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住居人がいても不動産売買はできますか?  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: じゅん 投稿日: 2005年01月08日(土)15時13分13秒

妹のことで相談させてください。昨年の三月から彼女は夫の両親と同居していますが、折り合いが悪く、事あるごとに「出て行け!」と怒鳴られています。中三と小六の子供がいますが、最近では姑は孫たちにも「出て行け!」と怒鳴っています。外に家を借りるのは経済的に無理なため、妹一家は我慢してでもその家に住むつもりでいますが、義父母が土地・家を売ってそのお金で養老院に入る可能性も出てきました。妹一家が住んでいても、その不動産の売買をすることは可能なのでしょうか?どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年01月11日(火)09時32分01秒

じゅんさん、ご質問ありがとうございます。家族が住んでいてもその家を売却する
事は法律上は可能です。所有者が売却しようと思っても現実には残された家族をそ
のままに善良な第三者として居住目的で買う人は居ないと推定申し上げます。
しかし、価格がめっぽう安いとか?買うことにより何らかの利益の確保が出来ると
推定された場合、追い出しを前提で買う人が居ないとは断定できません。
姑さんが悪意があり悪知恵が働けば・・・抵当権を利用した合法的な家族の追い出
しは可能です。
経済的な理由で我慢して同居するのも致し方無いかもしれませんが、早く自立の方
法を検討するのが賢明かもしれません・・・場所や条件を気にしないならメチャク
チャお値打ちな賃貸物件も有ると推定申し上げます。

3 名前: じゅん 投稿日: 2005年01月13日(木)08時12分31秒

REサンハウジング様、早速にご返答いただきありがとうございました。住んでいる者は強いと思い込んでいましたが、そんなことはないのですね。大変参考になりました。今後どうするかを真剣に考えるよう妹に連絡します。ありがとうございました。

4 名前: じゅん 投稿日: 2005年01月13日(木)08時45分48秒

すみません、あとひとつ質問させてください。親の家を出て行くときに、立退き料とは言いませんが、いくらか請求することはできるのでしょうか?教えてください。

5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年01月13日(木)14時36分24秒

じゅんさん、再度のご質問ありがとうございます。妹さんが住んでいる家を維持す
るための税金とか補修費とか?を支払って居ないタダの同居人の場合、義理の親御
さんが家を売却した場合・・・居住権を買われた第三者に主張は出来ないと推定申
し上げます。よって平たく云えば只のいそうろうとみなされますので・・・いそう
ろうさんには普通の場合は立ち退き料は支払われないと推定申し上げます。もちろ
んなにがしかの家の維持のための(生活費では無い)費用を負担していればその負
担割合に応じてなにがしかの費用請求は出来ると推定申し上げます。

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