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抵当権  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: さくら 投稿日: 2004年09月27日(月)23時12分42秒

これから土地を購入しようとしているものです。
登記簿の確認をさせてもらったところ、今現在の名義人は
売主の会社になっています。
所有権にかかる権利に関する事項はなしになっていますが
所有権以外の権利に関する事項に根抵当権設定となっています。
内容は、16年3月26日 第○○○○号
極度額 金9700万円
権利の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
債務者 売主
根抵当権者 ○○銀行
共同担保 目録(○)第○○○○号

という記載がありますが、これはどういう意味でしょうか?
また、契約書に抵当権等の抹消の項目があれば問題はないのでしょうか?


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年09月28日(火)14時53分26秒

さくらさん、ご質問ありがとうございます。内容を拝見しますと根抵当権の設定が
有るようですね、根抵当は極度額までは事由にお金を借りたり返済したりをスムー
ズに行うための抵当権の打ち方です。ですから、現在の借入の額は抵当権者の○○
銀行に聞くしか無いと思います。土地売買の場合、根抵当権や抵当権を削除するた
めに売買代金そのものを充当して、決済(お金を払い名義を替える事)と抵当権削
除を同時に行うケースも有ります。
信用と実績の有る不動産業者さんならマズ間違いなくこの事を実行して下さると推
定申し上げますが・・・・ご心配なら抵当権者の銀行に同時抹消の抵当権解除証書
を決済と同時に提出して下さるか確認をして於くとより安心でしょう。この事は決
済時に名義変更、抵当権抹消等を代理で行って下さる司法書士さんが居る場合には
司法書士さんに確認をしても良いでしょう。
不動産取引は念には念を入れるぐらいが丁度良いのです。不動産業者さんはあくま
でお仲人さんですから、契約の実行の主体は契約者の売り主、買い主さんです。
頑張ってくださいね。

3 名前: さくら 投稿日: 2004年09月28日(火)20時07分11秒

ありがとうございます

土地売買の場合、根抵当権や抵当権を削除するた
めに売買代金そのものを充当して、決済(お金を払い名義を替える事)と抵当権削
除を同時に行う

これが本来のやり方ということでよろしいのでしょうか?


4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年09月28日(火)23時08分10秒

本来のやり方?と云うのは無いと思いますよ、物件それぞれにケースバイケ
ースですから・・・しかし、抵当権が付き借り入れが有る状態で、なおかつ
抵当権を削除するためのお金が有る人は、一般的にはとても少ないので、売
買代金を充当して同時抹消となるケースが多いと云う事ではないでしょうか?

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