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知って安心!引っ越しのたびに登記変更しなくてもいい「スマート変更登記」
近年、所有者不明の土地が社会問題になっています。 その原因のひとつが、不動産登記簿に記載されている所有者の住所や氏名が 更新されないまま放置されていることです。 そこで、2026年4月1日から不動産登記法が改正され、不動産の所有者は住所や氏名に変更があった場合、 2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。 正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。 「引っ越しのたびに登記を変更するなんて面倒くさい!」 そう思う方も多いでしょう。でもご安心ください。 これからは「スマート変更登記」という便利な制度があります。 この制度を利用すれば、一度手続きをするだけで、その後は法務局が自動で住所変更登記を行ってくれるようになります。
「スマート変更登記」の利用方法
スマート変更登記を利用するには、「検索用情報の申出」という手続きをします。
1.手続きの場所: 「かんたん登記申請」というウェブサイト。
2.手続きの内容: ウェブサイトで「検索用情報の申出」を選び、所有者の生年月日、
メールアドレス、不動産の地番などを入力します。
この手続きは、2025年4月21日より前に不動産の所有者となっている方が対象です。
2025年4月21日以降に所有権の名義人となる場合の申出方法は、登記の申請書に、
新たに所有者の氏名、住所に加え、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス等を併せて記載して申請することで申出ができます。
申出後の流れ
一度申出をすれば、あとは法務局がやってくれます。
1.法務局が確認: 法務局が定期的に住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会し、
あなたの住所や氏名に変更がないかを確認します。
2.法務局から連絡: 変更が確認されると、変更登記を行ってもよいかを確認するメールが届きます。
3.登記が完了: 変更に同意する旨を返信すると、法務局があなたの代わりに変更登記を行ってくれます。

「スマート変更登記」は、面倒な手続きを省き、義務違反による過料のリスクも回避できる便利な制度です。 2026年4月の義務化を前に、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。