既存宅地の隣地について

1 名前: あき 投稿日: 2002年09月14日(土)23時17分48秒

市街化調整区域内いの狭い既存宅地が売りに出されていて、買いたいのですが、狭いのでその隣の土地(現在は地目田だが埋めているので地目変更するそうです)を買い足したいのですが、@畑・田は農業でないと買えないと聞きますが、雑種地になっていたら買えるのでしょうか?
A雑種地になっていたら住居以外でそこに自分の車庫を建てたり、物置を置くことは
 出来ますか?
Bその隣の土地を少し宅地として追加申請することは可能・見込みがあることでしょうか?
このコーナーを見つけてついついお尋ねしてしまいましたが、よろしくお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年09月17日(火)14時05分23秒

あきさん、ご質問ありがとうございます。@のお答えは雑種地なら買えます。Aのお答えはカーポートはOKですが屋根、壁、土台の有る車庫は建築物とみなされますのでダメです。小型の据え置きの物置程度でしたら厳密には違反ですが黙認・・してくれるかも?
B原則は宅地にはなりません、しかし、開発要件に合致する場合は可能です。お近くの司法書士にお尋ね下さい。しかし、虚偽の申告による脱法行為は取り締まりが厳しくなっていますので絶対にいけませんよ、もちろん遵法精神からも・・・(笑)

3 名前: あき 投稿日: 2002年09月17日(火)16時59分11秒

連休明けのご多忙の時に早速お返事有難うございました。連休明けで役所が開いたので昼前に開発指導課に問い合わせましたが、当分市街化の見込みがない土地で、隣を買っても、カーポートも物置もダメ、当然ユノックスがはみ出して設置されるのもダメということでした。
買えても野ざらしで車を置くしかない、物置もむつかし・・・となると買い足す意味がないなという感じになっています。素人には難しい法の解釈があり、知らなかったら、横を車庫や物置にして敷地一杯建てたらいいや・・・
ということで買うところでした。有難うございました。


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