用途地域による建築物の用途制限の概要

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用途地域による建築物の用途制限の概要

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各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便性の増進を図るために、建築することが出来る建築物の用途については、次のとおり制限が行われます。

用途地域内の建設物の用途制限

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域

備考

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

   

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のもの

 

注1

店舗等

店舗等の床面積が150m2以下のもの

 

1

2

3

4

注2

店舗等の床面積が150m2を超え、
500m
2以下のもの

   

2

3

4

店舗等の床面積が500m2を超え、
1,500m
2以下のもの

     

3

4

店舗等の床面積が1,500m2を超え、
3,000m
2以下のもの

       

4

店舗等の床面積が3,000m2を超えるもの

          4

店舗等の床面積が10,000m2を超えるもの

         

5

5

5

4

事務所等

事務所等の床面積が150m2以下のもの

     

注3

事務所等の床面積が150m2を超え、
500m
2以下のもの

     

事務所等の床面積が500m2を超え、
1,500m
2以下のもの

     

事務所等の床面積が1,500m2を超え、
3,000m
2以下のもの

       

事務所等の床面積が3,000m2を超えるもの

         

ホテル、旅館

       

   

注4

遊戯施設・風俗施設

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

       

 

注5

カラオケボックス等

         

注6

麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等

         

  注7

劇場、映画館、演芸場、観覧場

           

   

注8

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等

               

   

注9

公共施設・病院・学校等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

     

大学、高等専門学校、専修学校等

   

     

図書館等

   

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等

 

神社、寺院、教会等

 

病院

   

     

公衆浴場、診療所、保育所等

 

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

   

老人福祉センター、児童厚生施設等

注10

自動車教習所

       

注11

工場・倉庫等

単独車庫(附属車庫を除く)

   

注12

建築物附属自動車車庫
123については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限

1

1

2

2

3

3

注13

※一団地の敷地内について別に制限あり

倉庫業倉庫

           

 

畜舎(15m2を超えるもの)

       

注14

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場 の床面積が50m2以下

 

注15

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

       

1

1

1

2

2

注16

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

             

2

2

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

                 

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

                   

 

自動車修理工場

       

1

1

2

3

3

注17

火薬、石油類、ガスなどの
危険物の貯蔵・処理の量

量が非常に少ない施設

     

1

2

注18

量が少ない施設

             

量がやや多い施設

                 

量が多い施設

                   

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、
ごみ焼却場等

都市計画区域内においては
都市計画決定が必要

※)本表は建築基準法別表第二の概要及び豊橋市の用途制限(平成23年11月01日現在)等の用途制限であり、すべての制限について掲載したものではありません。

備考欄の注意書きについて

注1

非住宅部分の用途制限あり

注2

1日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。 2階以下
2 1に加えて、物品販売店舗、飲食店、銀行の支店・損保代理店・宅地建物取引業等のサービス業店舗のみ。2階以下
3 2階以下
4 物品販売店舗、飲食店を除く。
5 開発整備促進区:大規模集客施設(1,000m2を超える店舗・映画館、アミューズメント施設等)については、用途地域の変更又は用途を緩和する地区計画を市町村が決定することにより立地可能
大規模集客施設制限地区:豊橋市特別用途地区建築条例にて大規模集客施設(1,000m2を超える店舗・映画館、アミューズメント施設等)の立地を規制します。(豊橋市のみ)

注3

 2階以下

注4

 3,000m2以下
注5  3,000m2以下
注6  10,000m2以下

注7

 10,000m2以下

注8

 客席200m2未満

注9

 個室付浴場等を除く

注10

 600m2以下

注11

 3,000m2以下

注12

 300m2以下 2階以下

注13

1 600m2以下 1階以下
2 3,000m
2以下 2階以下
3 2階以下

注14

 3,000m2以下

注15

原動機の制限あり
 2階以下

注16

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
1 50m
2以下
2 150m
2以下

注17

作業場の床面積
1 50m
2以下
2 150m
2以下
3 300m
2以下
原動機の制限あり

注18

1 1,500m2以下 2階以下
2 3,000m
2以下
建築物の用途制限に関する事柄
容積率・建ぺい率の制限
高さ制限
用途地域による建築物の形態制限
外壁の後退距離の限度、建築物の敷地面積の最低限度
用途地域内の形態制限の内容 -愛知県-
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