私道の権利

1 名前: 困ったチャン 投稿日: 2002年02月02日(土)21時52分51秒

私の家の前は私道なのですが、どこかの不動産屋と私の家の筋の奥にすむ人叔父さん
との共同保有らしいです。で、その叔父さんは入居時に遠まわしにお金を要求して
きました。周りの人も入居時、数十万の礼金を払ったそうです
払わないと、水道工事や車の出入りを邪魔したり、売却時に何らかの嫌がらせを
されそうで悩んでます。もう数年すんでるんですが、やっぱり私道保有者は
そういうだけの権利をもってるもんなのですか?共同保有っていっても
境界がきまってなくて、「ここからここまでっていえない。道路全体を
一保有者として管理することになっている」っていうのがその人の持論です。
私道に面した家の保有者は、私道保有者のいうがままなのでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年02月04日(月)09時29分47秒

困ったチャン、ご質問ありがとうございます。私道とありますがその私道が全くの他人と土地とするなら困ったチャンの土地は無余地の袋地と解されます。他人の土地でもその無余地の土地までの最低限の通行権(徒歩)は法律で保証されています。車などが通ることになりますとそれなりの使用料は請求される事があります。また、私道の使用については建築基準法の接道義務(建物が建つ土地は公道に2メートル以上接して居なけれならない)に違反して建築をした可能性が有ります。一度その私道が出来たころからの経緯と登記簿謄本などで正確な所有者や所有の形態を調べる必要があります。

3 名前: 困ったチャン 投稿日: 2002年02月04日(月)23時05分50秒

経緯をご存知のかたに伺うと、市とおじさんの共同保有らしいです。
(そういう保有形態があるのでしょうか?)
そのおじさんだけの所有ではないのは確実で自身でもそういってます。
数年前の購入時に不動産屋に確認したときも「公道」ということで
かったんですが。それに建築基準法違反のものでもローンが組めるん
でしょうか?私のはあさひ銀行ですが・・・

4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年02月05日(火)00時18分40秒

その場合、多分、位置指定道路ですね、持ち主が無償で市に寄付する替わりに税金等が免除されるもだと思います。市の道路維持課と法務局に行ってその道路の形態を調査する事をお勧めします。位置指定道路で有れば市の所有ですので通行料は普通は払いません。何れにしても公的な機関で良く調査する事が重要です。


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