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たびたびすいません  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: さくら 投稿日: 2004年09月29日(水)18時13分45秒

建築条件付土地と思っていたら、どうやら、最初に売買契約と建物の契約をして
完成したら、契約書を一本化して建売?みたいなことをしたいようなのです。
これってどうなんでしょうか??怪しいですか??
こういう場合は、建築条件付のように建物のプランが折り合わなかったら
白紙にできるっていう契約はでてこないことになりますか??
また、建築許可ってこういう場合は建物を決定してからだと
思いますが、建売にするんであればこれっていけないことになるんですよね?

こういう場合の注意事項はなにかありますでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年09月30日(木)10時17分19秒

さくらさん、再度のご質問ありがとう御座います。ムムム・・・手数料稼ぎの販売
方法かもしれませんね?宅地建物業法では建て売り住宅等の販売の場合、建築物の
確認申請を申請後で無いと宣伝、広告してはいけない事になっています。しかし、
これには、抜け道が有り(余談:日本の法律は抜け道だらけ?涙・・・)一応、ど
の様なプランでも申請を出しておいて、お客様を見つけてから設計変更するという
方法がとれるのです。フリープランで無いと販売力が弱い等の理由、フリープラン
の建築条件付き契約(成立条件付き契約)だと仲介料が土地しかもらえない。

用語の定義:土地等の宅地建物取引業者との間で締結された契約で、その契約の成
立条件として、その土地等を取得等してから3ヶ月以内にその取得した土地等に住宅
を新築する工事の請負契約をその者と結ぶこと等が定められているもの
要は、土地契約後、建物の仕様や金額が合意できない場合には契約の前提が満たさ
れない訳ですから先の土地契約は白紙解約する事が出来るという契約です。

これにもまたまた抜け道があり、今回のさくらさんの不動産の販売方法はこの抜け
を利用したモノで有る可能性が推定できます。
仲介料をこの販売方法の場合、土地と建物両方取る事が出来る前提としては先の
土地と、建物の契約を破棄する必要が有ります。(個別の契約ですから・・・)
これには契約者双方の同意が必要な訳ですから・・・買い主が契約の破棄を拒否
し、新たな合体契約をしなければ宅地建物業法上は仲介料は土地しか支払う必要
が無いと推定申し上げます。(業者のもくろみからは外れるのでモメると推定申
し上げます。)
取引上の注意事項は1,良心的な業者であるかどうか見極める事。2,1を前提に
心より話し合い業者まかせにせず契約書等も含めて十分理解する為の努力を惜しま
ない事です。

独り言:不動産業者は一般論としては、なかなか要注意すべき業者さんは多々有
ります。しかし、この要注意業者さんは893系ばかりでは有りません。893系
はほんの一部です。つまり、最初から要注意業者になった訳では無いのです。
彼らの殆どは、顧客よりひどい目に会い続けドンドンすれて行ってしまう経緯が有
るのです。不動産取引に付いては要注意業者が多々有ると同時に要注意顧客が多々
有る現実が有るのです。



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