土地の所有者が違った?

1 名前: あき 投稿日: 2002年08月27日(火)01時16分20秒

よろしくお願いします。

A社にて土地を探し、契約の時に共同仲介物件ということでB社(大手)が出てきて重要事項の説明を受けました。
土地の所有者は父親、しかし父親は寝たきりのため息子(60歳ぐらい)が売主の代理人として同席しました。
権利関係の書は銀行の貸し金庫に保管されていて、契約当日は日曜日ということもあり、持参できない旨の説明を売主、B社からうけました。
翌日には、本物の権利書と父親の委任状を持ってくるので安心してくださいとのことでした。
契約日には登記簿謄本のコピーがあり、そこには所有者は父親の名前が記載されており、その他の抵当権なども一切ついていない昔からの地主さんが持っている土地でしたので安心して手付金を支払いました。
ただ、念のため何度も権利関係のことをA社、B社、売主に確認をしましたが大丈夫という返事でした。
ところが、翌日になり土地の権利は息子(父親の代理人)が1年前に離婚した元女房に書き換えられていたことが判明しました。
A社、B社の不動産会社、息子までもそのことを知らなかったといっています。
手付金は返すといっています(当然ですが)が、何ケ月も探して見つけた土地がそのような状況では納得できません。
A社は元女房に土地を売るように説得するといっていますが、売買契約書には、
「売主は買主の完全な所有権を阻害する一切の負担を除去抹消しなければなりません」と明記されており、
また更には、「売主または買主にいずれかが本契約にもとづく業務の履行をしないときには、違約金として売買代金の20%相当額を請求することが出来る」
と明記されています。
この場合は、やはり契約違反となり違約金の請求も可能でしょうか?



2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年08月27日(火)10時07分13秒

あきさん、ご質問ありがとうございます。大変な取引に巻き込まれましたね(涙)不動産屋さんとしてはB社に最大限の過失がありますね・・・別れた奥様の名義となりますと犯罪の臭いすらしますね、もちろん売り主はその売り出した土地を取得してあきさんに引き渡す必要があります、しかしながら契約の履行に着手する前には手付け倍返しでキャンセルが出来るように契約書にはなっていないでしょうか?契約の履行に着手した後については違約金20%を払い契約の放棄が出来る契約書ではないでしょうか?契約はそれを履行(放棄等を含めて)するために交わすモノですから当然その権利や義務は主張出来ます。



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