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#知っ得情報ひろば
相続トラブルを回避する新制度
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
2020年7月10日から自筆の遺言書を法務局で保管してもらう申請ができるようになりました。
自宅に保管してあると紛失したり、改ざんされたり…という心配がありますが、こういった心配もなく、
大切な人に想いを残すことができます。
自筆証書遺言書保管制度について
保管期間 |
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●原本:死後50年間 ●画像データ:死後150年間 遺言書の保管の申請1件(遺言書1通)につき、手数料は3900円。 |
メリット |
●遺言書の紛失、相続人などによる破棄、改ざんなどを防ぐことができる。 ●希望すれば遺言者の死後、事前に指定した人(通知対象者は遺言者1名につき3名まで)に遺言書が保管されている旨の通知をすることが可能。 ●相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要 |
注意点 |
●遺言書の保管のみで内容についての相談はできない。 ●遺言書の有効性は保証されない。 ●本人のみ申請可能。代理申請はできない。(※申請には事前予約が必要) |
詳細は↓法務局ホームページをご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度について(法務局ホームページ)