道路との接地について (建築なんでも相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ひろ 投稿日: 2006年09月20日(水)00時54分28秒
はじめまして。
困っています。お助けください。
現在、土地の購入を検討しています。
この土地、道路から幅4mの私道を抜けて奥に2軒2mづつで接しています。この一方を購入予定です。
私道部分は突き当たりの2軒と私道に隣接する両側の2軒(合計4軒)の共同名義になっています。
ところが、この私道、困ったことに一部が3m99cmしかありません。
登記簿上は4mあるのですが、ポイントを測定しても一部分がどうしても1cm足りないのです。
前述の通り、突き当りの土地を検討中なのですが、法律上問題のない土地なのでしょうか?
- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年09月20日(水)09時03分54秒
ひろさん、御質問ありがとうございます。建築基準法では幅員4mの道路に
敷地は2m以上接する事を要求しています。この条件が満たされないと建築
確認が通りません。つまり、建築出来ないと云うことになります。
どうしてもこの土地を買う場合には市役所の建築指導課に出向き建築確認が
通か?どうか?確認をされてから購入される事をお勧めします。この市役所
の確認時点で許可と云われた場合にはその証拠を残す必要が有ります。
役所の役人は配置換え等が有りますので・・・担当により見解が違う恐れが
有ります。
道路との接地について
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