと思います。しかし、いざ売買契約書を交わす時になって、「買換えに係わる売買代金の支払いに関する覚書」と言う書面を出してきて、これにも署名するように言われ、署名しなければなりませんでした。その内容が、現在所有しているマンションの売却について、売買契約日から1ヶ月の間は好きな金額で売却してよいが、1ヶ月を過ぎた日からは、査定額の8割の金額で売りに出さなければならず、なお、2ヶ月たっても売れないときは、買主は無条件に売買契約を解除出来るとなっています。今回購入するマンションは、まだ、基礎工事中で、引渡しは来年1月末以降です。8割の金額で売ってしまうと住宅ローンさえ全額返せません。このような覚書を守り8割の金額で売却しなければならないのでしょうか。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年04月20日(水)17時14分34秒
たろうさん、ご質問ありがとうございます。日本では法律で法に違反しない
限り契約の自由が認められています。法に違反しない限りどのような契約も
有効です。契約は守らなければなりません、違反した場合にはペナルティー
を請求できる権利が相手方に発生致します。
契約はとても重要です。売買契約時にこのような覚え書きを不意に要求する
行為は私は道義的には賛成できませんが・・・・意志薄弱?又は内容の理解
不足に於ける契約後の救済は有りません。もちろん、弁護士に相談すれば
錯誤や契約行為の強要等で裁判しなさいと云われる可能性も有りますが・・・
私としては大の大人がこのような理由により裁判をして仮に勝ったとしたら
この世の中は裁判だらけ・・・普通は負けますので・・儲かるのは弁護士だ
けと云う可能性も有ると推定申し上げます。
ご心配、おつらいと思いますが・・・・・早く売れると良いですね・・
お祈り申し上げます。
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