私道に面した土地の建て替え

1 名前: つる 投稿日: 2002年04月03日(水)13時59分08秒

はじめして。早速ご相談させてください。
私の家は土地が伯父の名義で家が伯父の家と私の家(私名義)と二つ建っております。
借地権とかはありません。
伯父の家は公道に面しており、私の家は私道に面しております。
先ほど伯父が引越しするかもしれないとの事で、そうなった場合には土地を売って
欲しいとお願いしたのですが、よくよく考えると今建っている家だけの土地をを
買っても私道に面している為建て替えは出来ないと思っているのですが、
ほかに建て替えられる方法はあるのでしょうか。やはり公道に面している伯父の
家の土地までを買わないとダメなのでしょうか。教えてください。
ちなみに奥は行き止まりの私道で、私の家の隣にも家は建っておりますし、
向かいの家も私道に面して家が2件ほどたっております。
その私道が誰の持ち主かを個人で調べる事はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月03日(水)14時35分57秒

つるさん、ご相談ありがとうございます。まず、お近くの法務局に行き道路の土地の登記簿謄本を取り、権利関係を調べ、謄本を持って市役所に行き私道のがどのような形態になっているか調べる必要が有ります。市役所の道路維持課に出向き詳細を確認して下さい。その足で建築指導課によりどのように買えば将来建築が出来るか調べてくると良いと思います。私道の場合は道路にも色々な種類が有りまして一概に言えません。

3 名前: つ・E 投稿日: 2002年04月04日(木)11時34分36秒

ご回答ありがとうございました。区役所にとりあえず、家の前の私道の確認をしたところ
道路位置指定がされているようです。あとは私道の所有者を確認して承認をもらえば
建替えは出来る可能性があるかもしれないという事ですよね?

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月04日(木)17時52分56秒

つるさん、建築基準法では建設の条件として公道に2メートル以上接して居ることを条件としています。

建築基準法のうえで道路と認められ、建築物の接道として使用できるのは「幅員4m以上(都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内では6m以上)の道路で次のいずれかに該当するものです。
 原則としてこうした道路に面する土地以外では建築確認を受け、建築物を建築することはできません。
道路法による道路
都市計画法、土地区画整理法その他の法律による道路
建築基準法が適用される際、現に存在する道
道路法、都市計画法、土地区画整理法その他の法律の事業が2年以内に執行される予定として特定行政庁が指定する道路
政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる位置指定道路)

行政地域により緩和や規制もありますので役所に直接場所を特定して確認される事をお勧めします。

5 名前: つる 投稿日: 2002年04月05日(金)00時20分53秒

ご回答ありがとうございます。なんだかよくわからなくなってきました。
やっぱり法務局と区役所に行って建て替えができるか相談してみます。
ありがとうございました。いろいろと参考になりました。




6 名前: つる 投稿日: 2002年04月05日(金)20時24分55秒

またまた質問させてください。
本日法務局と区役所に行ってきました。区役所に確認したところ、土地を分けても
建て替えの許可はおりるとの事でした。今はおじの土地が公道に面している為私道を使っても
問題はないし、道路位置指定の承諾書があり祖母の名前の他、建て売りをする前の土地の所有者の
判が合計で8人分押してありました。
ただ、私道に面して家は建つけれども、水道やガスは私道の下から引かなくてはいけないので、
それをどうしたらいいのでしょうか。
私道の登記簿をみると奥の家の4名のお名前がありました。ただ、住んでいない方が所有しているようです。
私もその私道の所有者から私道を買わなくてはいけないのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?


7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月06日(土)09時48分39秒

つるさん、またまたご質問ありがとうございます。まず、第一点は私道のガスや水道の引き込み費用は原則つるさんの負担となる場合が多いようです。私道の名義は、多分当初の分譲の時に土地の所有者が共有の登記をした可能性が有ります。その後、土地の新たな売買で所有権の移転の場合に私道の名義を替え忘れた可能性も有ります。土地の売買の場合延長敷地の土地について調査する事を忘れたかもしれません、普通は無償で道路部分の所有権の一部も移し替えるのですが?

現場が私には解りませんし、図面等も無いわけですから・・・・少々話が複雑ですので資料をもってお近くの司法書士さんに見て頂く事をお勧めします。、後でこんなはずでは無かったと云うことの無いように(笑)

8 名前: つる 投稿日: 2002年04月08日(月)09時44分12秒

図面もないのに、いろいろありがとうございました。
家を建てるというのは結構いろいろな事を調べなくてはいけないとつくづく思いまいた。
区役所でも私道の工事については私道の方達と弁護士を立てて相談してくださいとも言われました。
なんか私道にいろいろな人が関わっているのもまた不思議ですね。家があるお宅なら解りますが。
叔母が地主さんが奥の土地を売りたい為に、うちの庭を道として提供したとの事なので、私道を買う事はないだろうと言っていましたが。
このホームページは非常に参考になりました。
ありがとうございました。



記事を全て読む / Topへ / 再読込をする