豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

故父親所有のマンションの住居人の扱いについて  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 相続人です。 投稿日: 2004年09月25日(土)16時12分03秒

相続人です。
故父親所有のマンションの住居人の扱いについて

こんにちは。
不動産に詳しくないため、ポイントが分かりにくくなってしまうかもしれませんが、何卒アドバイスを頂きたく存じます。

■背景
先日、父が亡くなり、遺産として熊本にある築10年のマンションを相続することになりました。
とは言っても、マンションの建設費(銀行ローン)の返済が、あと1億6千万くらいあり、
完済予定は16年後という状況です。

相続人の構成は、以下の通りです。
母(55才)・・・熊本在住
兄(29才)・・・仕事の都合で沖縄在住
本人(27才)・・・仕事の都合で神奈川在住
弟(19才)・・・大学の都合で長崎在住
妹(18才)・・・母とともに熊本在住

そのマンションには、自称、父の友人という方が居住されています。
その部屋は『Owner使用』となっており、不動産会社の管理外となっています。
そのため家賃(月5万くらい?)については、父との間で手渡ししていたとの事です。(その友人談)

父が亡くなったあと、その方と話をしたら、今後は不動産会社を仲介して、正式に居住してくれると
言ってくれました。
しかし、その後まったく連絡が取れず、不動産会社にも連絡が無い状況が続いています。
したがって、家賃を払わずに居住している状況が続いています。

熊本ということもあり、兄・自分ともに、どう対処してよいものか悩んでいます。
しかもその友人は、堅気でない方みたいな空気もあるうえ、その友人と言う人と
われわれ相続人は、面識があったわけでもないので、あまり接触したくはありません。
(母には荷が重いため、長男・次男でやっています。)


■相談内容
こういった場合に、どういった解決方法がありますか?
裁判を起こした場合、出て行ってもらうことは可能でしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年09月25日(土)16時36分40秒

相続人です。さん、ご質問ありがとうございます。論点としましては父の自称友人
の方に(1)適正な家賃を払って頂いて住んで頂く場合と(2)退去頂く場合。
何れにしても現在の住人のご意見を聞く必要が有ると思います。聞く方法としては
現在契約されて居る不動産管理会社にお願いするか、もう一つは弁護士に代理人に
なって頂く・・・住人の意見や希望も含めて1又は2をご判断すると云う事になる
と思います。
1,の場合は双方合意の内容に基づき正式な契約書を作成し不動産業者又は弁護士
立ち会いの元で交わす。家賃の収集は管理会社にお願いしても良いでしょう。その
後の家賃不払いは不法占拠となり相当の期間を於いて催告しなおかつ支払われない
場合は、退去通告をし、これまた相当の期間を於いて退去申請を裁判所にする事が
出来ます。
2,の場合は、話し合いで退去合意が出来れば問題ないのですが・・・・合意が出来
ずに尚かつ相当の家賃が支払われない場合は裁判で退去を頂くしか無いかもしれませ
ん。しかし、住人が退去を不服として家賃等を裁判所に供託して法廷闘争となると
こちらの希望する家賃との差額を巡っての裁判となると思います。また、住人に明ら
かなる退去をこちらが求める理由が存在しないと退去させるのは居住権の侵害となり
とてももめるか?又は相手の納得する退去保証金等を積まないと退去を納得しないか
もしれません。

自称友人の方とこのまま行方不明等で連絡が取れない場合は弁護士さんに相談して
失踪者として裁判所の権限で内容物を処分して退去頂くしかないかもしれません。
これには相当の長い期間とお金が必要となります。何れにしても、法的知識を得る
為にも弁護士さんに相談するしか無いかもしれませんね。
親切で能力の有る不動産管理会社で有れば有料で全てを処理してくれるハズですが・・
弊社もこの事案に近い退去処理をした経験が有りますが・・・相手によっては大変
です。頑張って下さいね。

3 名前: 相続人です。 投稿日: 2004年09月25日(土)18時28分02秒

ありがとうございました。
不動産の購入・売却の専門掲示板とは気づかず、藁にもすがる思いで、書きなぐってしまいました。
本当に親切なご回答に感謝いたします。

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd