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相続登記はもう「待ったなし」! 知っておきたい義務化のポイントと期限
「不動産を相続したけれど、相続登記っていつまでにすればいいんだろう?」
これまで任意とされていた相続登記は、法改正によって2024年4月1日から義務化されました。
つまり、今後は「知らなかった」では済まされない重要な手続きになりました。
「いつまで」にやればいいの? 相続登記の期限を再確認!
まずは、一番気になる期限について確認しましょう。
・2024年4月1日以降に相続が発生した場合:
不動産を相続したことを知り、かつ自分がその不動産の所有者になったことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
・2024年3月31日以前に発生した相続(まだ登記をしていない場合):
過去の相続についても義務化の対象です。猶予期間が設けられていますが、2027年3月31日までには登記を完了させなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料が科される可能性があるため、決して軽視できない問題です。
「正当な理由」があれば大丈夫? 過料が科されないケースとは
「うっかり期限を過ぎてしまったらどうしよう…」と不安になる方もいるかもしれません。
しかし、以下のような「正当な理由」がある場合は、期限を過ぎてもすぐに過料が科されることはありません。
・相続人の数が非常に多いケース: 親族関係が複雑で、全員を特定するだけけでも大変な場合があります。
・遺産分割で争っているケース: 遺言書の有効性や遺産の範囲について、まだ解決していない場合です。
・登記義務者が重病であるケース: 病気で手続きを進めるのが困難な場合などが該当します。
・暴力などから身を守る必要があるケース: 登記によって住所が知られてしまうと危険な場合などが考慮されます。
・経済的に困窮しているケース: 登記費用を捻出することで、生活がさらに苦しくなるような場合です。
ただし、これらのケースに該当しても、登記義務が免除されるわけではありません。状況が改善されれば、速やかに申請を行う必要があります。
なぜ相続登記は義務化されたの? その背景にある「所有者不明土地問題」
なぜ、これまで任意だった相続登記が義務化されたのでしょうか。
その背景には、深刻な「所有者不明土地問題」があります。
所有者不明土地とは、登記簿を見ても所有者が誰か分からない、あるいは分かっても連絡が取れない土地のこと。
日本では高齢化などの影響で、この所有者不明土地が年々増加しており、2023年の調査では、なんと**国土の約26%**にも及んでいます。
所有者不明土地が増えると、周辺環境の悪化を招いたり、災害復旧や公共事業の妨げになったり、土地の売買が困難になったりと、
社会全体に様々な悪影響を及ぼします。
この問題を解決し、土地の有効活用を促進するために、相続登記の義務化が実現したのです。

早めの手続きで安心を!!
相続登記は、一見複雑で手間がかかるように感じるかもしれません。
しかし、期限を過ぎて過料を科されたり、将来的に不動産がスムーズに活用できなかったりするリスクを考えると、
早めに手続きを進めることが何よりも大切です。
もし「どうすればいいか分からない」
「忙しくて手が回らない」といった場合は、司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
大切な資産を未来へつなぐためにも、この機会に相続登記についてしっかりと考え、必要な手続きを進めていきましょう。