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ばか野郎!と思える人!しょうがないと思う人!さて未来は?

★意図的に権力を自己都合で利用して・・無実の人の人生を破壊しても(無実の人を3人逮捕・長期間拘束、内、1人死亡・7回の保釈請求却下)・こんな罪を犯した役人の罰は・・1割減給1か月・・が一番重い処分!後は・・ダメよ!と云う注意だけ。

大川原化工機の冤罪事件で警視庁は当時の捜査幹部らを処分 退職者も「処分相当」として対象者は19人。
 
化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、警察当局は当時の公安部幹部らに対する処分などを発表しました。処分内容は、実質的に処分できない退職した歴代幹部も含まれています。

大川原化工機のえん罪事件

最も重い処分は、当時、現場の捜査班を運営していた元警視の担当管理官と元警部の係長の2人で、いずれも退職していることから「100分の10、減給1か月の懲戒処分相当」としています。17人はダメよと云う注意のみ。当時のお給料を150万円としても1割で15万円×2人分=30万円程度である。

ダメよと云う注意処分は、当時、警察庁から出向していてすでに退職した元公安部長で「警察庁長官訓戒相当」、次いですでに退職していて、事件をめぐり大川原化工機側を逮捕した当時の外事1課長が「警視総監訓戒相当」、当時、大川原化工機の取締役男性の取り調べを担当した主任の警部補については「警務部長訓戒」としています。

そして警視庁公安部と東京地検の捜査の違法性を認めて都と国にあわせて1億6600万円余りの賠償を命じ、この判決が確定しました。と・・1億6600万円余りの莫大な税金を無駄にした罪もある。

★★日本国憲法に記載されている”法の下の平等”を元に真逆の考察をしてみよう

仮に普通の犯罪者が無辜の人間を3人1年間前後拘束した場合の量刑は過去の判例から導けば個別刑が例えば5〜7年と認定されれば、最終的に8〜11年前後の実刑になることが現実的なラインである(過去判例より)

さらに不法行為の賠償金で1億6600万円余りの賠償を命じられ、莫大な税金を無駄にした罪もある。この大失態の人間の減給処分の30万円との不釣り合いは如何に説明するのか!!!

★★★さらに・・警察ダケ処分?おかしくないかね!

検察も裁判所もミスをしている訳であるから・・こいつらも処分されなくては法の下の平等では無い。

★★★★上記冤罪事件でも全く法の下の平等にはなって居ない。そして多くの冤罪事件も法の下の平等では無い事は確実な現実が、この日本と云う国には有る。

★★★★★この事実から証明される日本国の実像とは・・

法治国家では無い!

そういうエビデンスが多数ある日本国に貴方も貴方の子も暮らしている事をキチンと認識して子供さんにチャンと教育する事をお勧めする。