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契約解除について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: かん 投稿日: 2004年09月07日(火)00時50分11秒

実家の売買について質問させていただきます。
実家には母が一人で住んでおります。(父は他界)
子供は、私一人だけです。
裏のアパートを持っている不動産屋から話が来て、
実家を買いたいとの話でした。
個人で売買するのは、怖かったし、相手の不動産屋も
あまりお金を持っていないようだったので、
知り合いの不動産業者に仲介に入ってもらいました。
契約もきちんと結びました。
内金をもらう段階で1回目の延期の申込(5日程度)がありました。
残代金をもらう日を6月30日としていましたが、
1ヶ月延ばしてくれと頼まれたので、以下の条件で延ばしました。
特殊な売買で、買った後は裏のアパートともに建て直すということと、
何回も延期するのは信用できないということで、
お金の支払が終わってから引っ越したいとの希望を出し、
残代金の支払を7月28日、登記簿・鍵の引渡しを8月5日
という覚書を作成しました。
ところが、7月26日になって、決算日と引渡し日が一緒でないと
融資がでないということで、8月5日に決算日を延ばしてくれと
話が来ました。
母と私は、こう何度も延期をされているので、
契約書(覚書を含む)通りにしてくださいとつっぱねました。
仲介の不動産屋もなんとなく頼りなく、信頼に欠けてきたので
質問させていただきますが、
催告をしなければいけないのですが、期間はどれぐらいが妥当ですか?
また、このまま契約解除となったときの違約金については、
契約書に書いてありますが、
仲介不動産屋は、弁護士等は自分で立ててくださいとのことです。
弁護士は自分で見つけるものなのですか?
よろしくお願いします。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年09月07日(火)00時50分24秒

かんさん、ご質問ありがとう御座います。さぞ、ご心配、ご不安、お腹立ちのこと
お察し申し上げます。さて、催告後の猶予期間ですが”客観的にみて、その履行を
なすに必要な期間”を云います。具体的な日数に付きましては契約の諸条件や現場
状況、当事者の個別の事由等で異なってきます。弁護士さん等に御尋ね下さい。
また、弁護士の選任はその依頼者の権限で行わなければなりません、つまり仲介業
者はその仲介業に対して落ち度の無い場合には紛争による弁護士の選任まで関わら
なくても良いと推定申し上げます。あくまで仲介業者は宅地建物業法に定められた
調査、や紹介等々をするだけですから買い主の個人的な不作為までは責任をとらな
くても良いと推定申し上げます。・・・・・契約の当事者間で紛争は解決する必要
が有ると推定申し上げます。まぁ〜親切な不動産業者さんなら弁護士の善し悪しは
別として紹介ぐらいはして下さると思います。しかし、あくまで紹介のみで、その
費用や訴訟打ち合わせは契約の当事者がする必要が有ると推定申し上げます。
買い主さんに延期の理由等に付きましてよくよくお話し合いをして、円満に解決で
来ますことをお祈り申し上げます。

3 名前: かん 投稿日: 2004年09月07日(火)00時50分32秒

サンハウジングさま、ご返事ありがとうございます。
催告は郵送しました。
それには、10日以内に支払うこと、
支払われてから、9日後に引き渡すこと
と明示したものを作成しました。

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