新築マンションの解約について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: じょりー 投稿日: 2004年09月07日(火)00時32分40秒
はじめまして。
新築マンションを購入しようと思い、手付金を払いました。
マンションの価格は約4000万円、手付金は400万円です。
現在ほぼ完成しておりますが、入居は3月です。
一部設計変更もしております。
現在離婚することになりそうであるため、
夫婦でマンションを購入することが難しくなりそうです。
(共同名義なので)
この場合、400万円の手付金をあきらめるだけですむでしょうか?
違約金も必要なのでしょうか。
それとも、いったん購入してから売却すべきなのでしょうか。
不測のアクシデントでかなり落ち込み、悩んでいます。
どうか助言をお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2004年09月07日(火)00時39分23秒
じょりーさん、ご質問ありがとうございます。契約書を良く読んでください。
一般的な契約書の場合、手付け放棄の契約解除は契約の履行に着手するまでとなっ
て居ると思います。又は、手付け放棄の解約期限が明記してあるものも有ります。
違約金算定を巡り紛争を避けるために違約金の額をあらかじめ契約書に明記して有
るモノも有ります。
短い相談文章から推定しますと”一部設計変更”が契約の履行に着手と判断される
場合も有ります。そうすると違約金を請求されるケースも有ると推定されます。
いったん購入してからの売却につきましては相当な経費と値引きを覚悟して下さい。
それぞれの想定されるケースにつきまして具体的な金額と発生するリスクを明確に
してからご判断される事をお勧め致します。
Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd