自己破産で立ち退き?

1 名前: 工藤 投稿日: 2002年08月27日(火)19時12分03秒

初めまして。早速ですが、教えてください。
現在、不動産屋を通して一軒家を借りています(いわゆる借家)。
家賃の支払いは、クレジット会社を通して銀行振替となっていますが、
このたび情けない事に、自己破産をしてしまいました。
このまま住み続ける事は可能なのでしょうか? 尚、家賃の滞納は無く
、今後も家賃を払い続ける事は可能です。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年08月28日(水)09時13分07秒

工藤さん、ご質問ありがとうございます。賃貸契約書の契約終了の項目の中に賃借人の自己破産等と云う記載が有る場合には契約上は自動的に契約は終了します。この条項が無い場合には賃料を払っている限りは問題が無いと推測できます。が、民法的には破産者の契約当事者としての能力が既存契約に付いて有効かどうかを調べる必要があります。この調査は弁護士会や地方自治体のやっています無料法律相談に出かけることをお勧めいたします。しかし、家賃を払うことが可能でしたら賃貸人にお願いすれば場合に寄っては住むことを許可して下さるかもしれません・・

3 名前: 工藤 投稿日: 2002年08月29日(木)10時26分09秒

有り難うございました。大変参考になりました。
賃貸契約書の契約終了の項目には、「天災・地変・火災の時は契約の終了」
と記載されているだけで、自己破産および禁治産関連の記載は一切ありません
でした。但し、甲に対する通知の項目の中に「乙又は連帯保証人が死亡し、又
は禁治産若しくは準禁治産の事実が生じた時」というのがありました。これは
例え私本人が死亡していなくても、通知義務があるのでしょうか?

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年08月29日(木)15時14分21秒

工藤さん、再度のご質問ありがとうございます。破産者と禁治産(自己の能力に於いて法的、社会的な判断が出来ない)とは全く別の事ですのでご安心下さい。


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