旧貸主との賃貸契約について

1 名前: TAKAMI 投稿日: 2002年07月11日(木)09時36分12秒

今、住んでいるアパートが競売にかけられて新しい貸主が決まり新たに賃貸契約をしなければならなくなり契約しないと立ち退きになるので新しいところに引っ越そうと思うのですが、修繕費は借主が払うことになっています。このアパートに入るときに畳を変えず入りました。その代わり、ここを明け渡すときに畳の修繕費は請求しないと契約し契約書にも明記されているのですが、この契約はどうなるのでしょうか?あと、修繕費はどんなものが対象になるのですか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年07月11日(木)11時37分48秒

TAKAMIさん、ご質問ありがとうございます。競売の落札者が前の地主の契約を引き継ぐ条件で落札をしたのでしょうか?その点を調べる必要が有ります。引き継ぐ条件でしたら契約書どおり畳はそのままでOKだと思います。一度契約書を新しい賃貸人にお見せになりお願いをしたら如何でしょうか?また、修繕費は明らかにTAKAMIさんが住んで故意又は過失で傷を付けてしまったものです。襖の破れとか流しの凹み床の大きな傷や凹みガラスの割れ等、たばこの焼けこげ、また、ひどい汚れ(例えば一度も掃除した事無く何年も使った便器の汚れや換気扇の汚れ)などでしょうか・・・普通(チャンと定期的に掃除をして大切に使うと云うこと)に使って出来る摩耗や汚れは修繕対象にはならないと思います。

3 名前: TAKAMI 投稿日: 2002年07月11日(木)13時07分34秒

返答ありがとうがざいました。つまり、契約を引き継いでいるかいないかがポイントになるわけですね。今週あいてる時間を使って新しい賃貸人にお願いしてみようかと思います。あと、修繕費は故意または過失による傷やひどい汚れがなければ対象にならないんですね。安心しました。すべて新品に変えたりしてその費用も払わなければならないかと思っていたんで。ありがとうございました。


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