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知りたい対処法「遺言書の内容に納得がいかない!」
「何であの人ばっかり?」「私の相続分少なくない?」など、遺言書に納得がいかない遺族がいるケースは少なくありません。
遺言書の内容に納得がいかない場合の対処法について解説します。
遺言書の種類
遺言書には大きくわけて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち、主に利用される代表的なものは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言 |
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遺言者が自分自身の手で全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言書。 必要な手続き 本人が1人で作成可能 相続開始後の手続き 原則、家庭裁判所による検認手続きが必要。法務局に保管されている場合は不要。 メリット ・証人などが必要ないため、簡単に作成できる ・費用がかからない ・自分の意思を自由に表現できる ・遺言書の存在や内容を秘密にしやすい デメリット ・作成ミスや形式不備により、無効となるリスクがある ・遺言書が発見されない、紛失、偽造のリスクがある |
公正証書遺言 |
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遺言者が公証役場で公証人に遺言内容を伝え、公証人がそれを筆記して作成する遺言書。 必要な手続き 2名以上の証人のもと、公証人が作成 相続開始後の手続き 家庭裁判所による検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに遺言内容を実行できる。 メリット ・証人などが必要ないため、簡単に作成できる ・公証人が作成するため、有効性が高い ・公証役場で保管されるため、紛失・盗難・偽造の心配がない ・遺言者が文字を書けない場合でも作成できる(公証人が代筆するため) デメリット ・作成に費用がかかる ・証人が必要 ・公証役場に出向く必要がある |
法的に効力を持つ遺言事項
遺言書に書いて、法的に効力を生じるものは「遺言事項」といい、法律で定められています。
具体例 |
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・相続分の指定 ・遺産分割方法の指定 ・遺贈 ・相続人の廃除、廃除の取り消し ・未成年後見人などの指定 ・子どもの認知 ・特別受益の持ち戻しの免除 ・生命保険金の受取人の変更 ・寄付 ・遺言執行人の指定 |
遺言書に納得がいかないときの対処法
遺言書の内容に納得がいかない場合、いくつかの対処法があります。状況によって適切な方法が異なりますので、ご自身のケースに照らし合わせて検討してみてください。
1.遺言書の無効を主張する
遺言書が法的に有効な要件を満たしていない場合、その無効を主張することができます。無効と判断されるケースには以下のようなものがあります。
・遺言能力がない状態で作成された遺言
遺言者が認知症などで判断能力が著しく低下していた場合など。ただし、認知症だからといって必ず無効になるわけではなく、個別の症状の程度が判断のポイントになります。
・遺言書の形式不備
自筆証書遺言の場合、全文・日付・氏名が自筆されていない、押印がない、共同(夫婦が同じ用紙に遺言を残すなど)で作成されているなどの形式不備。公正証書遺言の場合でも、証人の要件を満たしていないなどの不備。
・詐欺や脅迫、錯誤によって書かれた遺言
騙されたり、脅されたりして作成された場合。
・内容が公序良俗に反する遺言
不倫関係の維持などを目的とした遺贈など、社会的な常識や道徳に反する内容。
・偽造された遺言書
他人が作成した遺言書。
【 無効を主張する手続き 】 |
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1.相続人や受遺者全員での話し合い(遺産分割協議) 遺言書の無効について全員の合意が得られれば、遺言と異なる方法で遺産分割を行うことができます。 2.遺言無効確認調停 話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して合意を模索します。 3.遺言無効確認訴訟 調停でも解決しない場合、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起し、裁判官に遺言書の有効性を判断してもらいます。訴訟は時間と労力がかかり、専門知識も必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。 |
2.遺産分割協議を行う
遺言書の内容に納得がいかなくても、相続人・受遺者全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議を行うことができます。 ただし、全員の同意が必要であり、遺言書で遺産分割協議を行うことが禁じられていないことや、遺言執行者が指定されている場合はその同意も必要となります。
3.遺留分侵害額請求を行う
被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属など)には、最低限の遺産取得割合として「遺留分」が民法で保障されています。
もし遺言書の内容によってこの遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害している相手に対し、金銭での支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
【 遺留分侵害額請求の手続き 】 |
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1.遺留分を侵害した相手との協議 まずは相手と直接話し合い、解決を目指します。 2.内容証明郵便などで遺留分を請求 話し合いがまとまらない場合や、時効(相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年)が迫っている場合は、内容証明郵便で請求の意思表示を行います。 3.家庭裁判所に調停を申請 相手が請求に応じない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。 4.遺留分侵害額請求訴訟を起こす 調停でも解決しない場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。 |
その他の遺言書を巡るトラブル
・遺言書に書かれていない遺産があった場合
遺言書に書かれていなかった遺産が後から見つかる場合があります。
遺産分割協議で法定相続分を基本にして、全員の合意で分割方法を決めることになりますが、話し合いがうまく進まないこともあります。
・遺産分割協議を禁じていた場合
民法によって、遺言により遺産分割協議を5年間を超えない範囲で禁止することができます。
禁止対象の範囲は全財産です。ただし、相続人と受遺者全員が合意すれば、遺産分割をすることができると解釈されています。

遺言書を残す方も「争続」が起きないように遺言書を残すことが大切ですね。
遺言書に「付言事項」として遺言者の気持ちや遺産分割の理由が書かれている場合、それが相続人の納得につながることもあります。
注意点と専門家への相談の重要性
・遺言書の破棄や偽造は絶対にしてはいけません。犯罪行為となり、相続人としての権利を失う可能性もあります。
・預貯金の払い戻しなども、後々のトラブルの原因になる可能性があるため注意が必要です。
・遺言書の内容に不満がある場合、法的な知識が必要となるケースが多いため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、遺言書の無効の可能性や遺留分侵害額請求の可否、手続きの流れや費用などについて具体的なアドバイスをしてくれます。
また、調停や訴訟になった場合の代理人として対応してくれます。

ご自身の状況に合わせて、上記の対処法の中から最適なものを選び、必要に応じて専門家のサポートを受けることを検討してくださいね。