共有名義の持分指定について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 山本 投稿日: 2005年03月27日(日)21時38分57秒
この度、新居として三千二百万円の新築マンションを購入する事になり、名義を妻
との共有名義にする事になりました。頭金一千万円の内、七百万円を妻の貯金から
出し、残りの三百万円と残金の二千二百万円を私名義で組むローンで支払う事にし
ました。将来的には妻にも働いて返済に協力してもらう予定なのですが、持分指定
を二分の一づつにしたら贈与税の対象になるのでしょうか?教えて頂ければ大変助
かります。宜しくお願い致します。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年03月28日(月)16時53分10秒
山本さん、ご質問ありがとうございます。基本的にはお金の名義人の割合で
登記割合を決めないと贈与税がかかるおそれが大です。しかし、仮に二分の
一ずつの登記とどうしてもしたい場合は、借り入れの名義人を奥様と二人と
して奥様を連帯債務者とすれば、残りの返済割合をご夫婦双方の収入の中か
ら持ち分割合に矛盾の無いように決められます。しかし、これには必ず奥様
が働いて収入を確保する必要が有ります。一度、銀行でシュミレーションし
てもらうと良いかもしれませんね?(笑)
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