駐車場代

1 名前: のだ 投稿日: 2002年06月16日(日)18時40分19秒

 今月末に引越しをすることになり、現在借りている駐車場を解約することになりました。
今月12日に解約通知を提出したため、来月の11日までの駐車場代は、やむを得ないと考えていたところ、
なんと、来月末までの駐車場代を支払うようにと言われました。今月末から使用しなくなるため、12日間分ですら無駄だと思っているのに、
まるまる1ヶ月分支払うのは、納得できません。不動産が言うには「月極の駐車場だから日割はできない。」という話です。
「そんな話は聞いていない。契約書には書いてない。」と言うと「解約通知書の方に書いてある。」との事。
早速確認したところ、解約する際に提出する用紙に、一文記載がありました。
このようなルールは、従わなければいけないのでしょうか。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年06月17日(月)12時06分11秒

のださん、ご質問ありがとうございます。普通はこの条項(解約1ヶ月前の申し出)は契約書に書いてあるのですが???契約の時点で解約通知書の説明は有ったのでしょうか???普通は次の契約者を捜すために1ヶ月前とか2ヶ月前に申し出ることに成っています。契約時点で解約通知書をのださんが頂いていればそれを読んでいなくても有る程度の過失は有ると推定できます。また、チャンと説明していない(説明していれば過失はない)不動産屋さん貸し主さんにも過失があると推定できます。良くお話し合いになってみて下さい。

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年06月17日(月)13時08分51秒

のださん、ご質問ありがとうございます。普通はこの条項(解約1ヶ月前の申し出)は契約書に書いてあるのですが???契約の時点で解約通知書の説明は有ったのでしょうか???普通は次の契約者を捜すために1ヶ月前とか2ヶ月前に申し出ることに成っています。契約時点で解約通知書をのださんが頂いていればそれを読んでいなくても有る程度の過失は有ると推定できます。また、チャンと説明していない(説明していれば過失はない)不動産屋さん貸し主さんにも過失があると推定できます。良くお話し合いになってみて下さい。


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