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961改築に伴う隣家とのトラブルについて
- 1 名前: おまつ 投稿日: 2003年09月26日(金)00時23分08秒
はじめまして。
最近、改築のため家を解体をしました。
ところが隣家のコンクリート塀がうちの塀と重なっているため、
その部分を解体すると隣の塀が壊れてしまう可能性があるとのことで
一部残したまま解体作業を終了してしまいました。
うちは築40年、隣は築20年の建売住宅です。
解体業者の話によると、はっきりしたことは言えないが
隣が木枠などをせずにコンクリート塀を作ったため
うちの塀にコンクリートが流れて固まったのではないかと言っています。
どちらにしても残っている塀の取り壊しをしなければいけませんが、
その時、隣家の塀が壊れてしまった時の修復工事の費用をどちらで持つか
もめそうな気配です。
一応、現状を電話で隣家には説明してありますが、「どうしたらいいんですか?」
の一点張りで話が進みません。
解体工事が完了しないまま9/28に地鎮祭を行なうことになってしまいました。
調査してみないとはっきりしたことは言えませんが
こちらとしては、うちの塀が境界線内に収まっているのなら
後から建てて、しかも不注意でコンクリートを流してしまった
隣家に全額負担してもらいたいのですが・・・
父は、もめて工期が遅れるのなら、うちの勝手な理由で解体をして迷惑かけている
部分もあるから、こちらで費用を負担してもいいと言っていますが、
はみ出ていることによって
解体がスムーズに進まないで気持ちよく地鎮祭を行なえないで
こちらも迷惑しているのだから、父の考え方に納得行かない部分があります。
せめて、折半なら話はわかりますけど・・・
こういった場合はどうするべきですか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年09月26日(金)09時42分17秒
おまつさん、ご質問ありがとうございます。塀の種類や構造にもよりますが・・・
ご指摘の通り後から施工された塀の工法に問題が有ったようですね、普通は隣地の
境界を侵害しないように発泡スチロールやスチレンフォームなどのような直ぐの切断
出来るモノを隣地側に入れて施工をします。仮枠ですと密着度が高いですからスムー
ズに剥離出来ない場合も有りますが、入れて居ないよりはマシですね。
境界の塀の作製については、大きく二通りの方法が有ります。一つはそれぞれがそれ
ぞれの敷地内に収まるように塀を造る。もう一つは境界上に共有で、塀を作製します。
おまつさんのケースの場合、隣地の方、隣地の塀の施工者(わかっている場合)
おまつさん、おまつさんの側の解体業者が一同に会して、塀を解体した場合のリスク
とその改修案の費用の負担を含めた話し合いをするしか無いでしょうね・・・・
建築でも外構工事でも施工者が場当たり的な施工(施主に対しての愛が無い)を
するとこういうしっぺ返しが忘れた頃に来るんですね(涙・・・)
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962道路の縁石について
- 1 名前: ひろはる 投稿日: 2003年09月22日(月)21時59分27秒
はじめまして。今中古住宅を買おうかと悩んでいます。
その住宅は、東側道路に面していて、歩道があるため、縁石があります。
今駐車場に入るところの縁石は無いのですが、もう一台車を入れるには
縁石があると入れません。こういうのは取れる物なのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年09月24日(水)10時24分47秒
ひろはるさん、ご質問ありがとうございます。歩道からの敷地への乗り入れ
に関しましては各自治体の道路維持課(名称は自治体で変わるかも?)に
乗り入れ申請をしてその自治体の乗り入れ工事の仕様書に基づいて申請者が
工事代を負担して乗り入れを取り付ける事ができます。
一般的には一敷地に対して一箇所(広大な場合は特例あり)乗り入れ車両の
種類に依ってその開口幅は決められているようです。普通車の場合3m程度
最大でも4.5m程度、大型トラックなどの自動車で6mとなっているようです。
自治体の窓口に出向きましてご相談することをお勧めいたします。内緒で
工事(違反)をすると歩道上の事故が起きたときに問題となるケースもあり
えますので注意が必要と思われます。- 3 名前: ひろはる 投稿日: 2003年09月25日(木)23時24分22秒
サンハウジングさん答えをありがとうございます。
とても参考になり、親切に教えて頂いてありがとうございます。
こういう質問はどこに聞けばいいのかわからず、サンハウジングさんのHP
を見つけて、思い切って質問してとてもよかったです。
中古住宅購入を考えてますが、私は自営業の為、かなり銀行の融資で苦しんで
ます。自営業者はとてもツライですね。
これからもこちらのHP見させて頂きます。建築無知な私にいろいろ
教えてください。ありがとうございました。
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963解体費用が高いみたいですが・・
- 1 名前: かこ 投稿日: 2003年09月17日(水)11時16分24秒
はじめまして。30代後半の主婦です。
こちらのHPは素人の私にもとても読みやすいです。
自分の家の購入にあたって、参考にさせていただいております。
この度、実家の築30年の家を手離すにあたり、土地と共に売りに出すことになりました。
10坪の家を解体するのですが、近くの不動産屋に聞きましたら150万と言われとても高額でできないので
知り合いに地元の解体屋に聞いてもらいました。70万と言われました。
インターネットなどで相場を見ますと、坪相場高くても35000円と書いてあります。
それからしますと70万円でもとても高いように思うのです。
坪35000円というのは、建物解体のみの金額で、その他に付属としていろいろと
費用が掛かるものなのでしょうか?
全くの無知なもので、お恥ずかしい質問かもしれませんが、どうぞお答えを宜しくお願いします。
どうせ古い家なので売れないと思い
この家は不動産屋に、頼んだりして売りに出したりしていませんが
古い家の場合壊して、更地にしてからではないと売れないのですか?
いろいろと質問してすいません。どうぞ宜しくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年09月18日(木)08時24分22秒
かこさん、ご質問ありがとう御座います。他の質問でも有りましたように解体は今
、地域事情により千差万別です。解体業者もこれまた千差万別でチャンと免許を取り
合法的な処分をしている業者から不法投棄業者まで・・・・廃棄物処理法によります
と廃棄物を出した張本人も法的にとても重い責任を負っています。えええええっ・・
て云うほど重いです。懲役もあり得ます。
解体業者を選定するときには、免許や分別処理場、処分場、それから処分実績や地域
の評判等を詳しく調査して選定をして下さい。
価格につきましては御納得が行かない場合には上記の選定に合致した2社から3社
に現場を詳細に調査した上で見積もりを頂いて下さい。インターネット等の相場は
大規模で一般的な現場の価格ですので、それがそのまま合致するとは言えない場合
も有ります。現場の状況や付帯設備つまり、大型重機が入りやすいとか作業スペース
が十分であるとか無いとか、手作業がどれくらい有るとか無いとか???・・・
塀や石垣、浄化槽や配水管、植木、家の中の生活用品等々付帯物はゴミ処理の関係
上今は別に見積もりをするようです。
・
10坪の家の価値ですね?ボロボロだったら解体して更地の方が売れるのに早く
売れると思います。更地のが綺麗に見えますし、買う方の次の家等のイメージが
湧きやすく成りまして多くの場合更地にする傾向が有ります。- 3 名前: かこ 投稿日: 2003年09月19日(金)12時48分46秒
お答えをとても詳しくありがとうございました。
これから、家族と話合いしてみます。
これからもこちらのHPを見させて頂ます。
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964土地の登記簿と実際面積の違い
- 1 名前: 無知なんです 投稿日: 2003年09月12日(金)00時13分40秒
初めて書き込みさせていただきます。このたび買おうかと思っている物件があるのですが、どうやらそこは登記簿に書いてある平米と実際測量した平米とに少し差(1u未満)があるようなんです。
不動産屋に聞いたところ土地が古いので昔測量して登録したのと最近の測量方法の性能の差なので登記簿の平米で取引して大丈夫だとは言っているのですが、
それで納得してもいいのでしょうか?後々問題が起こるのではないかと心配しています。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年09月12日(金)15時23分46秒
無知なんですさん、ご質問ありがとう御座います。登記簿の地積と実測の地積が異なる
事は多々有ります。通常は実測値に売り出し時点の平米単価を掛けて取引金額を決めま
す。実測と登記簿があまりにも(1割とか2割以上)違う場合には法務局に地積校正を
しますが・・・・費用が多大に掛かります。(面積にもよりますがうん十万円以上)
1u未満との事ですので地積校正までは普通はしません、後は実測面積取引にするか
登記簿面積取引にするかは双方の話し合いです。但し、隣地の境界杭の承認印の有る
測量図はとても大切ですからキチッと保存をして於いて下さい。後々の問題発生時に
はこの承認印(隣地と道路等の官民境界含む)付きの測量図がモノを云います。- 3 名前: 無知なんです 投稿日: 2003年09月14日(日)22時58分37秒
ご回答ありがとうございます!!今回は幸運(?)にも昔の境界杭が四方にありましたので
測量については問題が無かったようです。あとは測量図をきちんと保存しておこうと思います
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965お隣から窓の目隠し要求?!
- 1 名前: Mori 投稿日: 2003年09月04日(木)17時31分51秒
今度両親が老後を過ごすため小さな家を新築することになりました。
北側2階にキッチンが来るのですが、そこがちょうどお隣のベランダの位置で
かなり近いのですが、建築法的には問題無いとのこと、しかし、工務店さんは
「お隣がこちらに目隠しをして欲しいといいますので、こちらの窓にルーバーを
付けて欲しいんですよ」とおっしゃります。
ルーバーといえば、完全に固定でこれはつまり、後から建てるのでこちらには
圧迫感を我慢する義務が在ると言われてる様なもんです。そりゃお隣にも生活があり
洗濯物を干したりもされるでしょうが、其の時は其の時で、こちらもおのずから
ブラインドなりで、お互いが気にならないようにするでしょう。
ぎりぎり近いけど、法的にはなんらこちらに義務は無い、このような状況でも
まだこちらにルーバーを付ける義務があるのでしょうか?
採光が難しいこともさることながら、このルーバーの圧迫感を母に味あわせたく
無いのです。そこまでお隣に気を遣わないといけないのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年09月05日(金)10時25分30秒
Moriさん、ご質問ありがとう御座います。ムムムム難しい近隣関係ですねぇ〜
先に建てたモノ勝ち?(笑)たまに、このようなもめ事、近隣からの要求を聞きま
すね、ルーバー費用は誰が持つの?見えてしまうことと見る事の区別は?のぞく気
ならどこからでも出来る?等々、際限の無い論争になる可能性が有りますね・・・
法律を持ち出すと殆ど近隣関係をこじらせる可能性が大です。法律は人として最低
ここが重要!!!最低の事が決められて居ます。もちろん、双方の意見が対立した
場合には双方に取って平等の最低の所で落としどころを決める為には有効ですが・
・・・・普通の人ならお互い様で双方がレースのカーテンを引くとかよしずをたら
すとかていどで問題にはならないと思いますが・・・お隣に取っては今まで開放的
な空間が家が建つことによって閉鎖的になる事による不満(どうしようも無い不満)
が根底には有るのでは無いでしょうか?これは日本の都市計画のチープな事が原因
となっている殆どの人が味わう不満なんですね(涙・・・)世の中の仕組みをきめ
るほんの一握りの人達は大豪邸に住み運転手付きの生活ですので庶民の不満や苦悩
は殆ど理解できないのです。日本は国土がせまいからショウがないと殆どの国民は
洗脳されて居るのです。決して日本は狭くは有りません。知恵を使えば同じ費用で
今の3倍位の住宅地は確保出来るのです。国民の視点が狭小でアホで民主主義を理
解して居ませんので・・・・・現状追随ですね(外国からガツンとやられない限り)
話はやや横道にそれましたが、解決の一助になるかもしれないご提案をします。
見る角度に依ってトーメイガラスや目隠しガラスになる商品が有ります。又は光を
50%以上反射するガラスに貼るフィルムが有ります。外側から見ると鏡の様に
見えます。そして窓のサッシを目線より下ははめ殺しとして目線より上を通風の
為のルーバーガラスや両開きのサッシにすれば如何でしょうか?
もちろん、隣と一戦交えるつもりなら無視してやりたいようにやれば良いでしょうし
、そこまで行かなくても目線の制約の為の費用の50%位相手に持ってもらうように
ご提案をするのも一つの方法ですが・・・(モノの道理の理解出来る人ならこちらの
要求の余分の出費だから知らぬ顔は出来ないと考え・・・費用を出すくらいなら我慢
する・・・と・・・云う場合も・・・・ある?かな?(笑))- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年09月05日(金)10時28分43秒
おっと・・・文字数オーバーで蹴られた(笑)上のつづき
まぁ〜相手の人格次第ですけど・・・・・馬鹿をまともに相手をするとこちらも馬鹿
と云うことになりますので賢くスマートに上品に尚かつ厳粛に隣人愛を考慮に入れて
ふるまって下さいね。(笑)- 4 名前: Mori 投稿日: 2003年09月06日(土)03時48分20秒
ご回答と、名解決案を有難う御座います。
勿論これから老親が、心安らかにすんで欲しいので、お隣への攻撃的態度は
禁物ですね。しかし最低限の権利と立場を無視することも能が無ですから
一応今のところ工務店が費用をちゃんと負担すると言っている
ルーバー案に対しご提案いただいたものをこちらから提案したいと
思います。何せ後から「いや〜こんな問題があったんですよ〜」と
客を守って商売を進めない彼らの姿勢ですから、そこまで言うのなら
こちらの権利も考慮してくれと言いたいと思います。
勿論"スマートに上品に尚かつ厳粛に隣人愛を考慮に入れて
" でも本当に良いアドバイスを有難う御座いました。助かりました。
マタこのような問題があれば是非お知恵をお貸しくださいませ。- 5 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年09月06日(土)09時10分49秒
Moriさん、ご両親の安らかなるお住いが出来ると良いですね!!こころよりお
祈り申し上げます。Moriさんの優しさに100点(笑)!!!
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966脱出口について
- 1 名前: にしベイ 投稿日: 2003年09月03日(水)10時31分34秒
いつも大変お世話になっております。
以前、面格子の取付けでお尋ねしましたが、再度宜しくお願い致します。
今回、計画している面格子は、非常時開放型とそうでない面格子の2種類あります。
西宮市では、「非常開放面格子」の設置を指導しているようですが、リフォーム等
で、マンション(管理組合同意の上)や一般住宅に面格子を取付ける時には、
脱出口の確保、面格子の設置が違法な場所など、なんらかの制約はあるのでしょうか。
お客様と話し合い、同意の上に取付けても人命に関るような事は、同意だけでは
すまされなくなってしまうのでしょうか?
ご意見を宜しくお願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年09月04日(木)10時33分53秒
にしベイさん、ご質問ありがとう御座います。今は不確実の世の中です。法令的に
は工事予定の現場の有る行政機関の建築指導課にお問い合わせ頂くしかありません
それは地方地方に依って条例等が異なるからです。
しかし、日本の場合紛争事の多くの原因は”まあまあまあ”とか”多分やってくれ
るだろう?”的な双方が双方に都合の良いように思いこんだけれども結果が悪い場合
に誰かに責任を取らせよう的な発想から生まれます。誰でも訴えられる危険性を
はらんで居ます。裁判所もこれまたいい加減で責任の大小では無くてどこからこの
損害を取れるか的な判決が多いように思われます。(実損の回復目的的な判決が
多い)格子で閉じこめられて非難が遅れて焼け死んだ場合、理由の如何を問わす
経緯を知らない遺族と馬鹿な強欲弁護士に依って訴えられる可能性は否定出来ません。
また、裁判に全面勝訴してもその何年にも及ぶ裁判費用はほぼ確実ににしベイさん
持ちです。・・・本当に”不確実”の時代と云うことを再確認してリスク管理を
徹底しないとコツコツ儲けてもドバーっと持って行かれてしまうことも有りますよ
ご用心、ご用心!!!
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967窓からの採光
- 1 名前: にしベイ 投稿日: 2003年08月23日(土)14時43分24秒
窓からの採光についてお伺いしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
窓に取付ける、面格子等の販売を計画しています。
取付ける際、窓枠の内側に取付ける場合が考えられます。
建築物により異なるそうですが、”居室には、採光のための窓その他の開口部を設け
、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分
の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で
定める割合以上としなければならない。”(建築基準法第28条)とあります。
取付けは、リフォームでお客様と十分に相談した上で行なうつもりですが、何か問題
はあるでしょうか?
ご意見をお願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年08月26日(火)10時48分45秒
にしベイさん、ご質問ありがとう御座います。厳密には採光部分を遮れば、そして
それが基準を下回れば違反建築物と成ります。しかし、採光面積の規定は住人の
住環境の悪化を防止する為に規定されています。リフォーム等の後付で、お役所
がこの取り締まりをしたと云うことは私の知る限りでは有りません・・・・・
法律に抵触してしまいそうな時には、住人の方に良くご理解を願って、そして遮る
面積の成るべく少ない方法(フラットバー等の厚みの少ない格子の使用)や光を通す
防犯フィルムやポリカボネード板の様な透明、半透明でも防犯効果の高い素材の
ご提案等、または、既存のガラスを防犯ガラスに取り替えてしまうような・・・・
効果が同じで法律に抵触しない色々な方法があるとご推察申し上げます。
頑張ってくださいね(笑)- 3 名前: にしベイ 投稿日: 2003年08月26日(火)11時37分13秒
ご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。
ところで、また1つ疑問に感じた事があります。ご回答いただけたら幸いです。
面格子とは逆に室内にブラインド等を取付ける時に、当初お伺いした、法律に
抵触してしまう事は無いでしょうか?
最近は木製のブラインドが多く、木製のブラインドはタタミ代がかなり多くなり
ます。ブラインドメーカー等のカタログにはそのような注意事項は記載されて
いませんが、基準を下回ってしまった場合は同様な事になるでしょうか?- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年08月26日(火)14時29分43秒
にしベイさん、再度のご質問ありがとう御座います。厳密に云えばご心配の通りかと
思いますが・・・・カーテンでも同様の事が言えます。取り外しが簡便に出来れば
法もそこまで厳格には適用しないとご推察申し上げます。
この日本、本当に法律を全部守れば生きていくのにとてもシンドイ事に成ります。
例えば、交差点ではその全てで徐行しなくては成らないことになっています。徐行
とは判例から云えば時速8キロです。これは信号が青でも徐行の義務が発生します。
つまり、全ての交差点にさしかかったら車は全て時速8キロで走らなくては成りま
せん、しかし、現実にそれを行えば、交通の流れを妨げては成らないと云う法律に
抵触します。いったい、私はどうすれば良いの?????的な訳の分からない局面
が多々有ります。この国の政治家は私利私欲の為にしか政治をしていません、法律
も対処療法的に困ったら造る的にダラダラと官僚任せで製作しています。主権者たる
国民は政治に飽きて投票率は30%と云うことも良く聞く話です。教育者はこころの
教育を放棄し、親は子供に遠慮し、夫婦は仮面の夫婦を演じ・・・等々、本当に本当
に”壊れて行く”を実感して憂いの悲しみに満ち満ちて居ます。
私のように心に”清く、正しく、美しく”と誓いをたてた前世紀の遺物はドンドン
駆逐されてしまいそうです。(笑)すいません、どうもオーバートークとなった様です。
お許し下さい。- 5 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年08月26日(火)14時38分17秒
もう、どうにもとまらないぃ〜・・・・ゆるされて
先に述べました投票率30%とは、その中身は政治家と結託してその利益をむさぼる
人は必ず投票に行きます。(私の推定で25%程度の国民)つまり、無垢の心で政治
の善し悪しをジャッジメントしようとする人は、数パーセントしか居ない現実が有る
訳です。とても、恐ろしい事です。(余談の余談ですみません・・・)- 6 名前: にしベイ 投稿日: 2003年08月26日(火)16時32分28秒
ご回答、ありがとうございます。ホントに日本の法律は難しいんですね。
私の場合は、お客様との十分な確認が必要だと思いました。
今後とも何かありましたら、宜しくお願い致します。
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968基礎工事について
- 1 名前: める 投稿日: 2003年08月20日(水)23時51分15秒
お世話になります。
基礎工事がもうすぐ終わろうとしているところです。
基礎工事中に2点気になるところがあり、現場監督には改善を要求しましたが、
平日はなかなか現場を見に行くことが出来ず、改善されたかは不明です。
1つ目が基礎の立ち上がり部のコンクリートのかぶり厚ですが、コンクリートを
流し込む前日に鉄筋と型枠の隙間が20〜30ミリの場所があるのに気が付き、
現場監督には連絡したのですが、翌日現場を見に行った時にはもうコンクリートが
流し込まれた後で、ちゃんと修正されたのか不明です。基礎完成後にかぶり厚を
確認する手段は無いでしょうか?
2つ目が玄関とポーチの部分ですが、べた基礎が完成した後に、その上に土を入れ、
その上に鉄筋を組みコンクリートを流し込んだのですが、入れられた土が水分を
含んだ状態(土を入れた後に雨が降っています)でコンクリートが流し込まれて
いるのですが、強度的な問題は無いのでしょうか?コンクリートで囲まれた部分で
水分のコンクリートや鉄筋への影響と、玄関から室内へ湿気が入らないかが心配です。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年08月22日(金)14時07分14秒
めるさん、ご質問ありがとう御座います。木造全面べた基礎と推定してお答えしま
す。べた基礎の場合立ち上がりの場合は普通は基礎幅120〜150mmのシング
ル配筋ですのでかぶり厚が20mmと云うことはかなり隅に寄っていると云うこと
ですね、これは基礎配筋に横力がかかったとき最悪の場合コンクリートの変形、ひ
び割れ等が懸念されます。
打設後の鉄筋の位置を調べる方法は、超音波による探知方法が有ると思います。
二つ目のご質問の回答は、土がどの程度の水分を含んでいるかが問題です。水分は
徐々に封じ込められた土から抜けて行きます。その時体積を減少しますので、場合
に依っては密閉された所に空洞が出来たり玄関ポーチが沈下する可能性が有ります
。もちろん、土はある程度の水分を含んでいますし、コンクリートは厳密には水分
を通しますので鉄筋への心配は少ないでしょう。湿気に付きましては北側では無い
と仮定し、そして玄関という通常出入りに依って喚起がなされる所ですのでそんな
に心配は無いと推定できます。
一度、現場監督さんによぉ〜〜くお話を聞いて、コミュニケーションを取って下さ
い。まだ、基礎ができあがりつつ有る段階ですので、まだ、まだ、先は長いです。
感情的にしこりを残すのは双方の為にならないと推測しますので・・・・・・
頑張って下さい。家創りの8割は工務店を選定した段階で終わっています。施主と
工務店の心と心がつながって居ないと絶対に良い家は出来ません。断言!!!!!
貧すればドンす。じゃないですが、この不景気で下請けさん(現場の実際の職人)
は痛めつけられています。(特に大手)十分に手間をかけて丁寧な仕事をする為の
単価をもらえて居ない現実があります。(第一に価格と云う風潮にも問題有り)
めるさんの家では、そうでなくても他の現場ではそう言う目に遭っている可能性は
大です。そうすると人間安きに流れますので・・・・・・・
この問題を解決するには、現場の監督力が重要です。その監督のモチベーションを
上げるために、お互いのコミュニケーションが大切です。頑張って下さい、めるさ
んの素晴らしい家が無事に出来ますことをお祈り申し上げます。- 3 名前: める 投稿日: 2003年08月22日(金)23時30分32秒
早速の回答ありがとうございます。
やはり家造りは現場監督の監督力が一番重要ですね。今回の件で実感しました。
担当の現場監督が頼りない感じで困っています。ただ私が電話をすればすぐに
動いてくれているので、ご回答のようにコミュニケーションを密に取りながら
頑張って行きたいと思います。
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969基礎コンクリートにヒビ
- 1 名前: K.T 投稿日: 2003年08月17日(日)21時51分19秒
今、新築中の者です。
基礎について教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
基礎はベタ基礎なのですが、基礎底部分の平面部に細かい無数のヒビがあります。
立ち上がっている部分には、ヒビは見あたらないのですが、強度や将来的に大丈夫
でしょうか。
基礎施工中の天気は雨が多かったです。
またヒビの診断方法などがありましたら、併せて教えていただけないでしょうか。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年08月18日(月)13時58分59秒
KTさん、ご質問ありがとう御座います。ベタ基礎の平面部分のヒビとの事ですが
コンクリートが収縮するときの上に浮いたペーストのヒビならそんなに心配は無い
ですが・・・・・そのヒビがコンクリートの奥まで入っていてその原因がコンクリ
ートの配合計画ミスの場合は・・・大事です。現場がどの様な状態なのか????
当方では解りませんので・・・・・
そもそも、コンクリートと云う材料は正しく配合されて正しく打設されてもその
特性上、その化学反応を起こしながら強度を増して行く過程で収縮を起こします。
この収縮が均一に起こることにより強度をさらに増していきます。その為に全く
ヒビが無いコンクリートと云うのは物理的に無理な話なのです。(ダムなどは特殊
な配合で特殊は打設方法を取るモノは極めてヒビが少ない)
そのヒビの程度とその入り具合の程度により可否が別れる所です。
ご心配なら医者のセカンドオピニオンでは無いですが・・・コンクリートの専門家
に調査をして頂いたら如何でしょうか?
コンクリートの調査方法は、設計上、強度の掛からない所の部分を選びコアを抜き
強度試験機にかける(県などの公的試験機関が有る)または、簡便的な方法として
は打設4週間以上後にシュミットハンマー試験をする等々色々な検査方法が有りま
す。
現場のヒビがどういう種類のヒビなのか専門家に判断して頂いてその後の対処の
方法を選択する事をお勧め致します。- 3 名前: 藤原 禎敏 投稿日: 2003年08月20日(水)09時46分25秒
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大変参考になりました。
ありがとうございました。
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970解体費用
- 1 名前: ぽこたん 投稿日: 2003年08月16日(土)16時28分51秒
土地を更地にして引き渡すにあたり、地上2階地下1階建物(15坪程度)の場合解体及び整地費用はどれくらいかかるのしょうか?地盤強化のため地下基礎下には杭が数十本打ってあります。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年08月18日(月)13時41分51秒
ぼこたんさん、ご質問ありがとう御座います。解体費用に付きましては、解体物件
解体地、敷地条件等々具体的な条件で千差万別です。実際に施工する会社で見積もり
をするしか無いですね・・・杭まで取り除くと云うと相当掛かるとご推察申し上げ
ます。
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971土地と建物の登記簿の地番違い
- 1 名前: なな 投稿日: 2003年08月15日(金)22時11分04秒
いつも参考にさせて頂いております。都市公団で開発中の土地を購入し、建物の建築も終わり、先月末から住んでいます。土地と建物の登記簿(全部事項証明書)を見ると土地の地番と建物の家屋番号の番号が違っています。ちなみに、この土地は仮換地です。公団に聞いたところ、土地の方は従前の地番が生きており、建物の方は新しい地番になっているとの説明でした。銀行ローンの抵当権(建物)設定の手続きをするため、建物の権利証を持っていきましたが、銀行は土地と建物の地番が違うので、これでは違う土地の上に建物がたっているようですね。といわれました。この建物が間違いなくこの土地の上に建っているといった証明書は何かありますでしょうか?また、それはどこから発行してもらうのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年08月16日(土)15時10分35秒
都市公団の開発物件と云うことで有れば、(都市公団の事は詳しくないですが・・?)
多分、きっと、換地証明書なる物が発行して頂けるのではないでしょうか。従前の土地
の地番と分譲後の地番が併記して有るもので有れば、銀行も納得してくれるのでは
ないでしょうか?このケースの様なことは他にも容易に想定出来ますので都市公団に
聞けば直ぐに解決すると思います。- 3 名前: なな 投稿日: 2003年08月16日(土)21時57分55秒
ご回答ありがとうございました。都市公団に聞いてみることにします。
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972引渡し日遅延の覚書
- 1 名前: ちま 投稿日: 2003年07月26日(土)10時36分48秒
相談よろしくお願い致します。
二月に建売住宅購入の契約をし、八月末に引渡しのはずが九月末にして欲しいと販売会社と工務店から依頼がありました。設計図の駐車場スペースに問題があり、二台置けるはずの一台の方が図面どおりでいくと、段差があり、駐車できないのが今(六月末)になってわかったらしいのです。物件は気に入ってるので仕方なく了承するつもりなのですが、
売買契約書に『八月末』と記載があることから、公租公課の日割り、10年保証の件もありますし、『引渡し日遅延の覚書』を貰った方が賢明でしょうか?貰った方が賢明だと思うのですが、書き方(どのような内容にしたらいいのか含め)がわかりません。教えていただけませんでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年07月28日(月)10時39分22秒
ちまさん、ご質問ありがとう御座います。契約書の中の条文に完成引き渡し遅延の
場合の明記及び10年保証の起算日の記述は無いでしょうか?有ればそれにしたが
っての事となります。普通は引き渡しを受けた日からの起算となると思います。
『引渡し日遅延の覚書』の中に書き込む内容をちまさんが何を書き込みたいか?
もちろん建て売り住宅といえど普通は家ができあがって引き渡しを受け手から登記
をする訳ですから自分のモノになっていない税金を払う必要は無いと思います。
しかしながらその何時からの税金をはらうかと言う起算日は契約で自分のモノに
なろうがならまいが双方の合意で決めることが出来ます。普通の契約書でしたら
このような事は契約書の条文、又は特記事項に記入が有ると思いますが・・・・
また、覚え書きを必要とする場合は・・・覚え書きといえど契約書の一種ですから
法律に違反しないモノは契約の自由の観点から双方の合意で決める事が出来ます。
ちまさんと建て売り業者の合意出来る内容を箇条書きにして契約日付、住所、氏名
、罰則規定等を記入した覚えが貴書を作製し印紙税法に沿った印紙を貼付し双方が
記銘押印し、各一通を保有すれば良いでしょう。
建売業者が信頼できない場合にはさらに公正証書にすれば良いでしょう。建設業者
に悪意が無い場合には建設業者と建てぬしとの間の信頼関係をなくさないように御
留意下さい。- 3 名前: ちま 投稿日: 2003年07月28日(月)17時44分27秒
お忙しい中、早速のご回答、本当にありがとうございます。
何せ、大きな買い物なので引渡し延期を簡単に了承して、思わぬ損をしてしまわないか、心配なのです。私も勿論、これから先、付き合いが長くなるので相手方とはうまくやって行きたいのですが、工事の遅延というのは良くある事(←なんですよね?)だし、建売では一般的に、覚書まで交わさなかったりするんでしょうか?口頭だけとか・・・。
業者(販売会社担当者と建設業社(社長自ら))からは遅延について謝罪はあったものの(←売主からは無し。)私達には今の家賃を九月分は負担して貰わないといけないという事だけ言って、その他は何も損になる事は無いと言ってたんです。
公租公課の件など 何の説明もありません。実は既に固定資産税の件(延期分は売り側持ちにしてもらう事)だけはこちらに相談する以前に 私から販売担当者に言って、便箋に書く程度の書面にはしてもらいました。
こちらから言わないと何も言ってこない(固資税の件は私が言うまで気づいてなかったみたいです。)というのが心配でもあります。契約書では10年保証の件も引渡し日が基準になっているし、引渡しが一ヶ月遅れるとそのままだと保証期間も一ヶ月損してしまいますよね?
覚書としてまで交わすべきか、そこまでしないでも、信用して10年保証の件にしても、口頭で済ますぐらいのほうがいいものか、と迷っています。
同じ分譲地のみならず、他の地域にも分譲数も多い会社ですし、今までも全く誠意が無いとも思えないのですが、(ちなみにこの件について、夫はあまり心配していません。)これからの付き合いも考えて・・・、どうしたらよいでしょうか?
で、もし、覚書を交わすなら、売主と、になるのですか?お忙しいのに すみませんが何卒よろしくお願いいたします。- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年07月29日(火)08時51分34秒
ちまさん、再度のご質問ありがとうございます。覚え書きの相手方はあくまで契約
を結んだ(お金の払い先)人と結ぶべきです。また、ちまさんの損失をすべて計算
して交渉したら如何でしょうか?現場は生き物ですから万、やもうえない事柄が起
きる場合が有ります。例えば長雨、台風、事故、や部材の欠品等々が遅延の原因と
なる場合が有ります。建設業者や売り主のサボタージュや故意の遅延は責任を取ら
すとしても、先に上げた業者にあまり責任の無いことでの遅延はやもうえない場合
もあるようです。もちろん、10年保証は建物引き渡しの時に保証書を別途もらっ
て下さい。(一般的には発行する)。先にも述べましたように契約時点での契約書
の中に引き渡しの遅延規定が普通の契約書(四会連合会準拠)の場合には有ると思
うのですが・・・・- 5 名前: ちま 投稿日: 2003年07月29日(火)11時47分34秒
ご回答ありがとうございます。契約書の引渡し遅延規定は項目としては特にありませんが、特記事項欄に
『本物件の竣工が天候不順・所轄官庁手続き等により遅延し、本物件の引渡が遅れることがあっても
買主はこれを了承の上買いうけるものとする。』
と、あるだけです。その他の原因での遅延での罰則などは書いていません。(こういう契約書もあるのでしょうか?)
それ以外には『引き渡し前の滅失等』という項目はありますが これは違いますよね?
始めに書いたように遅延理由は 駐車場が設計通りでいくと高低さがあり、平行に作れないからという理由を担当者から聞かされてます。(天候等、には関係ありません。)工務店も謝罪しています。
・・・と、売買契約証書はこうなんですが、問題でしょうか?
いつも私達がこの物件の話をするのは販売会社(仲介)の担当者で この担当者を通して工務店との打ち合わせや売主との契約などをしています。
売買契約の時もその時だけその販売会社担当者が売主会社の人を同席させ、手付金などを(その売主に)支払いました。その時、売買契約書は売主会社と私達とで交わしています。
って、事は売主と覚書を交わすべきなのですか?
また、もし、話が進みそうにないのであれば 直接、売主と話し合った方がいいのでしょうか?(ただ、売主からの謝罪は無いので、この遅延の件自体、知っているのかどうか・・・。)
すみません。お手数ですが、よろしくお願い致します。- 6 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年07月30日(水)13時33分54秒
ちまさん、契約書は販売会社独自のモノの様ですね、私にはまだ、良く解らないの
ですが、当事者としては、1,売り主(地主)2,売り主会社?3,仲介業者 4,
買い主(ちまさん)でオールキャストでしょうか?土地と建物の売り主は、1の売り
主と同一?・・・・・・等々、契約書の文面も現場も、経緯も詳細には解りかねます
のでネット掲示板ではそろそろ限界の様です。とにかく言えることは、契約は当事者
(契約書に売り主、買い主と名前の有る人)と直接話をしなくてはなりません。
もちろん、印鑑証明書付きの実印が押してある依頼内容が明確に記載されて入る委任状
があり、委任者(普通は売り主)の直接の依頼が確認できて居れば、委任者と交渉して
も問題ないですが・・・・等々、ちまさんの万が一の不利益が至らないように考えて
答えるとドンドン複雑な回答になってしまいます。
販売会社が善良な会社で悪意が無ければ、誠心誠意話し合って処理すれば簡単な話の
様にも思えます。(ちまさんが遅延を了解して居ることを前提として・・・)
どうしても納得が行くまで知りたい、法的に完璧にしたいと思われるならば、関係書類
すべてと現場写真等をお持ちになり弁護士さんの法律相談に出向くしか無いかもしれ
ませんね(笑)- 7 名前: ちま 投稿日: 2003年07月30日(水)16時58分25秒
そうですか・・・。わかりました。
ありがとうございました。ここまで相談にのって頂いて、実はとてもありがたく思っています。いろんなQ&Aを見てきましたが、このサンハウジングさんの掲示板は本当に懇切丁寧でおまけに回答も早くて・・・。
素人ですので つまらない質問だったと思いますが 家を買うと言ってもわからない事が多すぎるし、かといって、一級建築士にチェックを頼めば良いのかも知れませんが なかなかそういう訳にもいかず・・・。助かりました。まだ 色々不安はありますが、主人と相談してなんとかやってみます。
この素敵な掲示板、できればしばらく続けてくださいね。また 利用させて頂くかもしれません(笑)。何度も御回答有難うございました。
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973建築するにあたって。
- 1 名前: るるちゃん 投稿日: 2003年07月23日(水)10時10分29秒
建築基準が境界から50cm規定の場所に家を新築しました。
古い住宅街でお隣は境界から50cmギリギリで家を建てられており、私達は狭くても
80cm広くて120cm境界から離して新居を建てました。(以前建っていた家はギリギリ
に建てていました。)
今回境界から3cm引いた自分の土地に2mの目隠しフェンスをたてました。
以前建っていた家よりは家と家の間が広く設けられているので、風とおりは良いかと
思うのですが、自分の家がギリギリに建てているにも関わらず、風とおりが悪くなって
お風呂場にカビが生えたと、おっしゃいました。
やはり、先に建てていたほうがこういうことを言う権利があるのでしょうか。
訴えられた場合、私達が負ける可能性もあるのでしょうか。くどいようですが、
以前建っていた家よりは間を随分空けていますし、住宅街で広い土地でもないので、
相手の事ばかりを考えて建築も出来ませんでした・・。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年07月25日(金)15時10分44秒
るるちゃん、ご質問ありがとう御座います。るるさんの施工された建築と塀が建築
基準法に適合していれば建築基準法的には問題はありません、
一度建築会社の設計部に相談するか市役所等の建築指導課に相談するとハッキリし
ます。しかし、この国では民法やら条例やら地域建築協定やら色々な他の法的な問
題も発生する可能性も有ります。私には現場の状態や地域も解りませんので、建築
本体の相談とは違い、この相談は法律相談的な色合いの濃いものと思います。まず
、現場の状態を写真に撮り法律相談に出かける事をお勧めいたします。るるちゃん
側で法的な根拠を明確にしたうえで隣地の方と交渉する事をお勧め致します。この
日本では、裁判の係争そのものが嫌がらせとなるケース(負けるを承知での提訴)
もあります。この場合でも一般的には裁判費用は双方がそれぞれに持つ判例が多い
ように思います。- 3 名前: るるちゃん 投稿日: 2003年07月26日(土)17時39分38秒
サンハウジングさんありがとうございました。
そうですね。法律相談っぽい感じですね。地域建築協定やらいろいろなものにも
全くひっかかることない建て方です。
もっと早くサンハウジングさんのHPを見つける事が出来たら・・・と、思いま
したが、自分で選んだ道です。
がんばって乗り越えます。
ありがとうございました。
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975引越の際の設備の解体について
- 1 名前: りとるまりん 投稿日: 2003年06月28日(土)23時52分37秒
はじめまして。大家の会社が破産をして、担保に入っていた借家を立退き予定です。
現在築75年の2軒長屋に70年くらい住んでいます。両親が高齢のためこの地から離れることが
できず、隣の隣の土地を購入し小さい家を新築予定です。
家が建つまでの5ヶ月、今の住まいにそのまま住めて、完成したら引越するというのが
不動産屋との約束でした。
(父がもう86歳のため、引越の負担を減らしたかったのです。
この話がなかったら新築はあきらめていたかもしれません。)
その現住まいですが、2軒長屋の隣人が建替えはせずに買うことになりました。
ところが不動産屋がうちが完成まで今の条件で居座るという話を通してなかったため
トラブルとなりました。
結局うちが念書を取って、完成まで住めることにはなりましたが、隣人はそれが気に入らないらしく
引越の際に、お風呂と物干しを解体してから出るようにと言ってきました。
家賃が安いので、今までリフォームの費用は殆どうちが出しています。
他にも屋根、サッシ、建具、洋式便器等かなりの出費をしてきました。
お風呂は35年くらい前に、物干しは23年くらい前にうちの費用で作りました。
私は隣人の言うとおりにしないといけないのでしょうか。
どうも納得がいきません。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年07月02日(水)14時47分47秒
りとるまりんさん、ご質問ありがとうございます。親御さん、思いのりとるまりん
さんに敬服の至りです。さて、退去にともなう残置物の撤去の問題ですが・・・・
一般的には契約書に記銘が有ります。・・・・70年前からの住居との事ですので
契約書が無い場合には少々問題となります。お風呂と物干しをりとるまりんさんの
所有とみなすか?大家さんの怠慢によるりとるまりんさんの肩代わりの工事とみな
すか???法的には経過等や現場を私は知りませんので判断が付きかねます。
事をこじらせて、司法に判断を仰ぐ様になりますと時間も費用も掛かりますし人間
関係も悪くしますので3者でよくよくお話し合いになることをお勧めいたします。- 3 名前: りとるまりん 投稿日: 2003年07月13日(日)18時12分34秒
お返事ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。
色々トラブルが多く、新しい土地の隣人との問題(前の持ち主との間で、現在ある境界ブロックを
正しい境界線上に建てられなかったので、この機会に作り直したい。その費用を半分持ってくれと言われたり、
うちの地盤改良の震動で20年前に建てた鉄筋コンクリート3階建ての家の立付けが
悪くなったら3000万で建て替えてもらいたいとか勝手なことを言って来ます。疲れました)
で時間をとられっぱなしです。
おまけに水道を引こうと思ったら、水道管が2本あるとかで1本撤去しないと水道を引けない状態で
撤去費用15万をこちらで持つように水道局に言われてます。
新規に引くにはなんと50万円以上かかります。
明日水道局に殴りこみに行かねば(笑)。
さて、お風呂と物干しの撤去ですが、一応無料のですが、法律相談に行ってきました。
もちろん契約書はありません。
結論は撤去する義務はないということです。
造作の買い取り請求(新しいものはですが)もできるとのことです。
買取してもらおうとは思いませんが、何でもはいはいと言うことを聞いているのは
隣人をつけあがらせるだけのように思えます。
このようなつまらないことで弁護士を頼もうとまでは思いませんが、
私も腹を立てているのは事実です。
うちの父親は透析中で新築中に2度も引越すような体力はありません。
新築まで現状の住居に住めるという前提で、新しい土地を買う話も仕方なく進めました。
家が建つまでのたった5ヶ月ほど、うちにいてもらっては困るという隣人に心底むかついています。
何十年も隣に住んでいるんですよ。(うちのおばあさんには結構世話になっているはず)
私も親は守らねばなりませんので、結構ムキになっています。
とはいえ私もそれほどバカではないので、感情的になることがいいことではないのはわかっています。
引越は10月予定です。
それまで頭を冷やして考えるつもりです。
色んな人の意見を聞けるのは私にとってありがたいことです。
では、また機会がありましたら経過を報告いたします。
どうもありがとうございました。
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976隣地新築について
- 1 名前: ザボン 投稿日: 2003年07月08日(火)23時29分10秒
初めまして、隣地の新築の事でご相談させてください。
私の実家はハウスで柑橘類を作って生計を立てております。
今度そのハウスの隣に家が建つことになりました。(元は隣地もも畑でした)
家を建てると言う話は聞いていましたが、土地の造成などは何の相談もなく、
工事は進み(境界線等の話もありませんでした)
隣地は元々私の土地よりも高かったのですが、造成によって更に高くなっており、
作物を育てている関係上日照のことも心配になってきたところ、家も北側(私の土地からは南側)ギリギリ
に建てるらしいのでますます不安になってきています。
先日、工事が始って初めて説明会のようなものがありましたが、その時に造成された土地の側面に作られた排水溝の事も話されました。
排水溝は土地に溜まった雨水等を流す為のものでほとんど水は出ないとの事ですが、
昨日雨が降った後見に行ってみるとそこから水が出た後があり、下(私の土地)には水溜りができていました。
元々水はけが良くない土地の上に作物には水が一番困るのでこれも心配ですが、
建築基準法で決められているとの事で仕方がないと言われました。
こちらからはどうする事もできないのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年07月09日(水)10時52分31秒
ザボンさん、ご相談ありがとうございます。建築は建築基準法と云う法律でその建設
許可を取っています。また、市役所等の建築指導課がその建設の進捗や適法施工を
チェックしています。一度、建築指導課に出向いてご相談する事をお勧め致します。
また、この日本は他の法律によっても(例えば民法)その利害関係の調整をしています。
建築基準法ではOKでも民法ではダメなんて話は多く存在します。どうにも我慢や
納得が行かないようなら、敷地の状況や今までの経緯を図面やメモ書きにして、尚かつ
現場の写真を細かく撮り、弁護士さんに相談(有料や市町村弁護士会、商工会議所等
の相談会、無料の事が多い)する事をお勧め致します。
法的な根拠をザボンさんが持った上で、相手方と穏やかに心を込めてご相談する事を
お勧めいたします。法的な手段に訴えるのは最後の最後で良いと思いますが・・・
仲良く、仲良く、しかし不当な我慢はしないように!!!頑張ってね(笑)- 3 名前: ザボン 投稿日: 2003年07月09日(水)12時13分02秒
サンハウジングさん、ご返答ありがとうございました。
こちらも事を荒立てようと思っているわけではなく、ご近所の事ですし、
仲良くしたいとは思っているのですが、
隣地の方とは以前にも他の土地(そこもお互いが隣地でした)でもちょっとしたトラブルがあったので同じ様にならないようにと思っています。
私の父は数年前に他界し、現在は母が一人で農家を営んでいるので、全ての畑を作る事は困難、
そこに畑を好条件で借りてくれる方が出来、定収入のない母には良い話だと貸す事にしたのですが、
その土地に借主が小さな小屋を建てたところ、今回の隣地の方が、
「日当たりが悪くなった、その建物が心配で夜も眠れない、取り壊せ・・」
等のことを言って来て、(隣地も居住している訳ではなく、仕事の作業倉庫があるだけ、小屋は隣地の西側)
母は近所の方とのトラブルを嫌がり、建物も壊し今は借主に出て行ってもらいました。
そういう背景があるので、今回も隣に(今度は居住)建てる事になるので、ハウスは普段は静かですが、強風や、雨などではかなりうるさいと思います。
隣家がハウスによせて家を建てた場合、こちらの日照のことも心配ですが、騒音の事で後で取り壊せ等と苦情がこないかとも心配です。
こういった場合建てる前に騒音等も多少あることを言っておいた方がいいのでしょうか?
それとも余計な事は言わない方がいいのでしょうか?
母は今回も近所同士のことなので表立って争う事は嫌がっていますので、
弁護士等に相談する事も考えていないようですが、私も近くに住んでいないだけに直ぐに相談に乗れるわけでもなく、これからの隣人の言動が気になってしまいます。
出来るだけ起きるかもしれない心配の根を摘み取っておきたいのです。
隣家の方は多分きちんと許可を取って建てられていると思いますから、こちらには法的な根拠等は思い当たりません。
気持ちの上でとても不安を抱えているのです。
相談する方が近くにいませんのでまた書き込ませていただきました。- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年07月09日(水)13時49分07秒
ザボンさん、ご心配お察し申し上げます。母上様、お一人でお暮らしとのこと、さぞ
ご心配でしょう。残念ながらこの日本では時代の進歩(私は退化と思っていますが?)
に法律がついて行けていません。日本人はアメリカに恵んでもらった民主主義故に、
その大切さ、かけがえの無さを理解していないような気がします。何もしない金、金
金・・・・の政治家を選び続けています。
ズバリ、やられ損を肯定して居るわけです。人の痛み故に、私には関係ないと云う人
ばかりになってしまいました。涙・・・・
都市部では先祖代々酪農を営んで居る人が都市化にともない、その牛や馬、山羊等の
糞尿の問題で追い出されて居る現実が有ります。臭いが有ることを承知で近くに家を
建てても、建ってしまえば、こっちのモノとばかりに文句をダラダラ、あげくの果て
には公害で訴えられてしまう現実が有ります。今回のハウスの風きり音も、程度問題
ですけれどもこの危険性をはらんで居ます。悲しいけど現実です。
役所も法律も世間も弱いモノには強く、強いモノにはごますりをする時代です。
本当に本当に悲しいけど・・・・現実です。我々日本人の選択(無知な民主主義)して
しまった現実なのです。- 5 名前: ザボン 投稿日: 2003年07月09日(水)15時17分44秒
再度のご返答ありがとうございます。
これからどうなるかは解らないのですが、隣人の良識を切に希望したいと思います。
こちらもいくら近所付き合いがあるとはいえ、生活の糧まで取り上げられる訳には行かないので。
先祖から続いた農家、ハウス内の木は何より亡き父の形見のようなもの。簡単にはなくすわけには行きません。
今は母も健在なので私も好きな仕事をさせてもらっていますが、ゆくゆくは家業を継ぐつもりでいますので今後の事をもっと真剣に考え、話し合っていこうと思います。
親身になって聞いてくださりありがとうございました。
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977木造の基礎から土台までの期間
- 1 名前: リョウ 投稿日: 2003年05月25日(日)13時27分51秒
3月の質問で「着工から上棟までの期間」というのがありましたが、
基礎を打ってから方枠をはずすまでの期間と、土台を敷き始める期間は、
それぞれ法律か何かで具体的に決まっているのでしょうか?
よろしくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年05月26日(月)10時15分56秒
リョウさん、ご質問ありがとうございます。建築基準法施工令で決まっていますが・・・
(コンクリートの養生)
第七十五条 コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
(型わく及び支柱の除去)
第七十六条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。
2 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。
で・・・設計どおりの品質のコンクリートで適正な施工がなされて居れば4週間で設計強度に達しますのでそれ以降でしたら全く問題が無いと推定します。
詳しく知りたい場合は建設大臣官房官庁営繕部監修、建設工事共通仕様書(4600円程度)をお買い求めになり勉強して下さい。
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978隣家との建築にまつわるトラブルについて
- 1 名前: まい 投稿日: 2003年05月20日(火)19時27分22秒
前回、土地購入についてご相談させていただきありがとうございました。
今回は、建築についてご相談させてください。建物を建築基準法や条例の範囲内
で建てた場合でも、近隣からのクレーム(例えば、日照や通風の問題で)で
訴えられ、裁判で負けた場合は、保証金を支払う義務が発生する、と県の弁護士
相談所で言われました。今回の土地は、旗ざお地でそれをうまく利用した建築を
行いたいと思っており心配です。この様な事例があれば教えてください。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年05月21日(水)14時44分47秒
まいさん、毎度ご利用ありがとう御座います。(笑)日本の法制度はチョットいかれていまして?(笑)
建築基準法や条例に合致して建てたとしても・・・今度は民法の壁が有るのです。この民法と云うのがくせ者で
その判例はまちまちのケースが多いです。もちろん日照権や景観権、環境権やら言い出したらきりが有りません
そして、その紛争は民事裁判にゆだねられます。弁護士も金儲け主義者が多い昨今、負けるのを承知で裁判をし
かけてきて裁判そのものが嫌がらせ目的の手段となる場合も有ります。弊社のHPに有りますように不動産は
隣人関係を含くむ環境を含めて判断しなければなりません、そもそも家を建てると云う目的の根本はまいさんと
その家に住む家族が幸せに成るために人生の殆どの可処分所得(人生をエンジョイする事の出来るお金と云う意味)
を注ぎ込んで行う人生の一大事業なのです。この根本を見落としている事が多くの判断に???を付けてしまいます。
確かに現代は”変なやつ”多いです。もう犬の糞より多いですから(笑)さけて通ることが出来ません、そしたら
その”変”と上手くポジショニングをしてやっていくしか有りません(涙)しかし、感性の許さない”ド変”もい
ますのでこれは事前に見極めて避けた方が無難です。まいさんの対応によっては多くの”変”が”土地を求めた後に
”ド変”に変質する危険性をはらんでいます。(笑)これは民事の争いですので誰も助けてくれません、只、只、
我慢の一字か?もしくは怒りの攻撃しか有りません。こうなったら一番最初の目的”幸せ”は????????
何処へ行ってしまうのでしょう。よぉ〜〜〜〜〜く考えて計画、判断、行動をしてくださいね(笑)おねがいだから(笑)- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年05月21日(水)15時01分26秒
PS:トラブルの種類は色々有ります。弁護士さんのサイトなどの方が詳しいかも?
しかし、その原因の根っこは一つです。自分がやられてイヤな事は相手もイヤだと
云うことです。法律は社会生活をやっていく上で最低の条件を決めています。
よく、私は法律どおりやっているから多少の迷惑は問題ない!!!と言い張る人を
見受けますが、法律の精神に乗っ取って翻訳しますと”私は最低の人間だ”と云う
事になります。家族はもちろんのこと隣人ともコミュニケーションをとって下さいね
好きな人間にポカって叩かれても”なぁ〜に?”で済みますけど嫌いな人間だったら
乱闘か警察沙汰でしょうね(笑)- 4 名前: まい 投稿日: 2003年05月21日(水)17時27分21秒
サンハウジングさん、ご回答ありがとうございました。
こんなにも民法を身近に感じたのは初めてです。不動産の購入を真剣に考えて
から、いろいろ勉強しアドバイスいただく事によりこれまで知らなかった世界
が見えてきた気がします。少しナーバスになりかけてましたが、納得いくまで
調べるべき事柄は調べていきたいと思います。- 5 名前: 名無しさん 投稿日: 2003年05月25日(日)01時29分39秒
事例 雪、樹木
雪国の人間も大変です。
隣の家の雪が我が家に・・・とまあ
雪国の人にとって冬は雪との戦いなのです。
同じく隣の元気に育った樹木が我が家に等
法律上の結果から行くと切っていいそうです。が穏便に話し合いで
行きましょう。
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979排水溝の工事費について
- 1 名前: のり 投稿日: 2003年05月19日(月)12時04分40秒
はじめてメールさせていただきます。
土地購入後注文住宅を建築しようと考えておりますが、
色々調べることばかりで、建売とはちがい大変ですね。
ところで、今購入を検討している土地の北側に雍壁があり、
そこから配水管が出ており、水が垂れ流しのようになっています。
雍壁の下には排水溝が有りません。雍壁即当該土地です。
設計士さんによりますと、北側隣地の所有者が排水溝を設ける
義務があるという話です。
しかし、不動産屋さんからは、「雍壁即当該土地」ということで
排水溝を設けるスペースがないので、
こちらで排水設備を施すようにと説明を受けました。
排水溝を設けるだけのスペースがないなら、
工事費を負担してもらうのが当然のように思うのですが、
御近所になるやもしれないということもありますし、
こういう場合実際どうされるケースが多いのでしょうか?
長々とすみなせんが、よろしくお願いいたします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年05月19日(月)15時57分46秒
のりさん、ご質問ありがとう御座います。最初に訂正ね(笑)この書き込みはメール
では有りません、一般的にメールは個対個等の限定的な通信です。これは公開掲示板
への書き込みです。
さて本題ですがようへきはその強度を保つ関係上、水抜きパイプを有る一定の面積に
入れる必要が有ります。本来その排水溝の入る寸法を控えてヨウヘキを設置するのが
本筋ですが、悲しいかなそんな所は誠に少ないです。(涙)
新たに土地を買うわけですから排水溝設置費用とその面積をのりさんが負担しても
尚かつ魅力的な土地で有るかどうか?を判断されたら如何でしょうか?
ヨウヘキの土地の所有者も今までの所有者は何らクレームが無かったのに新しい
所有者がクレームを付ければ???人間関係の善し悪しの将来性は明白です。(笑)
弊社のHPにも有りますように、不動産の購入はその廻りの環境を含めての価値を
踏まえて判断しなければなりません、また、その事をアドバイスするのがプロの
仕事と自覚をしています。- 3 名前: のり 投稿日: 2003年05月21日(水)11時51分34秒
ありがとうございました。
ついついメールと書いてしまいまして。。。おばかでした。。。
やはり、カドがたつのは怖いですから、黙っておいたほうが
よさそうですね。
排水溝設置費用とその面積をのりさんが負担しても
尚かつ魅力的な土地で有るかどうか?
をじっくり考えてみたいともいます。- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年05月21日(水)14時26分32秒
のりさん、そしてその家族の皆様にとって素晴らしい土地(環境、隣人を含めて)が買えることをお祈り申し上げます。頑張ってね(笑)
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980不動産購入について
- 1 名前: まい 投稿日: 2003年05月12日(月)19時42分57秒
こんにちは、初めてメールさせていただきます。
以前より一戸建ての購入希望があり、希望エリアに建築条件なしの手頃な土地がでましたので
購入したいと考えています。現在造成中で、実測図面が上がり次第の契約になりますが
事前に必ず調査すべき項目がありましたら教えていただけますか?
また、家も建築する予定で、建築も手掛けている土地の売主にお任せするのがいいか、ハウス
メーカーに依頼するのがいいのか、アドバイスいただければと思います。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2003年05月13日(火)09時43分03秒
まいさん、ご質問ありがとう御座います。造成地との事ですので、その希望のエリアが切り土造成地なのか盛り土造成地なのかが地盤体力上とても重要です。
もちろん、切り土がベターです。また、どの程度の造成なのか?開発申請を伴うものなのか?延長敷地で接道義務をはたすような比較的小規模なものなのか?
解りませんので・・・・上下水道や電気、ガス、消火栓等のインフラの設備状況等も費用負担の有無を含めて事前に把握して置く必要が有るでしょう。
それから水はけや、地盤の基礎体力(昔沼地だったとか?)等も近隣のお年寄り等に此処は昔、どんなだった?等情報収集が必要です。また、弊社HPにも有りますように
廻りの迷惑施設や公共交通機関や学校等の公共施設等の状況も事前に把握して置くと良いでしょう
また、建設会社はその経営哲学を十分に理解して選定したいモノです。建設会社を決めた時点で家創りの50%以上の基本は終了です。
http://www.sunhousing.com/build/knack/index.html を参考にして下さい。
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