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説明義務について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 相談者 投稿日: 2005年01月05日(水)23時00分35秒

現在建設中マンションのことで質問です。
隣マンションから意見書が行政の方へ出されたようなのですが、
(現在は金銭面での解決済みとのこと)
契約時に口頭での説明や重要事項説明書に明記などありませんでした。
金銭面での解決済みとのことだったので、すくなからず買主の費用から
出ていると思うのですが、説明義務はないものなのでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年01月06日(木)10時37分56秒

相談者さん、ご質問ありがとうございます。残念ながらご質問の意味が正確に把握
出来ません。依って正確な回答も無理と思いますが・・・・?
私が勝手に推定すれば(本来はやっては行けないけど・・・)マンション建設に伴
い何らかの補償費が隣接のマンションに支払われた???と云うことを買い主に説
明無しで販売されたということなのかなぁ〜
と云うことであれば支払われた解決金はマンション建設の為の経費とみなされると
推定申し上げます。買い主に全ての経費や建設費明細を開示する義務は売り主には
無いと推定申し上げます。現実にそのような販売をしている業者は私の知る限りで
は無いと思います。

3 名前: 相談者 投稿日: 2005年01月06日(木)10時54分37秒

早々のご返答ありがとうございました。説明不足ですみません。
隣マンションの住人の一部にお金を支払っているとのことでした。
デベ側はマンション建設の場合よくあることだと説明がありました。
デベ側の説明義務はないということですが、買主の知る権利というのは主張できないものなのでしょうか?
ご返答宜しくおねがいします。

4 名前: 相談者 投稿日: 2005年01月06日(木)11時03分11秒

早々のご返答ありがとうございました。説明不足ですみません。
隣マンションの住人の一部にお金を支払っているとのことでした。
デベ側はマンション建設の場合よくあることだと説明がありました。
デベ側の説明義務はないということですが、買主の知る権利というのは主張できないものなのでしょうか?
ご返答宜しくおねがいします。

5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2005年01月06日(木)13時07分26秒

相談者さん、再度のご質問ありがとうございます。ムムムムムム・・・お気持ちは
十分理解できます。がぁ〜・・・マンションの住人が具体的に被害を被った事実が
無ければ第三者の情報開示は無理かと推定申し上げます。
この支払金は、もちろんマンションの原価に算入はされて居ますがこの金額を内緒
で支払うことが買い主の損害との認定は出来ないと思います。販売価格を実物を認
識した上で双方納得の上契約をしたわけですから・・・・・
例えば、その支払先が認定暴力団等で・・・具体的な被害が発生し安住出来ずに契
約の目的が達成できないと認定されるような事であれば開示請求は出来ると推定も
うしあげます。買い主の知り権利とは契約の目的が達成できないで有ろうと云う事
柄のみと推定もうしあげます。

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