キャンセルの手付金放棄ついて (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: もも 投稿日: 2004年12月28日(火)11時35分02秒
こんにちは。
先日新築マンションを契約し、手付金を購入価格の10%振り込みました。
治安面が心配だった為、契約前に営業に尋ねました。
「風俗店は裏手に1件のみ、夜道一人で歩いても安全」と言っていましたので契約しました。
よくよく調べるとそこは引ったくり多発地帯で風俗店も何店があるようです。
この場合、手付金は放棄という形でキャンセルになるのでしょうか?
ちなみにオプション等申し込んでいません。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年12月28日(火)12時36分04秒
ももさん、ご質問ありがとうございます。ムムムムムム・・・・営業さんの言葉を
盲信して買って現実と違うと云うクレームマンションの様な高額で永続的に使う物
に付いて買い主本人が現地調査もせずに買ったことに過失が無いとは云いきれない
と推定申し上げます。もちろん、営業さんは売りたいが故に現実を隠蔽した悪意を
客観的に証明しなければなりません。契約書の備考欄や重要事項説明書に「風俗店
は裏手に1件のみ、夜道一人で歩いても安全」と書いてあり現実がこの記述とこれま
た客観的に証明されれば重要事項説明違反で白紙の解約が出来るかも?しれません
が・・・・後は・・販売会社の良心や商道徳をどの程度重要に考えているかに白紙
解約(手付け金が戻る解約)が出来るかどうか?????がかかって居ると推定申
し上げます。
- 3 名前: もも 投稿日: 2004年12月28日(火)14時49分15秒
お返事有難うございました。やっぱり難しいですよね。
現地調査不足ということでこちらのミスですよね。
一番良い方法をもう一度じっくり考えてみたいと思います。
- 4 名前: 不動産業者 投稿日: 2005年01月10日(月)14時21分25秒
現地調査不足は、不動産会社のほうではないかと推測できるため、不動産業者相手に調査義務違反で一度
お手紙を書いてい見るのも一つの手だと思います。告知義務の面で、不動産業者のほうが悪意があってもなくても
プロと素人では司法の判断が変わるからです。
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