| 重要事項説明 |
宅建業者が売買または賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明させること |
| 青田売り |
マンションや建売住宅などで完成前に販売を行うこと
で、購入者はモデルルームや図面・完成予想図などを見て
購入する |
| 営業保証金 |
宅建業法による制度で、宅建業者による取引の安全を確保するため、万一の事故等が生じた際、その補填にあてるための保証金 |
| 買換え特約 |
住宅を買い換える時、先に購入の契約を行っても売却物件が売れなければ購入の契約を白紙撤回する旨を契約書につけること |
| 価格査定 |
宅建業者が不動産取引で媒介を行う際に、依頼者に対してその不動産の成約見込価格を調査し、算出すること |
| 土地区画整理事業 |
都市計画区域内の土地について、道路、公園、広場などの公共施設の整備、改善、と宅地の利用増進を図るための土地の区画形質の変更をすること |
| 国土利用計画法 |
土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、合理的な土地利用を図るために土地取引を規制するための法律 |
| 不動産登記簿 |
不動産取引の安全を図るため不動産に関する現況と権利関係を公示するための帳簿のことで、管轄の法務局にある |
| 移転登記 |
土地・建物などの権利が所有者以外に渡った時に行われ
る登記のこと |
| 抵当権 |
債務者が使用したり利益を受けながら、債務の担保に提供した不動産などについて、債権者が優先して弁済を受けることができる約定担保物権 |
| 借地権 |
建物を所有することを目的とした地上権、または土地の賃借権のこと |
| ローン特約 |
不動産の購入資金に当てるロ−ン契約が不成立となった場合に売買契約を無条件で白紙に戻し、手付け金等を買い主に返還する旨の特約 |
| クーリングオフ |
宅建業者が売り主となる不動産の売買契約が、業者の事
務所かそれに準ずる場所以外で締結され、かつ8日以内
ならば申込の撤回、契約の解除が可能 |
| 手付金 |
契約締結の際に当事者の一方から相手に対して交付される金銭などを差し、証約手付、解約手付、違約手付がある |
| 建築基準法 |
建築物の敷地、構造、設備と用途に関する最低の基準を
定めた法律 |
| 建築確認 |
建築主は工事着工前に、その建築計画が敷地・構造・建
築設備に関する法令の規定に適合するものであることに
ついて建築主事の確認を受けること |
| 建ぺい率 |
建築物の建築面積の敷地に対する割合 |
| 容積率 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 |
| 取引態様 |
宅建業者が不動産の売買、交換、貸借に関する広告をする時と注文を受けた時、業者の立場が契約の当事者、代理人、媒介の3態様のいずれなのかを明示すること |
| 媒介契約 |
土地・建物の売却を宅建業者に依頼する時に締結する契約で、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介(明示型と非明示型)の3つからなる |
| 都市計画法 |
都市の健全な発展と秩序ある整備を図る目的で制定され、市街化区域と市街化調整区域の区分と地域地区など9項目からなる。 |
| 用途地域 |
都市計画区域における地域地区の一種で、建築基準法により建築物の用途、容積率、建ペイ率、日影等について規制する12種類からなる地域 |
| 市街化区域 |
都市計画区域内において、すでに市街地を形成してい
て、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を
図るべき区域 |
| 市街化調整区域 |
都市計画区域内において、開発の見通しが確立されるまでの
当分の間、市街化を抑制するべき区域 |
| 防火地域 |
市街地における火災の危険を防除するため、都市の中核部に指定される地域 |
| 準防火地域 |
市街地における火災の危険を防除するため、主に都市と郊外の住宅地との中間の地区に指定される地域 |
| 更地 |
建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の
付着していない宅地 |
| 敷金 |
主に賃貸借契約の際に、借家人から家主へ支払う金銭で、賃
料の不払いなどの場合、家主は敷金をこれに充当することができる |
| 礼金 |
賃貸住宅などの賃貸借契約をする際に、借主が貸主へ支払う、通常返還を要しない一時金 |
| 更新料 |
借地借家契約の更新に伴い、賃借人が賃貸人に対し支払
う金銭 |
| 区分所有権 |
一棟のマンションなどで構造上区分され住居・事務所な
どが独立して一定の用途に供されるその各部分の所有権
のこと |
| 共用部分 |
マンションなど区分所有建物の専有部分以外の建物部分
のことをいい、共同玄関、階段、廊下などのほか配管、
配線などの附属物も含まれる |
| 共益費 |
ビルを管理する際に発生する費用を入居者の各専有面積
より算出して、それぞれが負担する費用 |
| 専有部分 |
マンションなど区分所有建物のうち構造上区分された部
分のことをいい、独立して住居、店舗、事務所などの用
途に供することができる部分 |
| 修繕積立金 |
マンションなどの建物で大規模な修繕が必要となった
り、災害による修理が発生したときのために積み立てて
おく資金 |