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相続家屋の売却  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: そうぞくさん 投稿日: 2004年09月27日(月)14時53分15秒

父が亡くなり自宅を相続する事になりました(評価価格は限りなく低い古い家です)。
私は別に家を持っており住む気はないのですが欲しいと言う方があり譲るつもりでした。
しかし土地は借地で地主曰く借地契約は亡父と行っているので亡くなった時点で契約終了、地主は本人が住む気のない相続者と借地契約は結ばないので地主に家を譲れと言っております。
私は譲りたくない地主に家を譲らなければならないのでしょうか?


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年09月27日(月)16時20分38秒

そうぞくさん、ご質問ありがとうございます。借地権も相続できますよ。古い家が
お父様名義ならそして長年すんでいるのなら地上権もかなりの割合でお父様のモノ
となっていると推定申し上げます。もちろん、この地上権も相続出来ます。
そも、土地の所有権は底地権と地上権の二つからなり借地と云えども家が自分名義
なら住み続ける年数により地上権の部分はドンドン家の所有者に移って行くと推定
申し上げます。しかし、此処で注意をする事は家を壊して更地にしてしまうとコノ
権利は消滅しますので注意が必要です。(正規の手続きを経た建て替えの場合は
家を壊した段階でもこの権利は生きています。)
上記は一般論ですのでそうぞくさんのケースの場合詳細を会計士又は弁護士に相談
して正確な現状認識をして下さい。

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