【虚偽の説明&重大事項の秘匿】 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: やす 投稿日: 2005年04月06日(水)21時07分06秒
はじめまして。現在切実な事態に接しておりますのでご相談させて下さい。
私は先日「浴室にテレビもついてリフォーム済です」と謳った中古のマン
ションを購入しました。購入前に売主(リフォーム業者・宅建業者でもあ
ります)に対して給湯器の能力を尋ねたところ「今回大き目の給湯器をつ
けたので、シャワーを使いながら台所仕事なども大丈夫」との返答でした
ので安心して契約しました。
ところが契約後に以下のことが判明しました。
1.追い焚き機能がついていない
2.給湯器の能力が13号でしかない
3.マンションの構造上、今後とも13号の給湯器しか設置できず、結果と
して今後とも追い焚きもできない
売主については「明らかに虚偽の情報を契約前に伝えた点」、仲介業者に
関しては「都合の悪い情報(=追い焚きできない構造になっている)を契
約前に知らせなかった点」で問題があると思います。
この場合、私としてはどんなアクションが考えられるでしょうか。現在は
契約に基づいて淡々とローンの手続きをしているところですが、非常に悔
しい気持ちで一杯です。アドバイス宜しくお願いいたします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年04月07日(木)11時18分29秒
やすさん、ご質問ありがとうございます。13号では今時少々きつい気がし
ますね・・・20号が当たり前の時代に(涙・・・)
不動産業者が明確に嘘の供述をしたかどうか?大きい、小さい、同時に使える
とは相対的概念であり明確な数値では有りません
しかし、一般常識からすれば明らかに”売らんかな”の思惑が推定できます。
出来ることは・・・
1,口頭でお願い調に改善を要求する、ダメな場合書面にて改善要求を行う。
2,要求に応じない場合に付いては、虚偽?の申告に基づく白紙解約(頭金
の戻る解約)を要求する
3,2にも応じない場合には不動産審査会に審査の申し出をする。
4,3の結果に納得が出来ない場合には訴訟を起こす。
なお、古いマンションの場合は追い炊きは常識的には難しいかもしれませ
んね?それと現地を見ているハズですからその時点で確認をする必要が
有ったかもしれませんね?中古はどこまで行っても中古ですのでよくよく
確認をする事が必要と推定申し上げます。早く解決して安心して暮らせる事
をお祈り申し上げます。
- 3 名前: やす 投稿日: 2005年04月07日(木)12時52分17秒
ありがとうございます。
構造的に13号しか無理ということを書面で回答されていますので、こちらの対応
としてまして、「消費者契約法&民法に基づく白紙解約」もしくは「相応の賠償」
を求めようと思います。
「今回大き目の給湯器をつけたので・・・」の売主の発言は録音してあります。
因みに「不動産審査会」というのはどういうものでしょうか。
Yahoo!で検索できませんでした。
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年04月08日(金)16時17分49秒
やすさん、アバウトで申し上げましてすみません。お取引されました不動産業者
の免許の種類(大臣免許又は県知事免許)で宅建業法で不動産業者を指導
してくださるお役所は異なります。
愛知県ですと・・・県知事免許の場合は県庁の建設部住宅管理課
大臣免許ですと中部整備局建設産業課となります。
お住まいの地域の県庁に相談して下さい。地域により役所の担当の名前は
異なっている可能性が有りますので受付で概要を相談して取り次いでもらって
下さい。
または、不動産業者の加盟する下記のような相談コーナーも利用すると良いか
もしれませんね(愛知県の場合)各地に同様の団体があると思います。
http://www.aichi-takken.or.jp/top.html
余談:紛争の証拠としては相手の了解(文書又は録音)なしの録音は全く
証拠として認めてもらえません。(涙)相手に悪意の無い、又は多少の改心
の余地が有る場合には話し合いで解決する方が裁判費用等を考慮しますと実
際としての損失は少なくなると推定申し上げます。
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