迷惑な貸借人

1 名前: かずこ 投稿日: 2002年03月05日(火)12時55分38秒

無くなった父が所有していた店舗物件(マンション1F)を20年来借りている賃借人が、近隣とトラブルを起こして困っています。
先日は、近隣と喧嘩をしたあげく、警察沙汰になったようです。家賃は滞納していないため、立ち退きの要求もできませんし、
むしろ一切かかわりたくないというのが本音です。こういう場合、貸主に責任はありますか?


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年03月05日(火)13時43分56秒

かずこさん、ご質問ありがとうございます。ご心痛お察し申し上げます。基本的には賃借人は独立した個人ですので、全ての責任は賃借人の所に帰属すると思います。特殊な事情(賃貸人の過失、問題を常時発生させる人と知りながら賃貸し第三者に迷惑をかけ続けている等々)が無い限りまた、賃貸人として問題解決に最善の努力をしているならば法的な責任はないでしょう。しかし、法的に責任は無くとも賃貸人の側に問題が有り近隣にご迷惑をかけている現実を放置すれば道義的な責任は発生すると思います。迷惑をかけられている第三者からすれば”かずこさんの賃貸行為、つまりお金儲け”により何故無辜の第三者であるわたしが被害を被らなければならないのかと・・・素朴な疑問が湧いてくるのも心情としては理解できますよね。
どの様な賃貸契約書になっているかこの場ではわかりませんが宅地建物取引協会等のちゃんとした契約書で有れば賃借人の禁止行為の中に”近隣に迷惑をかけない”等の条項があり、違反した場合は契約解除出来る場合も明記したものもあります。良く契約書をお読みになって対処された方がよろしいかと思います。当然、問題発生により裁判ともなれば責任の有る、無しに関わらず相手方は賃貸人(かずこ)さんも含めて訴えて来ることはあり得ます。日本の民事裁判は、責任の所在もみますが・・・無いところからは取れないからチョットでも責任が有れば有るところから取る的な判断も有るようです。(悲しいけど・・)
迷惑を被って居る方からすれば”人の金儲け(賃貸行為)の為に何故犠牲にならなくてはと素朴な疑問が出てくるのも理解できますよね”法的にどうの、こうのでは無く人間としてよく話し合って解決して下さい。


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