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#知っ得情報ひろば
「ぼっち死」急増中…遺産はどうなるの!?
法定相続人がいない人は要注意
法定相続人とは、民法で決められた相続の範囲のことです。
下の「相続人関係図」にあてはまる法定相続人がいない場合、財産を残したい人を遺言しておかなければ、国のものになってしまう可能性が大きいため注意です。
実際にあったご相談
いろいろお世話をしていても「いとこ」は法定相続人ではないので、特別縁故者として相続できるよう認めてもらいたい…
残された側の60歳代の方から実際にあったご相談です。
特別縁故者として相続するためには、いろいろと手続きが大変そうです…「遺言書さえあれば良かったのに」と遺言の大切さを感じる一例ですね。