境界確定に伴う立ち退きについて

1 名前: 金太郎 投稿日: 2002年05月15日(水)09時37分51秒

はじめまして。
隣家屋立ち退きについて如何致したらよろしいものかと悩んでおり、ご相談に
乗って頂きたくメール致しました。下記に状況とご質問を記載致しますので、
何卒、ご回答の程よろしくお願い致します。
<状況>
私方所有の宅地と隣方所有の宅地の境界は今まで境界未定で、色々と争ってき
ましたが、今回確定するするに至りました。その結果、隣方の家屋の一部、
約10uが私方所有地にはみ出している事が明確になりました。この隣方は、
以前、売主から借地し、隣地所有家屋に居住していましたが、今回、売主の依
頼した不動産業者から、「私方所有地にはみ出している家屋については、家屋
立替の時に措置すればよい」と言う条件で隣方は土地を買い受けてます。
(私方は隣方はみ出し家屋の件で、そのような事を言った事実も約束した事実
も全くありません)
<ご質問>
1.私方は隣地所有のはみ出している家屋について撤去(除去)をさせるこ
  とができるでしょうか?
2.私方が隣に対して、隣地はみ出し家屋部分の撤去(除去)を立替時まで
  猶予する場合ですが
  @ 私方は隣に対して、土地の一時使用貸借として契約することができ
    るでしょうか?
  Aその賃貸料はどれくらいが相当でしょうか?
   (宅地時価3.3uあたり30万として)
  B一時使用貸借にした場合の期間はどの位が相当でしょうか?
  C一時使用貸借以外で私方が将来不利にならないような貸借契約方法等が
   ありましたら、教えて頂けませんでしょうか?
3.はみ出し部分の撤去は家屋建替時でよいと、虚偽事実を信用させて、隣方
  を信用させて土地を買い受けさせた不動産業者の責任はどうなるのでしょ
  うか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年05月15日(水)15時56分09秒

金太郎様、ご質問ありがとうございます。さて、質問1,の回答ですが・・自分の土地に他人の家が建っているわけですから原則は撤去出来るわけですが・・・・建て主が他人の土地と知って建てたことをこちら側が証明できなくてはなりません、また、このケースの場合裁判による決着になるケースが殆どです。実は私の叔父の家も全く同じケースだったんです。(涙)また、悪意で他人の土地を占有し地主からの退去の要求が20年間(善意の場合10年間)無ければその不法占有する土地は占有者の持ち物とみなされてしまいます。(変な法律?)
質問2,@、契約は出来ます。A、年間賃料は時価相当の8%〜10%位でしょうか・・・あくまで双方の合意によります。只、賃料を頂くと建物が相手方の所有ですので地上権の発生が懸念されます。B、一時使用貸借ですからあくまで一時として容認できる範囲ですね、場合に寄っては数ヶ月?C、確実に期限が来たらどいて頂くには・・・期限の限定された定期借地権契約が適用できれば一番良いのですが・・・すでに相手方の建物が現存としてありますので該当するかどうかは司法書士に確認下さい。また、適用にならない場合は不法占拠の立ち退き猶予として貸している期間を捉えたら如何でしょうか???不法占拠の立ち退き期限を定めた契約をする、そして毎年立ち退き要求を内容証明で通達する。または、公証人役場で公正証書として於き、尚かつ10年に一回は必ず立ち退き要求を内容証明で行う。定期借地権契約が出来ない場合賃貸料としては代金を頂かないようにして、何か別の名目(架空では無いモノ)例えば、今までの(過去の)精神的慰謝料等で頂くとか・・????
具体的な契約等になる場合にはお金をかけても法律の専門家にご指導を仰いだ方が賢明でしょう。
質問3,困ったチャンの業者さんですね(笑)金太郎さんとは全く関係の無い事ですのでどうしようも無いですね。お隣と業者の関係ですから・・被害者はお隣さんです。金太郎さんはお隣さんに承諾の事実が無いことを内容証明等で伝えれば良いのでは無いでしょうか?お節介をやくなら別ですが・・

3 名前: 金太郎 投稿日: 2002年05月15日(水)17時13分11秒

サンハウジング様、早速のご返答、誠にありがとうございます。
やはり、立ち退き問題は、なかなか難しいようですね。
隣もその辺(時効取得)を考えているみたいな感があり、私とし
ても私も非常に懸念しております。
サンハウジング様が仰られるように、一度、その辺も含めて司法
書士の方に相談をしてみようと思います。
親身になってご相談に乗って頂きありがとうございました。
また、ご相談するかもしれませんので、何卒よろしくお願いいたします。





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