豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

マンション購入で困っています。  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: まさ 投稿日: 2004年10月05日(火)12時20分26秒

はじめまして。
今年の6月にマンション購入(1階、来年3月入居)をしました。
専用庭が広い(奥行きが3m)ところが特に気に入って契約しましたが
先日、土地の状況から図面とおりの専用庭が不可能であることと、
専用庭の形状変更したい旨の連絡がありました。
庭の奥行きは一部分-1mとなり代わりに幅を広くすることにより
占有面積は変わらないとのことでした、私としては全く
納得できず困っています。キャンセル又は変更条件を承諾
するのか非常に悩んでいます。どちらにしても泣き寝入りするのは
私たちなのですが、こういった場合、キャンセル時の違約金、変更条件
の承諾の場合の解決方法はどうしたらよいのでしょうか?
アドバイスをいただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年10月05日(火)14時04分48秒

まささん、ご質問ありがとうございます。ムムム・・・・・
1,キャンセルの場合。マンション法「建物の区分所有等に関する法律(通称
 区分所有法)」によりますと専用庭は共用部分に属しベランダと同様に各個の住
人さんに使用が許可されているにすぎません。ですから所有権の及ぶ専用部分の変
更では無いので、この共用部分が住人全ての利益上又は建築の過程上、変更が万、
やむを得ない場合、この事が理由による契約内容の目的が達成できない事による、
白紙解約(契約金の返ってくるキャンセル)が出来るかどうか?契約書の内容を
良くお読みになり理解してください。
私としてはマンション法及び紛争の判例を知りません。ズバリ、販売会社の上層部
に問い合わせをしてみたら如何でしょうか?この返事の内容を法的根拠を元に良く
説明を受けて納得が行かない場合には、弁護士さんに相談するしか無いかもしれま
せん。
2,変更条件の承諾の場合。
交渉でまささんの納得できるサービス工事なり値引きなりを獲得するしか無いかも
しれませんね?そのばあい、覚え書き等をキチッとした形でもらって於きましょう。

頑張ってくださいね(笑)

3 名前: まさ 投稿日: 2004年10月07日(木)20時19分03秒

ありがとうございました。とても参考になりました。
契約書をよく読み、今度どうするのかを家族会議
できめたいとおもいます。

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd