家売却時の告示事項について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 富士山 投稿日: 2005年04月18日(月)11時04分17秒
初めてメールします。家を売る時に、家の機器類の故障や壁、障子ふすま屋
根などの傷み具合は見れば分かりますが、ただ、家の中での事件や事故は前
もって告示しなければ分かりません。このようなことの法的な告示義務はあ
るのでしょうか? その項目にはどのようなことがありますか?
このようなことはきわめて重大なプライバシーそのものだと思うのですが、
それらを不動産屋に告示することはプライバシーが世間にバラされることに
なると思いますが・・・・・・
このような瑕疵のある家の売却は不可能ということでしょうか?
教えてください。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年04月18日(月)17時25分04秒
富士山さん、ご質問ありがとうございます。家の中での事件、事故は買い主に
不利になるものは告知の必要が有ります。例えば、自殺、これは告知をしない
と中古住宅の場合判例では契約告知違反による契約解除となり場合によっては
違約金、損害賠償を請求される場合もあり得ます。また、自殺ほどでは無くて
も買い主の中古住宅を買う目的(やすらかな生活)が達成できないと客観的
に判断された場合は多くの場合、裁判となります。裁判は訴える側は、相手
がどんなに悪く無くても訴える事の自由は有りますので・・・・こちらがい
くら法律を遵守していても受けてたたなければなりません。そうしないと自
動的に相手の言い分が認められてどんなにこちらが正しくても負けてしまい
ます。しかし、受けて立つには裁判費用、及び精神的苦痛を必要とします。
相手が悪い場合にはこちらの弱みにつけ込み供託金を積めば差し押さえさえ
可能です。弱いモノはいくら正しくても民事の場合最後(最高裁)まで裁判
を戦い抜くにはとんでも無い費用と時間と苦痛を伴います。さて、今年の4
月よりの個人情報保護法案および人権としてのプライバシーの問題ですが・
・・・正しく売るために必要な情報を入手する事はこれらに違反は致さない
と推定申し上げます。しかし、これら入手した情報を販売目的以外に流布さ
せたばあい、客観的にこの過失又は悪意が証明される場合には法的に問題と
なると推定申し上げます。
なお、弊社では売り主さんに正しく申告して頂くと共に、そのことに嘘が
無い旨の誓約書を頂いています。まぁ〜〜弊社のように厳格にやっている
業者さんはあまりいないと思いますが・・・・・・その分、トラブルに発展
した場合にはとっても怖いことになる可能性もあり得ますので十分注意を
してくださいね。正しく申告して値段が下がってもトラブルに巻き込まれる
よりは良いと私は思います。・・・・・・
- 3 名前: 富士山 投稿日: 2005年04月18日(月)21時21分15秒
ありがとうございました。
このような例(自殺とか殺人とか)の物件を扱われたことがありますか?
もしあれば、どのように対処されたか、結果はどうであったかなどを教えて
いただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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