中間省略登記 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ララ 投稿日: 2005年01月26日(水)15時24分20秒
不動産会社から買いうけた家に問題があり相談にいき、その会社が売主になって再度売ると
いう話しになりました。ただ中間省略で売るといわれました。後になって問題がおきる
たら困るので私としては一度その会社に登記簿の名義も変えてから売って欲しいので
す。重要事項も会社が売主となるから迷惑はかからないようにするといっていますが、不安です。物件の評価額が1500万
くらいとしたら、その会社がかかる購入売却費用は、100万くらいでしょうか?
ならその費用を負担してでも名義を変えるほうがよいですか?
登記簿に前持ち主として残る以上次ぎにトラブルがあったときにこちらに被害が
こないか心配ですし、あまり聞きなれない言葉でトラブルもおきそうで怖いです。
どうかご思案下さい。よろしくお願いします。
- 2 名前: 不動産業者 投稿日: 2005年01月26日(水)22時05分07秒
何故不動産会社が中間省略をするのかというと、まずは税金です。登記費用分が浮くというメリットがあります。
不動産取得税はかかりますが・・・。トラブルの事前回避の策としては、その不動産屋との契約内容になります。
その中でも、瑕疵担保責任についてはきよつけたほうがいいと思います。瑕疵担保とは、例えば、雨漏り等家自体に問題があったときに責任を負うというものです。
この所在を明らかにしておかないと、何かあったときに追求される可能性があります。中間省略をしなければ通常売主が2年間の瑕疵担保責任を持ちますので、御安心かと思います。
- 3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年01月27日(木)08時50分40秒
ララさん、ご質問ありがとうございます。本論を正しく見据えてお答えしますと
ララさんが買った家が買ったことを後悔するほどの問題が有ったわけですからその
住宅を第三者に売って問題が起こらないハズが無いと思うのですが・・・・
確かに中間省略で販売することは登記費用等が節約できますが、一般的には不動産
を売りたい売り主の物件を不動産業者が一旦お金を支払い買い上げて、それを転売
する場合に主に用いられます。又は大規模な開発の場合の開発者の資金負担を軽減
する場合等に用いられる手法です。何れにしても当事者の相互信頼が無いとトラブ
ルの原因になると推定申し上げます。
なお、中古住宅等の場合は売り主が業者で無い場合瑕疵担保責任は拒否可能ですが
今、行おうとしている行為のばあい売り主が業者となります(この点をあいまいに
される危険性が大)場合相手方に対し瑕疵担保責任を本来業者が負うべきですが
このような買い取り拒否をしなくてはならない物件を売るような業者さんの場合、
仲介業務扱いでやられてしまうと瑕疵担保責任の負担がララさんにもかかって来る
場合が推定されます。
先に回答を頂きました不動産業者さん、せっかくご回答頂きましたがこの掲示板は
私どもが営業の一環としておこなっています。掲示板の冒頭にも有りますように
返答は私どものみでお願いしています。他人の事務所で活動するがごとき行動は
ご遠慮願いますようにお願いします。(例外としてその道のプロ中のプロで、尚か
つ私どもの事前了解を得た上で回答者が明確に特定出来る場合は回答可能です。)
この掲示板は私が心血を注いで運営していますのでよろしくご理解をお願いします。
- 4 名前: ララ 投稿日: 2005年01月28日(金)10時08分54秒
ご回答ありがとうございます。こういった専門的知識のある知人もいなので、とても
ありがたいです! と、ずうずうしいのですが、もう少し教えて下さい。
今だよくわかららない事があるのですが、中間取引で私から不動産屋に売り、
不動産屋が売主になって第三者に転売するのに、不動産屋が媒介のチラシでだすと
の知らせをうけ、疑問なのですが?(まだ契約書は結んでません)
業者相手に販売する予定だそうですが、買い主がついた時点で不動産屋が中間省略
でと依頼する予定なのでしょうか、これは通常に、業者間ではありえる事ですか?
(便利上、今時点の持ち主が私なので、そうしてるだけなのでしょうか・・・)
それと瑕疵についてですが、中間省略の場合、私達が、不動産屋から責任をとわれ
る事があっても、第三者の買い主(業者から問われることはないのでしょうか?
- 5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年01月28日(金)17時15分09秒
ララさん、再度のご質問ありがとうございます。”媒介のチラシ”と云うのは仲介
業務が前提で出すものですから買い戻してくれる不動産やさんが売り主とはなりま
せん、あくまでララさんが売り主となりますので商品の欠陥等につきましてはララ
さんの責任対応となります。
もちろん、買い主が付いてから相手方に中間省略と申し出ると・・・おもいます。
この中間省略そのものの取引形態は違法で無く認められた方法です。
あくまで売り主が不動産やさんと云うことを法的に明確にする必要があります。
それと、今度の販売はその住宅の欠陥をかくしたまま販売するといくら不動産や
さんが売り主とは云えララさんも共犯として法的に責任追及される恐れが有ります。
十分注意をして真っ当なお取引をされる事を希望致します。
- 6 名前: ララ 投稿日: 2005年01月31日(月)10時35分18秒
再度ありがとうございます。まっとうに取引したいのですが、不備があったら
とても怖いです。どこかそういう専門な知識のある会社などご存知ですか?
またご相談お願いします。
- 7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年01月31日(月)10時58分07秒
ムムム・・・・弁護士、司法書士にお金を支払い代理人になって頂くしか・・・
???ない・・・かな?
- 8 名前: ララ 投稿日: 2005年02月01日(火)11時33分53秒
代理人ですか?むずかしそうですね。再度ありがとございました。
- 9 名前: ララ 投稿日: 2005年04月21日(木)12時41分53秒
その後ですが、業者より、
3月になって、法律で、中間取引が禁止になったと
言われました。
本当ですか?教えて下さい。本当だとしたら禁止になる前に
禁止になりそうか業者自体知っていた事のですよね。
だまされたのでしょうか。売主にならないつもりですよ。
- 10 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年04月22日(金)09時23分09秒
3月7日より施行の新不動産登記法により法律に基づく契約行為とそれに伴う
登記申請が書類による本人確認が厳しくなり厳密に運用されるようになりまし
た。新法にはどこにも中間省略の禁止とは書いてありませんが・・・もともと
この手法は法律では認められて居ない行為なのです。この手法をかつて運用し
た人が行政と裁判になり関係者が書類を事後追認すると云う事実から最高裁で
この行為が認められた故に、そのご皆さんがこの手法を用いて来ました。
しかし、これは税務的に云えば登録免許税等の脱法行為にも当たるとの事です。
法のねじれや運用のあいまいさを正す目的で新法では提出書類の厳格化や
運用の正確さを期して事実上中間書略が出来なくなりました。今、中間書略
途中の人たちに大混乱が起きて居るようです。
- 11 名前: ララ 投稿日: 2005年04月25日(月)13時12分04秒
ご回答ありがとうございました。突然かわってしまったようですね。
・・・今中間省略している人たちは、やめるしかないってことですよね。
困ってしまいますね。 再度ありがとうございました。
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