市街化調整区域の売買

1 名前: M.M 投稿日: 2002年09月21日(土)01時36分01秒

私は平成9年3月25日に市街化調整区域の土地を購入し、こちら買主側の手続で既存宅地の確認申請を行い、一ヶ月以内までに建物が建てられないと判明した場合はそれを停止条件として白紙契約し、手付金返還を
して頂く契約を売主と交わしました。
本物件は『雑種地』でありましたので、市役所の農業委員会に農地法に基づく転用の証明願をもらうべくお伺いしましたが、すぐに沿革が分かりませんでした。
停止条件の期日の延期を5月20日に延ばす覚書を締結した上、開発調整課に開発行為に係る事前相談書を提出してましたところ、5月16日に既存宅地の確認の申請が必要であると判定がおりました。
その時点で決済を国税局の絡みで急いでいたにもかかわらず、売主は、連絡が取りづらくなり、急に電話にて『手続』を待ちますとの連絡あり。(覚書交わさず。)
停止条件期日が過ぎた以降に、既存宅地確認申請書に添付する売主の同意書を渡し、記名押印をお願いしましたところ、「手続が遅れている買主の責任だ!!手付金は違約なので没収する!」と一転。
当方は事前相談書に添付する設計図面作成費用に100万程かかっており、既に履行に着手しておりました。もちろんまだ売主の既存同意書に捺印も頂いておりませんので、契約に関する売主協力がなかったと認識しています。
売主事情で手付金を返還出来なくなった理由が出来たのだと憶測いたしましたので、合意解約ということで、手付金をお返し頂くよう、説得にあたりました。
ところが逆に買主の義務違反により、違約解約及び決済出来なかったが為の土地の値崩れの差額損害賠償の申し立てをされ、現在の裁判紛争中に至ります。
確かに3度目の延長の覚書は交わしてませんが、売主からの解約の申し出は聞いておりませんし、こちらも5月20日の時点で解約の意志はありませんでしたので、契約は遂行しておるものと思います。
先に提訴した当方からの手付金返還請求の判決では最高裁で勝訴しておりますが、手付金は返還されず、今回、義務違反ということで訴えられています。
今年11月1日に最終結審ですが、どのような見解を頂けますでしょうか?心配です・・・

2 名前: M.M 投稿日: 2002年09月21日(土)01時49分25秒

追伸
売主業者も既存宅地の認識が甘かったと、調査を怠った業務違反で訴えられております。

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年09月21日(土)09時42分06秒

M.Mさん、ご質問ありがとうございます。裁判で係争中の案件をこのような短い文章や前後の経緯等が解らない私が答える事は・・・甚だ不遜と思い・・・お答えする事が出来ません(笑)


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