隣地とのトラブル

1 名前: judy 投稿日: 2002年08月19日(月)18時19分35秒

我が家は義父が親戚と等価交換した土地に建っています。進入路も含めての等価交換と思っていたようですが、登記簿上は隣地2軒のもののようです。いわゆる袋地にあります。2軒のうちの1軒が家を売って出て行くとき、土地を買い取ってほしいと言うことになり、進入路の半分を100万で買いました。もう1軒の方は道の値段は相場の3倍だ、さらに植え込み撤去費用、フェンス設置費用、測量・登記費用も負担しろ、と言ってきました。何
度か話し合いを持ち、妥協点を見つけて契約しようとしたとき、「今は無理だ。神様に見てもらったら今は崇りがあるということだ」というので売る気になってくれるのを待つこと3年。最近になって「買え」といってきました。進入路の幅は1.8mしかありません。さらに幅が狭いので、建築申請がおりるだけの幅、車を出し入れしやすい幅をこの際確保したいので、さらに50cm分けてほしい、と交渉しているのですが、法外な値段を提示してきます。さらに角の電柱も絶対動かせないといいます。350万出しても車の出し入れは簡単にはできません。その条件では無理だというと、それなら道の真ん中にフェンスを設置するといっています。どうすればいいですか。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年08月20日(火)13時53分33秒

judyさん、ご質問ありがとうございます。隣人さんは完全に足下をみていますね。どうしても欲しいならお願い、泣き落とし調で下手に下手に交渉するしかないようです。しかし、相場の3倍はあまりにもかわいそう過ぎますね(涙)車が敷地に入るのと入らないのでは土地全体の価値も大きく違ってきます。粘り強く交渉(お願い)するしかないようです。分譲地がこのような敷地の形状になってしまうのは日本の法律(開発関係法と建築基準法)が非常に出来が悪いからです。一団の広い土地に道路を新たに設置してチャンとした区画にしようと思うと、やれ消火栓を付けろだの下水の太いのを付けろだの・・本当に規制、規制の必要(道路の減歩)以上にお金がかかります。そこで目先の利益を追求する不動産屋は延長敷地の位置指定道路(2メートル公道に接していれば建築できる)の分譲をするのです、しかし、この位置指定道路の管理や所有形態が後々の事を全く考えていない現実が有るのです。国民もあまり詳しくないので”まぁ〜いいっか”ってな具合でなおざりになり多くのトラブルを生み出します。

その他の問題でも時代に即さない法律をそのままにして何も改善しない政治家が悪いし、何もしない政治家を選び続けている国民が一番悪いのです。


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