豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

手付け解約について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ヨ-コ 投稿日: 2004年09月19日(日)20時00分24秒

こんばんは。土地を購入する為、不動産を通して探し、よさそうな所があったので契約し、
手付け金として本日10万円支払いました。しかし、事情に寄り契約解除したいのですが、
その際売主様には手付け金放棄で良いのですが、不動産の方にも違約金が発生するのでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年09月21日(火)08時54分36秒

契約書を良く読んで下さい。普通なら全て書いて有ります。もちろん、不動産や
さんに何にも落ち度が無いなら世の中お仕事でタダで動く人は居ません。

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd