遺言書作成のすすめ

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残された方のために…遺言書作成のすすめ

「遺言書」なんて縁起悪いし、そんなの私には関係ない!とお考えのあなた…「遺言書」が無かったばかりに困ったことになることもあります。いくつもの「遺言書」を作成してきた司法書士の松本さとし先生にこれまでにあった「遺言書」にまつわる話をお聞きしました。

配偶者が先に亡くなり、子供がいない…Aさんの場合

兄とは親の相続で揉めてから仲が悪く、財産を渡したくないの!
わたしの財産は、病院に行くときに車を出してくれる弟や、何かと面倒を見てくれる弟の子(甥)に渡したいわ…。


●遺言書が無ければ…
遺言書があれば原則、遺言書に従って相続がなされます。
しかし、遺言書が無い場合、「法定相続」「分割協議による相続」となります。

「法定相続」:民法で決められた人が決められた分を貰う。
「分割協議による相続」:相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続。

「法定相続」となった場合、両親や配偶者、子供のいないAさんの財産は、Aさんの兄弟(兄弟が亡くなっている場合はその子)が1/2ずつ受け取ることに。

●そこで、遺言書を残しておきます!
弟とその子(甥)に財産を渡したいAさん。
そこで「相続財産を弟及び甥っ子に遺す」旨の遺言書を作成しました。

司法書士は、土地や建物の登記申請をするだけでなく、正しい法律行為が行われているかを判断して、法務局や裁判所に提出する法的書類を作成するそうです。

松本先生は、そんな司法書士の業務の一つとして遺言書作成をされています。
いくら立派な毛筆で上等な和紙に遺言を書いても、正しい書き方で書かれていない遺言書は、無効となることもあるそうです。

孫に土地を渡したい…Bさんの場合

自分名義の土地に孫(息子の子)が家を建てました。
孫に土地を譲りたいが、生前贈与だと贈与税がかかる…孫と養子縁組すると苗字が変わる可能性があり、また妻や娘も養子縁組には難色を示している。どうしたものか…。


●遺言書が無ければ…
遺言書があれば原則、遺言書に従って相続がなされます。
しかし、遺言書が無い場合、「法定相続」「分割協議による相続」となります。

「法定相続」:民法で決められた人が決められた分を貰う。
「分割協議による相続」:相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続。

「法定相続」となった場合、孫は相続人ではないため妻子名義になります。

●そこで、遺言書を残しておきます!
孫に土地を渡したいBさん。
そこで「孫の家が建っている土地は、孫に遺す」旨の遺言書を作成し、その他については相続人の遺産分割協議に委ねることにしました。

殺人事件の大半は家族間でおきている現代。
家族といえども、相続などをきっかけに揉め事になることもしばしば…Bさんの場合も、土地をもらえない他の孫がいれば揉め事に発展しないとも限りません。

自分の意思を法的にはっきりさせることで、将来、大切な家族がケンカしないで済むこともあるのです。可愛い我が子たちが、財産を奪い合って揉めるなんて想像したくないものですが、「兄弟は他人の始まり」ということわざもあることを忘れないでおきましょう。

同居の息子夫婦と妻の仲が良くない…Cさんの場合

同居の息子夫婦と妻の仲が良くなくて…自分が亡くなった後、自宅が息子名義になってしまうと妻が息子夫婦に家から追い出されるんじゃないかと心配なんです…。
家の名義を妻と共有にすればいいのだろうが、それはちょっと…。


●遺言書を残しておきます!
「自宅の名義は息子、妻には自宅の配偶者居住権を与える」旨の遺言書を作成しました。

●配偶者居住権とは?
残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合(一定の要件あり)被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保でき、預貯金等のその他の遺産をより多く取得できるというメリットがあります。

「配偶者居住権」とは別に「配偶者短期居住権」という残された配偶者を保護する法律も令和2年から施行されています。

これは、亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が、住み慣れた建物からすぐに出て行かなければならないとすると、精神的にも肉体的にも大きな負担となるため、最低でも6ヶ月間は、無償で建物に住み続けることができる権利です。

大切な人のために、自分の想いをしっかり伝えることができるのが「遺言書」です。
遺言書は、最後のラブレターでもありますよ!

妻が認知症で入院しているんだけど…Dさんの場合

私は、80歳代で一人暮らしをしています。
妻は70歳代ですが、認知症が進行して施設で暮らしています。2人の子供たちはすでに独立し、それぞれ家庭を持っています。自分が亡くなった後のことが心配で…。


●このままだと心配なことに…
認知症などにより判断能力を失った人は「遺産分割協議」や「相続放棄」などの法律行為ができません。このままだとDさんの自宅は、「法定相続」により奥様とお子様の共有財産となり、誰も住まなくなっても「成年後見制度」を利用しなければ売却することができません。

●そこで、遺言書を残しておきます!
認知症の奥様が相続人にならないよう遺言を残しておけば、遺産分割協議をする必要がなくなりスムーズに相続が行えます。

しかし、残された奥様にも財産を残したいのであれば、奥様の「遺言執行者」をお子様などに指定しておきましょう。そうすることで、「遺言執行者」が奥様の代わりに不動産の名義を書き換えたり預貯金の払戻しを行って本人に渡したりすることができるようになります。

しかし、遺言の書き方によってはできない場合があり、また遺言執行者として奥様の代わりに預貯金の払戻しをする場合も制約がある場合があります。
遺言の書き方など、詳しいことは専門家にご相談されることをおすすめします。

認知症は身近な病気で、現在65歳以上の6人に1人、80歳代では3人に1人が認知症とのこと…認知症を防ぐには、栄養バランスを考えた食事や日頃の運動、そしてメリハリのある生活を送ることが大切です。いつまでも元気で長生きしたいものですね…。

遺言があれば良かったのに…あれこれ実例

「遺言書」があれば良かったのに…無かったばっかりに大変な思いをすることも!

自分は帰化したが親が外国籍である

被相続人が外国籍で相続人が日本国籍の場合、どの国の法規が適用されるのかは、ケースバイケースです。一般的に、日本で相続登記をするには、相続する権利がある方を確認・証明するための書類として、被相続人の出生から亡くなられるまでの繋がった戸籍謄本などが必要です。

しかし、被相続人が外国人の方の場合、日本のような戸籍制度がない国が多いため、戸籍謄本に代わる証明書を取得する必要があり、煩雑な手続きが必要な場合があります。
「遺言書」を残すことで、少しでもスムーズに手続きできる場合があります。

他にもあれこれ…
・相続人が大勢いる
・前妻との間に疎遠になった子供がいる
・相続人に会った事が無い兄弟がいる
・病気になってしまったが子供が未成年者である

相続を受ける権利がある人が漏れてしまわないように、戸籍などを調べて相続人を確定させる作業が煩雑になることもしばしば…。特別な事情などによっては、スムーズな相続のために専門家に相談されることをおすすめします。

相続はなんだか話題に出しにくいし、そのときが来たら考えればいいか…と思ってしまいますよね。人生100年時代とはいえ、いつその時がどんな順番でやって来るのかは誰にもわかりません。元気なうちに色んな話を親子でしておくことが大切ですね!

以上、司法書士の松本さとし先生にお聞きした、意外と身近でとても大切な遺言書にまつわるお話でした。

相続や遺言書ってやっぱりなんだか難しそう…という方、安心して任せられる専門家をご紹介できますので、困ったときはご相談ください。

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