相続の登記変更

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自分でできる?相続の登記変更ってどうするの?

登記の変更は、法務局へ申請します。
申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。(不動産登記の申請書様式について

相続登記申請には、例えば以下のような書類が必要になります。

  • 亡くなった方の戸籍(出生~死亡時)
  • 相続人の戸籍(現在)
  • 亡くなった方の住民票の除票(本籍地あり)
  • 不動産を取得する方の住民票(本籍地あり)
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 遺言書の内容で遺産分割する場合、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認済のもの
  • 遺言書の内容で遺産分割する場合、公正証書遺言は正本または謄本
  • 話し合いで遺産分割をする場合、相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書


状況に応じて必要な書類を集めて、自分で申請手続きをすることは可能です。
法務局では、一般的な記載内容や添付書類についての相談(平日・予約制・1回20分)ができます。


専門家にお願いしたほうがいい大変なケース

自分でも手続きできますが、以下のような場合は専門家にお願いしたほうがよさそうです。

①相続人が兄弟や甥姪の場合
相続人の戸籍以外にも親兄弟の戸籍が必要になり膨大な戸籍を用意することになります。

②相続関係がややこしい場合
誰が法定相続人なのかを間違えると遺産分割協議が無効となることもあり注意が必要です。

③亡くなった方の除票が発行できない場合
被相続人が亡くなり住民票が除票となってから、5年が経過すると発行できなくなります。

④登記を急ぐ場合
相続登記完了後、不動産を売却するなどの期限がある場合は注意が必要です。

⑤法務局が遠方にある場合
法務局への申請は郵送でできますが、申請書や添付書類に誤りや不備があった場合は、原則として法務局の窓口で登記官の指示にしたがってする必要があります。

相続や登記ってやっぱりなんだか難しそうですね…安心して任せられる専門家をご紹介できますので、困ったときはご相談くださいね。

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