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売買契約時の公租公課の扱い  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ふみちん 投稿日: 2005年02月07日(月)05時52分51秒

去年の5月に実家を売ったのですが、まだ平成16年度の固定資産税、
都市計画税の請求が来ます。
きっと、去年まで持っていた財産なので、そうなのだと思いますが、
売買契約書の第9条には、
(公租公課等及び各種使用料の負担ならびに収益の帰属)
本物件に賦課される公租公課及び電気、ガス、水道等の使用料は、
本物件の引渡日の前日までの分は売主が、引渡日以降の分は買主が負担する。
公租公課の精算をする起算日は「1月1日」とする。
と書いてありますが、この意味がいまひとつ判らなく、今のまま請求の通り、
うちが税金を払っておいた方が良いのか気になっています。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年02月07日(月)09時32分14秒

ふみちゃん、ご質問ありがとうございます。ズバリ、ふみちゃんは去年の1月1日
から引き渡しをした日、(5月?)までの固定資産税、都市計画税を払うと云う契
約と推定申し上げます。しかし、この税金は1月1日の所有者に対して1年分の請
求が4月1日以降(普通は4月中)に来ます。つまり、去年の1月1日はふみちゃ
んの所有ですからふみちゃんに1年分請求が来るわけですから・・・・
しかし、普通の不動産やさんならこの税金の負担割合をチャンと決済時に案分して
くれるものです。買い主さんから5月から12月までの税金を算出してふみちゃん
に支払ってくれているのですが・・・・・もちろん、不動産やさんのやり方等が
有りますので絶対ではありませんが?????良くご確認をして取扱不動産やさん
に聞くと良いかもしれませんね

確定申告は税務署に行けば教えて下さいますよ、おそらく個人居住用住宅の売却益
3000万円までは特別控除が有りますのでこの要件に合致すれば普通の住宅(3
000万円以下)の場合税金はかならないと思います。

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