保証金について

1 名前: けんじ 投稿日: 2002年02月19日(火)11時08分43秒

現在、店舗の賃貸契約を結ぼうと思っているのですが、保証金がとても高いのです。不況の中、賃貸人がもし倒産してしまったら、保証金が返却されないのでしょうか?倒産する企業が多いので、とても心配です。どうかよろしくお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年02月19日(火)13時58分59秒

けんじさん、ご質問ありがとうございます。賃貸人に支払う保証金は家賃の滞納や賃借人が賃貸人に損害を与えてしまった場合の担保として預けるお金(預かり金)です。倒産した場合の一般債権とは性質が異なりますが、ケースバイケースですので契約書に補償金がどの様な性格としてうたって有るかによりますので詳しくは契約書を元に弁護士さんに問い合わせをして下さい。しかし、現実には賃貸人は補償金を支払いの時が来るまで他に流用する場合が殆どです。もし、倒産した場合には無い物は払えないとの事由により権利は有っても帰って来ないケースも実際には発生する場合があり得ます。賃貸人の財務状況を調べて納得がいく状態で契約するしか無いようです。賃貸人の所有不動産の登記簿謄本を出来れば全部法務局で取り担保設定の状況や信用調査期間に有償で調査をして頂くしか無いようです。まず、補償金の保全措置は取って頂けないのが現実ですし、賃貸人により財務状況の良い保証人をつけて頂く交渉をするのも良いかもしれませんが一般的では有りません。保証金が数千万円以上のケースでは保証人設置や保証金返還の為の担保を賃貸人の所有不動産(担保価値の有るもの、第二順位や第三順位で取り分の無い物はダメ)に付ける事も有ります。

3 名前: けんじ 投稿日: 2002年02月19日(火)14時43分39秒

早速のご回答ありがとうございました。賃貸人の財務状況を調べて、対応することにします。本当にありがとうございました。

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年02月20日(水)17時33分13秒

賃貸人が倒産又は自己破産した場合の保証金の取り扱いに付いての愛知県住宅局住宅管理課の見解
倒産から競売実行までの期間に契約の期限がきたものについては、100%、敷金、保証金は一般債権とする。(殆ど帰って来ないケースでしょう。)
また、競売実行をまたいで契約期間があるものについては、契約書の保証金の取り扱いおよびその他の要因によりケースバイケースで競売落札者に破産賃貸人の契約内容が引き継がれる場合もあります。何れにしても保証金が高額の場合競売落札者に拒否されるケースが多いと推測出来ます。
参考の為に・・・


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