建物の耐震改修をした場合の特例措置
@中古住宅(昭和56年5月31日以前の確認受付物件)
耐震改修すると耐震改修費用の10%(最大20万円)の金額の税金をまけてもらえます。
A昭和57年1月1日の時点で存在していた住宅を耐震改修した場合には固定資産税が50%OFF
耐震改修時期により適用期間に差があります。(3年〜1年)
B事業用建物の耐震改修には耐震改修促進税制有り
改修工事費用の10%額を特別償却可
やらないよりは良いが?なんでこんなチマチマした推進策しか策定出来ないのか???
何もやらなくて地震が起きたときの被害額に比べればスズメの涙以下、ミミズの涙???
本当に役人は”イメージ力”が皆無だね
このブログを見て下さった”賢者”の皆様はちゃんとイメージして下さいね(笑)
天は自ら助くる者を助く