父との共同購入 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: まき 投稿日: 2004年12月02日(木)09時53分50秒
こんにちは。
この度、うちの父が、中古一戸建ての家を購入すると言い出し、
父と私とで、共同名義でローンを組みたいと言っています。
聞くと、父は去年公務員を定年退職し、今は嘱託で働いていますが、
この年からだと、父1人でローンが組めないとのこと。
〇千万もある借金はいざという時に置いておきたいから、
年金で月々のローンを返済していくと言っています。
そして自分がいずれ亡くなった時、
家を継ぐつがないはお前が決めたらいいと、もしつげない状況にあるときは
(いずれ、結婚していて、遠くに嫁いでるとか、相手の親と同居してるとか・・)
、自分の生命保険と、退職金を使って、返済なり、売却なり、それはお前に任せると言います。
父は、あまりにも簡単に言うのですが、将来の事だけに
安易にハンコを押していいものかどうか、漠然とした不安があります。
しかし、不動産関係の事も全くの無知なので、何に対して、不安なのかも、
不安をなくすために何を確認をしてしたらいいのかさえわからず。。。
例えば、父親が亡くなっても、あまり家を継ぎたくないのが、今の私の正直な気持ち
なのですが、その時は色々ややこしい事になるのでしょうか?
何かいいアドバイスあれば、助言ください。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年12月02日(木)11時41分58秒
まきさん、ご質問ありがとうございます。親子継承ローンは親御さんの年齢が高齢
や1人では借入に対して収入不足の場合に適用されるケースが有ります。もちろん
親御さん1人のローン返済最高年齢は80才までですので・・・その後をまきさん
が継承すると云うことになります。収入が親御さん1人で不足する場合にはまきさ
んの収入も合算してローンを組むことになります。何れにしても2人は連帯関係に
有りますのでローンを組んだ時点で責任は当然の如く発生致します。住宅ローンの
場合は債務者が死亡したときにローン残高分を生命保険で穴埋めする制度が有りま
す。まきさんが組むで有ろう親子継承ローンの場合はどの様な団体生命保険が適用
になるか取扱予定の銀行に確認する事をお勧め致します。
この相談ケースの場合で将来まきさんが一番困るケースの場合は未来のだんなさん
が親御さんとの同居を拒否した場合、まきさんはご自身、又は未来のだんなさんの
収入の中から返済の一部、又は全部を負担しなければならない事と推定申し上げま
す。これから未来に向けてどの様なケースでどの様なリスクが有るか(病気やケガ
等を含めて)そのリスクはヘッジ(予防方法の確保)されているかどうか?をご家
族で検討される事をお勧め致します。また、親御さんの遺産(現預金や購入予定の
中古住宅の持ち分割合、生命保険の受取人等)の相続の問題もご兄弟で事前に話し
合って於いた方が安全かもしれませんね?
- 3 名前: まき 投稿日: 2004年12月02日(木)12時55分37秒
サンハウジングさん、早速のご回答ありがとうございました。
色々、参考になりました。
ただ、将来、同居するかうんぬんは置いておいて
いずれ父が亡くなって、その家を私が継ぐかどうかの問題の時が来た時に
継げる状況であれば、その後のローンを未来の夫共々継承していきますが、
もし 私の状況が家を継ぐ事が困難な場合は、当然売りに出さざるえない訳ですよね。
その場合は、具体的にどういう流れになるのですか?
よく債務者が亡くなれば、生命保険でちゃらにできると、聞きますが、
共同名義にしてる以上、それは適用されないですよね?
(片方が生きていれば、私にローン返済義務がかかってきますよね?)
幸い、将来売るのであれば、退職金と生命保険を使えと父は言っていて、
兄もそのことについては了解してくれてます。
その場合、当然相続税もかかってくるのですか?
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年12月02日(木)16時17分56秒
まきさん、ご質問ありがとうございます。親子継承ローンの場合、先に述べました
様に取扱銀行の団体信用生命保険会社の取り組み姿勢で色々なケースが想定されま
す。或る銀行では親子継承ローンの場合は親御さんの返済最高年齢を75才と想定
してそれまでに親御さんが返済するであろう総金額に付いて団体信用生命保険をか
ける場合が有り、その後の残りの金額を子供さんの返済予定金額として、子供さん
に残りの金額の団体信用生命保険をかけるケースが有るとの事です。つまり、親御
さんが75才以前に死亡された場合は親御さんが75才までに返済予定の金額は団
体信用生命保険で担保されると云うことです。
相続税に付きましてはまきさん1人が相続予定者とした場合6000万円の課税価
格まで無税です。要は親御さんの資産から借金総額を引いた金額が6000万円以
上有る場合に課税されます。あくまでこれは現在の法律ですので親御さんが未来に
死亡される時までに法律改正が有ればこの限りでは有りません。
再三申し上げますが、これ以上は具体的個別案件となりますので実際の金融機関等
によりケースバイケースとなると推定申し上げますので具体的案件として詳しくご
相談下さい。
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