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※現在多忙につき回答できませんので、ご相談の受付を一時中止しております。この掲示板は建物を建てる人、これから建てようとする人、又は建築に付いて様々な興味や疑問を持っている人の為に設置されています。 その過去の相談内容に付いて、多くの人が参考にして素晴らしい建物が世に沢山出来ることを目的としています。 多くの相談者が検索エンジン等を使いここにお見えになっていると思います。困っている人のご相談にのることはとても良いこととは思いますが この掲示板の本来の趣旨から外れつつありますので・・・今後、進路相談に付きましてはご遠慮をお願いします。また、進路相談の書き込みをされました場合 まことに申し訳なく思いますが”削除”させて頂きます。
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821耐震等級
- 1 名前: 新築 投稿日: 2005年05月15日(日)06時19分58秒
大手ハウスメーカーは耐震等級の表示がありますが、工務店に依頼する場合
でも耐震等級3レベルなどの要求はできるのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年05月16日(月)11時27分08秒
新築さん、ご質問ありがとうございます。工務店にもピンからキリまで有り
ますので・・・・研究、勉強熱心な工務店なら耐震等級3を確保する事は
通常の行為です。弊社の場合は全てが3の強度以上で・・・3以下なんて思
考の外です。(笑)
住宅性能保証制度はそもそも、大手ハウスメーカーの為に創設された様な制度
なのです。工場生産建物にとても有利に出来ています。しかし、建物の強度と
は地盤強度、建物強度(壁量や偏心率等)、建物加重、建物内部の生活用品
加重、建物建設素材の耐久性等々を総合的に判断しそして建物価格と如何に
バランスを取るか?がとても重要です。
たてもの強度に付いて工務店に質問して・・・具体的に数値を用いて素人に
解りやすく説明出来る工務店なら一応の安心は得られるでしょう。しかし、
大丈夫とか、任せなさいとか?観念的強度を話すような工務店は実際の所
構造的な事を理解していない可能性が大です。マスコミのテレビ番組の地震
特番等に出て来る有名?な所でも私たち専門家から見ると・・・オイオイ
大丈夫かよぉ〜?????てな発言や実際の補強工事等を見かけます。
頑張って知識と良心と哲学の有る工務店を見つけて下さいね(笑)- 3 名前: 新築 投稿日: 2005年05月16日(月)22時51分04秒
有難うございました
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822建築会社を断ったらとんだ請求を
- 1 名前: ままよいこ 投稿日: 2005年05月14日(土)15時37分01秒
家を建てようと主人の友人が建築会社にいたので頼みました。地鎮祭、挨拶回りもしていただき1年ぐらい設計の打ち合わせもしました。でもどうしても納得できるものができず資金繰りも厳しくどうあがいても坪35万ぐらいの安普請になりそうでした。そこへ大手の会社のアプローチがあり資金調達も営業さんが全部してくれるとの事。カーテン、照明、家具までプランニングしてくれて主人も私も自営で忙しい人間には願ったりかなったりでした。そして決死の覚悟で主人の友人を断りました。確かにお世話になったのですが総額120万近くの請求!設計料は80万弱・・・頼んでもいないフェンスのリース料まで・・・確かに1年近く図面をたくさんひいてくださった事は認めます。こちらの事情で大きな変更もありました。でもでも、もうこれしかないと出してきた設計図が玄関からキッチンまで11,2メートルあり、私があれほど耐震性にこだわりこの字の住宅は弱いと言っていたのにコの字!で、耐震性は大丈夫と・・・その後ここら辺変えてと言ってもできないと・・・そうこうするうちに大手メーカーが図面をもってきて・・・子供、友人、色々見てもらったけど大手メーカーの図面の方がいいというんです。友人のアドバイスで最悪大手メーカーの図面で旦那の友人に建ててもらったらと言われそのように頼んでみたのです。そうすると大手メーカーの図面の悪口を言い出し、このまま建てろといわれたら建てるけれど責任はもてないと言われました。で、とうとう断った次第です。地鎮祭などお世話になったのでいくらかは支払おうと思っていたのですが120万近くはあまりに大きいです。いかがなものでしょうか・・・- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年05月16日(月)11時06分58秒
民法では契約行為は口頭でも成立する・・・と有ります。地鎮祭まで執り行
って居ますので・・・・通常営業範囲は明らかに超えて契約履行段階と推定
申し上げます。
友人建設会社の能力不足?コミュニケーション不足?
お互いにしこりがなるべく少なくなるように心から話し合って下さい。
参考事項
資金調達を営業が全部してくれる。・・・・・・とても危険な行為です。
疑問?大手のメーカーの図面に負ける設計士ってどんな設計士だろう?
不思議です。大手のメーカーの設計士は殆どがケツの青い駆け出しなんで
すけど・・・????多分、そのご友人の建設会社?チャンとした設計士
が居ないと推定申し上げます。???・・・・・
とにかく、住宅を何のために建てるかと云う哲学!!!そして建設会社の
哲学(殆どの会社は金儲け以外の哲学を持っていない(涙・・・)が合致
し初めて満足がいく家が出来るのです。つまり、建設会社又は設計士選び
はとても重大で大変な事なのです。建設会社を選んだ段階で住宅創りの
80%は終了しているのです。
http://www.sunhousing.com/build/knack/index.html
今からでも遅く有りません、よく考え、良く感じ、幸せになるために”家”
を完成させて下さい。頑張ってね(笑)
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824基礎土間コンのひび割れについて
- 1 名前: さとやん 投稿日: 2005年05月08日(日)08時49分43秒
昨年7月に木造工法により2世帯住宅を新築したものです。場所は北海道です
が、しばらくぶりに床下に潜ってみたところ、土間コン(鉄筋入り)にある一
定の方向にわずかなひび割れを見つけました。1o程度と思われますがやや不
安に感じています。布基礎で土間コンをひいてあり、その下には地盤が弱いと
いう事もあり杭を40本打っています。土間コンを結構長く一直線にひびが入
っている状況ですが、心配いらないのでしょうか?
現在非常に不安に思っていることもあり、何かお答え頂ければ幸いです。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年05月09日(月)09時31分04秒
さとやん、さんご質問ありがとうございます。構造的には土間のコンクリート
はべた基礎工法で無い限り、その目的は防湿的な意味合いが多く直接的には
建物強度には影響を及ぼしません。しかし、幅1mmのひび割れが一定方向
に走り、その深さが土間コンクリートの厚みほど有る場合、なんらかの地盤
によろしくない変化が出た可能性も有ります。
また、くい打ち工法との事ですが地盤調査により耐力地盤まで杭が届いて居
ない場合は、杭の意味が殆ど有りません。地盤調査図と杭の長さを再チェック
される事をお勧め致します。なお、布基礎にヒビが入っていない場合は
不動沈下等の危険性は少ないと推定もうしあげます。また、基礎全体がどち
らかの方向に傾いてしまう場合もあり得ますので基礎の天端の水平高さも
水管やレベル等でチェックするのも良いかもしれません。- 3 名前: さとやん 投稿日: 2005年05月09日(月)20時28分25秒
早速のご返事有り難うございます。家の水平等も概略ではありますが計測した
ところ狂いはないように思います。
引き続き注意して観察していきたいと思います。
特に心配する事もないと判断して安心出来そうです。有り難うございます。
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825隣の土地が低くなった
- 1 名前: シロー 投稿日: 2005年04月29日(金)10時28分19秒
はじめまして
隣地で15年ほど前に先方で先方側にブロックで囲いをして盛り土をしたのですが、それから当方の屋敷側に雨水が浸水するようになりましたので隣家に事情を話しましたところ盛り土を撤去したのですが、今度は反対に5cm〜30cm程低くしました。そして、今まで先方で施工したブロック囲いも撤去したいと言って来たのですが、ブロック囲いを撤去されますと今度は当方の雨水、土砂等が隣地に流れます。また当方の排水設備が隣地に接近して設置されて居るため当方の土砂が流失することによりこれ等を破損します。燐家では共同でも境界にブロック等を積む意思は無いとの事ですが、この様な場合盛り土をした時と同様低くなった場合も土留め等の工事を要求出来ないでしょうか。また、ブロック囲いの撤去により土砂の流失、排水設備等が破損した場合これらの損害を請求出来るものなのでしょうか。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年05月06日(金)09時07分08秒
シローさん、ご質問ありがとうございます。どうも・・・感情的になってしま
って居るようですね・・・・相隣関係はこじれると本当にやっかいです。
こじれないような対応が出来れば良いと推定申し上げます。法的に損害賠償等
の請求が出来るかどうか?につきましては現場の状態や、双方の話の具合等
総合的に判断しなければなりませんので・・・弁護士さんにご相談の上、判例
等も(この判例を見ることが重要)加味してご判断下さい。- 3 名前: シロー 投稿日: 2005年05月08日(日)09時24分27秒
早速の返答有難うございました。
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826隣の境界に物置き
- 1 名前: もも 投稿日: 2005年05月04日(水)15時53分07秒
隣の境界に物置き(スーパーハウス)を置こうと思います。
建物は50センチと言う事ですが、物置きも同じですか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年05月06日(金)09時09分51秒
ももさん、物置の大きさや形状等により建築物と見なされるモノも有ります。
その場合は×です。ご近所との人間関係を大切に対応をお願いします。
小さなモノならご挨拶に行けば殆どの場合OKしてくれると思いますよ・・
但し、変人にはご注意(笑)- 3 名前: もも 投稿日: 2005年05月07日(土)21時16分46秒
サンハウジングさま、有難うございます。
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827新築工事の遅延補償について
- 1 名前: スティックスフーパー 投稿日: 2005年04月11日(月)01時49分52秒
こんにちは。163の書き込みを読ませていただきました。某プロデュース会社に発注し、注文住宅を新築しておりますが、
同じく3月末引渡し予定が、5月末となりました。理由は、工事を担当する工務店が依頼した基礎工事の請負業者の技術が
だめだったらしく、やり直しをさせたのですが、やはりそれでもだめで、結局業者を替えたらしいのです。その業者は問題な
かったのですが、それが理由で2ヶ月近く遅れてます。さらに現在サッシ待ちで2週間ほど作業が止まっている状況です。
さらに遅れるのではないかと心配です。とりあえず遅れた分の家賃は支払ってもらってますが、このような場合は、どこまで
違約金または補償が得られるのでしょうか??- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月11日(月)11時13分51秒
スティックスフーバーさん、ご質問ありがとうございます。工期遅れさぞご
心配の事とお察し申し上げます。
さて、工期遅れに関しましては一般的には契約書の条文にうったって有ると
思います。チャンとした工務店なら???
四会連合会(建築関連の4つの団体)の標準契約書(採用されて居るかは定
かでは無い)では、建設会社のサボタージュ等の原因による工期遅れの場合
には工期時点の残工事代金の千分の一を一日当たりの遅延損害金を請求する
権利が有るとしています。本工事の契約書がどのような契約条文を採用して
いるかどうか解りませんので契約書を良く読んで下さい。
余談:一般的に住宅と云う命の入れモノは何十年、何百年と使用するモノで
性能を維持するためにはメインテナンスは不可欠なモノと断定申し上げます。
工務店の技量や哲学や精神にもよりますが・・・まっとうな工務店の場合な
ら少々の遅延等により賠償を請求して人間関係を壊すことは、未来に向けて
の建物に取って良いことか?悪いことか?十分に検討の上ご判断される事を
お勧め致します。
弊社hpにも有りますように建物創りはその施工会社選びがとても重要です。
ハッキリ云いまして玉石混合で玉は何百分の一?何千分の一?と推定申し上
げます。昨今の坪いくら?や外観重視?宣伝等のイメージ重視?の業者選定
では玉を選ぶ事は・・・・・・涙・・・涙・・・の世界です。
プロデュース会社?(良く解らない表現?資格は有るの?)や設計事務所の
先生は・・・マズ、現場を100%本当に理解、管理することは不可能でし
ょう。貧すれば鈍す。のことわざのごとくこの業界は最大手から中小に至る
まで大競争時代に身を置く会社の殆どはその心を大なり小なり悪魔に売り渡
している可能性が有ると推定申し上げます。建設会社の多重下請け構造等か
らもその危険性が推定されます。大手ほどその下請け構造は複雑化して居ま
すので、上からドンドンピンハネして末端下請けでは材料を買ったら予算が
全て終わってしまい取付人件費ゼロになってしまった等の笑い話の様な話も
あります。某大手会社が摘発されて居る事例や阪神大震災の倒壊事例を見れ
ば明らかです。あの、倒壊した高速道路は鉄筋が一番強くなくてはならない
圧接部分で全部切れて居ます。また、その配置方法も悪意の手抜きです。通
常の工事をすれば破断試験では圧接部分から切れる事などあり得ないのです。
管理する道路公団や役人はその管理責任を逃れる為に、問題にすら致しませ
ん。これが現実です。- 3 名前: スティックスフーパー 投稿日: 2005年05月07日(土)17時02分12秒
お返事遅くなりまして申し訳ありません。いろいろアドバイスありがとう
ございます。
先方からは誠意ある対応をしてただけそうでひとまず安心しておりますが、
とにかく遅い!結局3月中旬引き渡し予定が7月初旬。4ヶ月近くも遅れ
るとは・・・。まだ具体的な補償金額に付いては提示されておりません。
で、またお聞きしたいのですが、契約書は旧四会連合の標準のものを使用
してます。改正後の遅延損害金の割合は4/10000となってます。
『甲は、遅滞日数1日につき、請負代金額から工事の出来形部分と検査済の
工事材料・建築設備の機器こ対する請負代金相当額を控除した額の4/10000
に相当する額の違約金を請求することができる。』
わからないのは、『工事の出来形部分と検査済の・・・・・』という所を
誰がどのように判断するのか??
判断をする基準となる日は、当初の引き渡し予定日の段階でしょうか?
4/10000という'00年に改正された数字は、1/1000に比べるとずいぶん
消費者に不利な数字ではないのでしょうか?
やはり、土地や建築に詳しい弁護士に相談、アドバイスを受けた方が
よいのでしょうか?
度々すいません。宜しくお願い致します。
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828助けて下さい
- 1 名前: さと 投稿日: 2005年04月25日(月)18時41分37秒
土地の境界線で困っています 祖父が借地・借家で住んでいた所を昭和37年
に買い取りました。平成7年に建て替え新築になりお隣との境界線も口約束で
すが(お隣との間のコンクリートに傷=しるしを昔に付けてあったのがありそ
れの確認をとって)家を建てたのですが今年になってから売られて隣の不動産
の方が16cm出てるからさら地にして返せと言われました。(10cmは実家+
反対のお隣が6cmはみ出てる分も合わせて)隣との間には新築の時にコンクリ
てあるのです。前の持ち主との口約束と印だけではダメなのでしょうか?
確かに地積測量図より10cm出てるんですが・・・・裁判するぞ!土地を買え
とも言ってるみたいなのですが- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月27日(水)16時00分19秒
さとさん、ご質問ありがとうございました。お返事が少々遅れまして恐縮で
す。さて、この種の境界争いはとても難しですね、以前の持ち主との協定を
以前の隣地の方が認めれば、さとさんには直接被害が及びません。一般的に
はもう、自分のモノでは無いので”知らない”って言うケースが多々有ると
推定申し上げます。さて、ここで問題となるのは隣地を売った時に境界の立
ち会いをするべき所、しなかったのは誰の過失になるか?と云うことと、相
手の持ち出してきた地積測量図がどれほどの法的意味を持つか?と云うこと
それからさとさんが善意で10年(悪意の場合でも20年)以上そこに住み
続けて居ればさとさんにはその占有地を自己所有と主張する権利が発生して
います。この10年の期間内に相手から正式に退去の申し出が或場合には、
この10年は申し出が有った時点で中断します。そのご、居座った場合には
悪意の占有期間の20ねんとなります。これまた、相手の申し出で中断しま
す。相手の出方も少々強引とも見受けられますので現状を詳しく文章にした
ためて弁護士さんにご相談されるのが良いかもしれませんね?頑張って下さ
い。- 3 名前: さと 投稿日: 2005年05月01日(日)10時34分11秒
お返事ありがとうございます。早速実家の方で相談してみます。なにぶん解
らない事ですので・・・また状況が変わりましたら質問させて頂きますので
アドバイスよろしくお願い致します。
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829既存の基礎
- 1 名前: ayu 投稿日: 2005年04月22日(金)15時57分40秒
木造平屋の立替を検討しています。敷地内に高低差があり、
予算を抑える意味で、既存の基礎を利用出来ないものかと考えています。
耐震補強を行えば、既存の基礎を使用できますか?
基礎といっても、梁・柱の構造体は新しいものにして、本当にべた基礎のみを
利用したものを考えています。
基礎も新しく打ち直したほうがいいんでしょうか?
なるべく予算を抑えたいもので・・・
よろしくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月23日(土)09時06分49秒
ayuさん、ご質問ありがとうございます。基礎の築年数や地盤強度、現場の状
況により異なって来ると推定申し上げます。しかし、一般的に1981年、
昭和56年6月以前に施行された基礎はそもそもその基本体力が劣ります。
それとコンクリートの劣化(アルカリ骨材反応でチェック)つまり、初期の
コンクリートはアルカリ性なのですが時がたつに連れて酸性化が進みアルカリ
度が低下してきます。これがドンドン進むと鉄筋等に錆が発生してコンクリー
トの強度が著しく低下致します。これを調べるにはコンクリートのコア抜きを
して圧縮試験器にかけて耐力測定や試薬によりその変色から中性化率を判断
します。簡易的な強度ならシュミットハンマー等の打撃型の測定器もあります
。これはあくまで簡易的ですので・・・・地盤強度をスエーデンサウンディン
グ方式の簡易的な測定でもかまいませんので一度調査をしてください。この
地盤強度が不足するようなら、たとえ平屋と言えども根本的に考え直す必要が
有ります。また、解体時にも基礎を残す解体方法は全解体よりも数段費用が
余分にかかると推定致しますので・・・既存の基礎を使うと云う節約方法が
はたしてどれほどの効果が有るかは、色々なシュミレーションをして総合的に
判断される事をお勧め致します。
余談:法的に認められた数値で構造強度が説明できる工務店等を選ばれる事
をお勧め致します。不勉強な会社がとても多いと推定出来ますので・・・
”大丈夫”と云う言葉の意味を客観的な数値で説明を受けてご理解の上施工
されることをお勧め致します。- 3 名前: ayu 投稿日: 2005年04月23日(土)16時52分11秒
ありがとうございました。とても参考になりました。
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8303階建て
- 1 名前: やす 投稿日: 2005年04月12日(火)23時17分40秒
木造3階建てを検討中です。現在建築を依頼する予定の工務店は3階建ての経験が無いそうです(ロフト3階は経験あり)。経験のない工務店で大丈夫でしょうか?第三者管理は入れます(三階建ての施工管理の経験はあるそうです) 構造計算通りにキチンと建築できるのか少し不安です。やはり3階建ての経験のある工務店の方がよいのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月13日(水)11時30分22秒
やすさん、ご質問ありがとうございます。基本的に設計図、構造計算等がし
っかり詳細に図面等にされて居れば、技術的には木造3階建てはなぁ〜〜〜
んて事無いです。もちろん、3階建ての分建物高さは高くなりますので仮設
計画、や安全計画には経験が無いより有った方が良いには決まっていますが
・・・・それよりもその施工工務店の技術力や哲学や出入りの職人の質がと
ても重要です。建物は建築基準法と云う法律を元に建てますが・・この日本
では如何なる法律も”最低”の規定がして有ります。この最低守らなければ
ならないと云うことを精神に法律そのものが決められています。良く、ちま
たで”私は法律を守っているからどうのこうの無い”と云われますが?言い
換えれば”私は最低の人間だからどうのこうの無い”となります。殆どの建
設会社が建築基準法の確認申請が認可されているから大丈夫と言いますが
それは”最低の基準はクリア”して居ますよ・・と云うことなのです。
心ある建設会社はこの”最低”ではプライドが許しません。さる10年前の
阪神大震災でも1981年前の古い建築基準法(震度5で大倒壊しない)の
時点で建てられた建物でも1割位の建物はびくともしません、かすり傷一つ
無い建物があるのです。裏を返せば8割以上の建物が被害を受けています。
これは小学生でも簡単に解る話です。阪神は震度7、それまでの建築基準法
は震度5強・・・どちらが大きいか・・・わからない人は居ないですね。
あの大震災はつぶれるべくしてつぶれたのです。今の建築基準法でも震度6
で大倒壊しないです。建物の安全は心無い建設会社(不勉強で悪意の無い場
合がほとんど)に仕事を依頼する場合は建てぬし(お施主様)が明確な意思
の元に要求しなくてはなりません。
構造計算書は一般のお客様にはほとんど理解できない場合が多いと思います
ので、住宅性能保障制度で云う構造強度最高ランクの3以上を希望されると
地盤の安全が担保されれば過去の地震強度からは安全でしょう。- 3 名前: やす 投稿日: 2005年04月13日(水)18時50分16秒
アドバイス有難うございました
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831曇りガラス?目隠し?
- 1 名前: 名無しさん 投稿日: 2005年04月12日(火)18時28分37秒
はじめまして、窓の件では何件か御質問があるようなので参考にさせていただきました。
私の家の問題は道路を挟んでの御向かいさんからの依頼なんですが、真向かいでもないし
距離も1m以上しっかりあるのに目隠しをつけろとお願いされました。
これからも御近所さんとしてお付き合いしていかなければいけないわけですから
あまり角がたってもいけないと思いやんわりと断ったのですが、絶対につけろ、それが
後から建てる人の配慮だろと言われました。(自分達が建て替えた時(6年前)は家に対して
何の配慮もなかったのに……。ちょっと不満)
私達家族は曇りガラスとか目隠しとかじゃなく外が見える開放的な窓がどうしても
希望なのです。 法律的には問題ないようですが、それでも後から建てる者が配慮するべきなのでしょうか。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月13日(水)11時07分45秒
名無しさん、ご質問ありがとうございます。ムムムム・・さぞお困り、御気分
を害されて居るとお察し申し上げます。どこの町内にもワガママなこまった人
が居るモノです。一番良いのはご近所どうし仲良くするのがベターですがこの
ワガママな人にひとたび理不尽な譲歩を致しますと・・・やれなんだかんだと
屁理屈を付けて今後も不当な要求をしてくる恐れもあります。ここは毅然とし
て賢く立ち回りましょう。当たりはメチャクチャソフトで内容はキッパリと断
りましょう。日本中どこでも大地震や風水害が起きてもおかしくない災害列島
に住まう私たちとしてはコミュニティーの崩壊は命取りです。その点を配慮し
て・・・劇団四季のオーディションを受けるつもりで二重人格になりきりまし
ょう。(笑)
うるさいやつ程案外、心根は優しかったりするモノです。ただし例外は多々あ
りますがぁ〜〜〜(笑)その地を選んでしまった以上近隣環境、近隣住人を含
めての住まいです。- 3 名前: 名無しさん 投稿日: 2005年04月13日(水)11時38分41秒
早速の回答をありがとうございます。
さすが良くわかってらっしゃいますね、本当にそうなんです。
窓の件だけではなくこの御向かいさん、理不尽な要求をたくさんしてくれちゃってるんですよ。
将来に亘って2階以上の増設物を作らない確約のために誓約書を提出しろだの・・何なんでしょうか???
自分の要求が聞き入れられないと工事の妨害までする始末です。(これが一番困ってます)
やんわりの断りですね、頑張ってみます。成功するよう祈っててください(笑)- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月13日(水)15時45分02秒
ははは・・・名無しさん頑張って下さいね(笑)もう一つ、この日本列島は
ただ今、”やられ損列島”となってしまいました。ゆめゆめ怠りなく頑張っ
てください。”清く正しく美しく”生きようと思っていますが・・・
シンドイコト、シンドイコト・・・(涙・・・)でもがんばりまぁ〜〜す。
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832境界線からの隣接距離について
- 1 名前: あお 投稿日: 2005年03月31日(木)22時53分30秒
私の家を含め北側のお宅と西側のお宅 それぞれ新築です。
(東側と南側は道路になっています)
境界線については北側のお宅とも西側のお宅ともお互い出し合って
ブロックとフェンスをしましょうという話になっています。
北側のお宅は私の家よりも一ヶ月前に出来上がっていて
今 西側のお宅が基礎工事を始めました。
この西側のお宅が 悩みの種なのです。
最初に細い紐のようなもので家が建つ形に四角く土地を囲んでいたとき 境界線からの
距離があまりないなぁと 思いました。
あっという間に基礎工事に入り 境界線から基礎部分まで 計ってみるとだいたい
30cmくらいしかありません。
つまりうちの裏口を開けるとすぐ境界線があってすぐ隣の家がある状態です。
今、基礎だけをやっている状態でものすごく隣接感を感じるのに
どんどん建ち出したら もっと 圧迫感を感じそうで怖いです。
うちの住宅メーカーさんに相談した所、基礎をやってるということは
建築基準法は通っているということだといいます。
民法上は違反でも建築基準法上は違法建築物ではないとのこと。
直してもらうには民事で争うしかないといわれました。
一生お付き合いをしていくお隣さんですし、できるだけ穏便に済ませたいと
思うのですが。
民事で争うことになると時間もかかり費用も相当かかるのでしょうか?
一体どうしたらいいか わからなくて 困っています。
私のほうが 話し合いのとき強く出れるものか わかりません。
西側の方は とりあえず 境界線のブロックだけやりましょうと 言ってきてるのですが
フェンスもやってもらえたほうが 私としては安心です。
フェンスをやれば 少しは 圧迫感も消えると 素人考えで思っているのですが
どういったものでしょうか?
フェンスは隣との圧迫感を解消してくれるんでしょか?
そのフェンス代など 相手側に 出してもらうことはできるんでしょうか?
できれば 50cmは 離してもらいたいと思うのですが 裁判にして
多額の費用を出し お隣との仲も悪くなるのも いやです。
でも あまりにも 近い今の状態も 困りものです。
どういった 解決策がありますか? 教えてください。 よろしくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月01日(金)10時35分14秒
あおさん、ご質問ありがとうございます。同様のご質問が下段に有りますので
ご参考にしてください。それでも念のため(笑)下段より
建物と隣地境界までの距離の制限は民法と建築基準法によります。
民法では下記のように定められています。
第234条
建物をするには境界線より50センチメートル以上の距離を存することを要す
。
2)前項の規定に違いて建築を為さする者あるときは、隣地の所有者は其建
築を廃し又は変更せしむることを得。
ただし、建築着手の時より1年を経過し又は建築の築成したる後は損害賠償
の請求のみを為することを得。
第236条、前二条の規定に異なりたる慣習あるときは其慣習に従う。
建築基準法では下記の様に定められて居ます。
第1種、第2種低層住居専用地域
これらの地域では、都市計画法の規制により、外壁後退を、境界から1〜
1.5mに離しなさい、とい規制があり、こちらが優先されることになります。
防火又は準防火地域は、建築基準法の規定により境界線に接して建てられます。
以上の様に近隣との相隣関係に付きましてはお住まいの地域の都市計画法等や
民法、建築協定(有ればの話)により定められていますので良く確認をして下
さい。わからない場合にはお住まいの地域の市役所等で確認をして下さい。
それで相隣関係はとても重要です。住まいとは周りの近隣環境を含めての住
まいです。確認申請と云いましてもめちゃくちゃ厳密に敷地内の立てる位置
を定めているモノでは有りませんので一度、建築指導課に相談に出向くと
申請図と現場が異なっている可能性もあり得ます。それから裁判ですがかなり
いい加減でこの民法の50センチ離すと云うのは色々の判決が出ているようで
す。また、民事の第一審判決は平均2年6ヶ月後です。感情的になると最高裁
まで???なんてばかげた話もチラホラ聞きます。
取りあえず話し合いをしてみて下さい。ラチがあかないようなら工事の差し止
め請求をしてから工事を中断させこちらが有利になってから交渉するのも方法
の一つです。あくまで隣人の人間性を正しく判断して行動して下さい。
頑張ってね(笑)- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月01日(金)10時49分11秒
おっと忘れ物(笑)
民事裁判ですが・・・係争理由は工事のやり直しですので具体的にこちらに
金銭利益はありません。弁護士(これまたいい加減ややつがはびこっている)
にもよりますが第一審まででザクッと大まかに50万円〜100万円くらか
なぁ〜(着手金、経費、その他諸々)大体1年に多くて10回の公判、少な
くて7回程度、裁判所もふざけていて夏休みを取るんです。馬鹿野郎おまえら
小学生か?????はやくしろぉ〜〜〜〜〜〜〜です。(ひとりごと)
全面勝訴ですとこちらの裁判費用も建前上は負けた方が負担するって事にな
っていますが・・・・かなり希望薄です。
世の中、残念ながら悪くなりましてオイオイそんなことで裁判かよぉ〜って
裁判所はめちゃくちゃ訴訟が多いのですが、それはそれ裁判官や事務官はバ
リバリの公務員ですからマイペース、マイペースです。
どういう形になるにしろ、話し合いに出向き、誠意が感じられないなら書面で
改善要求を出しておく必要が有ります。あまり遅くなると既成事実を追認した
と見なされ裁判で不利になります。相手の弁護士は必ずこの点を付いてきて
こちらが裁判に精神的に耐えられないように追い込んで来ます。念のため!
- 4 名前: あお 投稿日: 2005年04月07日(木)12時25分34秒
ありがとうございます。
うちの工務店さんが相手の工務店さんに言って
50cmあくこととなりました。
基礎のコンクリートを流す前でした。
結局 相手の工務店さんも施主に了解を取らなければ
ならないとのことで お隣さんにも話が言ったようです。
ただ・・・
境界線を中心線として 塀を立てる話だったのが
相手から その話はやめようと 言われました。
こちらは お隣さんが土地を買ったときに 不動産屋から
(不動産屋さんはうちと隣と一緒)
「隣の方が境界線を中心線としてフェンスをやりましょう と
言ってきています。」ともちかけられ うちもOKした話でした。
最近 見積もりも 工務店にだしてもらったところでした。
50cm 離す事と フェンスをやることは 同じ話では
ないはずでは?
うちの工務店さんによると お互いに出し合ってと言う話だったけど
内が50cmのことを 言ったので
相手が気分を害して 感情論になっているのでは との事でした。
この境界線はかなり長いので 費用もかかります。
半分でいいと思っていたところ 全額かかるようになりました。
口約束ではありますが こうゆうのって あり なんでしょうか?
ほかに相手に 半分出してもらえる手立てはないものでしょうか?- 5 名前: あお 投稿日: 2005年04月07日(木)12時28分43秒
ちなみに・・・
43cmしか あいてなくて
なおかつ 出窓が出るそうで・・・
うちとの境界線ギリギリまで建てる予定だったようです。
しかも 50cm離すという事も知らなくて 驚いてたようです。
(ー"ー)・・・- 6 名前: あお 投稿日: 2005年04月07日(木)14時10分02秒
ちなみに・・・
43cmしか あいてなくて
なおかつ 出窓が出るそうで・・・
うちとの境界線ギリギリまで建てる予定だったようです。
しかも 50cm離すという事も知らなくて 驚いてたようです。
(ー"ー)・・・
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833お隣さんとの窓
- 1 名前: takagijp 投稿日: 2005年04月01日(金)10時28分38秒
お隣さんの東となりにアパートを建築中です。
狭い敷地ですので、お互い窓の位置が同じような位置になってしまいます。
窓ガラスは視線をさえぎるため、曇りガラスにしてありますが、窓からの侵入出来ないようにするため、こちら側の窓に格子をつけるよう要求されています。
1Fは侵入防犯のため、窓格子をつけていますが、2Fは予定していません。当方アパート2Fからの林家への侵入防止のための枠を、当方に要求されるいわれは
内容に思いますが、どんなものでしょう?
合理的な要求であれば、上手くやっていくためにも前向きに対応したいのですが、こちらのアパートから侵入できないよう、こちらの窓に格子枠を要求されるのは
理不尽な気がします。東に新しく家が建ち、今までのさえぎるもののない、日当たりが悪化するお隣さんの気持ちもわかりますが、どんなものでしょうか?
ちなみに、お隣さんは境界からのスペースは35CMぐらいです。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年04月01日(金)13時39分25秒
takagijpさん、ご質問ありがとうございます。ムムムムムムム難しい
問題ですね。法的には隣地境界線と建物外壁との距離について、民法では50cm
以上離して建てること(都市計画法では、第1種・第2種低層住居専用地域の
場合1.5mまたは1m以上)が定められています。そして境界線から1m未満の距
離に隣がのぞける窓等を設ける場合は目隠しをつけなくてはなりません。
takagijpさんのアパートの窓がはめ殺し(開け閉めできない窓)で
曇りガラスなら上記の制約を満たすことができますが・・・・・???
開け閉めできる窓ですと板状の遮蔽物を要求されるかもしれませんね?
とにもかくにもよくよく相談されることをお勧め致します。
余談:私の家の両隣もワンルームのアパートです。とても迷惑をかけられて
居ます。入れ替わりが早く、夜中に大騒ぎ、違法駐車、ゴミのまき散らし
、昼間からラブホテル代わりでヒャーヒャーと時?の声も聞こえます。今時の
ワンルームに入る若い人はもうやりたい放題です。アパートの持ち主に怒鳴
り込んだ事が多々有ります。takagijpさんのアパートがワンルーム
では無いかもしれませんが、近隣との融和は怒鳴り込まれない為には必要か
な???なんて感じますが・・・・・
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834困っています
- 1 名前: 名無しさん 投稿日: 2005年03月29日(火)22時43分53秒
こんにちは、どうすればいいのか困っています。アドバイスをよろしくお願いします。
一年ほど前に、8軒新築が建っているうちの1軒を購入したのですが、
隣の屋根がうちの家の屋根の下にはいっていて、うちの屋根と隣の屋根が重なっている部分が
あるのです。もちろん、境界線を越えています。隣の家は4ヶ月ほど前に出来上がって、2ヶ月ほど前にそれに気付き、
施工会社に、それを伝えたのですが、よくあることで、「細かいことを言って脅されるんですか」と返されました。
本当に、よくあることなのでしょうか・・?これはもう、どうしようもないことなのでしょうか・・
アドバイスをよろしくお願いします。
どこに相談をすればいいのかわからないのです。
よろしくお願いします。- 2 名前: 名無しさん 投稿日: 2005年03月29日(火)23時01分17秒
追加です
樋がうちの屋根の下に入っているようです。
「樋をはずしてもいいですが、そうすると雨がお宅の窓に直接流れますよ、それで文句を言わないでくださいね」
と言われました。これも仕方がないのでしょうか?
法律的には何も言えないのでしょうか?
業者の対応が悪くて本当に困っています。
もしも、このままの状態であきらめるとすると、お隣さんと境界線をはっきりさせるために一筆書いておいた方が良いのでしょうか?- 3 名前: 春 投稿日: 2005年03月30日(水)02時48分31秒
名前を書くのを忘れていました><
春と申します・・よろしくお願いしますm(_ _)m- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年03月30日(水)09時18分43秒
春さん、さぞお困りの事とお察し申し上げます。話の内容ですとどうも良心的
な建設会社?不動産会社?ではなさそうですので早急に公的機関にご相談され
る事をお勧め致します。マズ、市役所の建築指導課、建設は全て建築指導課で
図面を元に確認申請と云うチェックを受け許可の元に建設をしなければなりま
せん、よって申請通り造られて以内可能性が有ります。そのた、市役所等の
無料法律相談に出向き法的知識を得て下さい。
なお、できましたら早急に販売会社に書面でこの瑕疵(建物の悪いところ)
を改善する要望書を出して下さい。今、キチッとしておかないと後になれば
なるほど話は複雑に解決困難となると推定申し上げます。- 5 名前: 春 投稿日: 2005年03月30日(水)19時04分56秒
迅速なお返事ありがとうございます。さっそく市役所に電話をし、申請通り建てられているかもう一度見て頂けないかと申し出ましたが、市の担当の方に問い合わせして頂いたところ検査は通っているとゆう返事が返ってきたとのことです。市役所ではそれ以上何もできないので、他に相談できるところを紹介してくださるとのことでした。無料法律商談は、予約がいるそうなので、予約をとって一度相談に行く予定です。
「瑕疵を改善する要望書」ですが、これは私共、素人が書いて提出するだけでもいいのでしょうか?
無知で恥ずかしいですが、何もわからない状態です・・
とりあえずは、無料相談に行って相談するのが一番ですね。
実は問題はこれだけではないのです。1階のトイレの壁がまっすぐではなくて、反り返っていたのでそれも補修して頂くように何度も電話で依頼をし、2ヶ月ほどたってやっと壁をまっすぐにしてもらえたのですが、いまだにクロスを張ってもらえていない状態です・・
家を購入するって、こんなに大変なことだったとは・・もっと慎重に業者を選んで購入するべきでした。
これからも、わからないことがありましたら助言をどうぞよろしくお願いします。- 6 名前: 春 投稿日: 2005年03月30日(水)23時14分00秒
迅速なお返事ありがとうございます。さっそく市役所に電話をし、申請通り建てられているかもう一度見て頂けないかと申し出ましたが、市の担当の方に問い合わせして頂いたところ検査は通っているとゆう返事が返ってきたとのことです。市役所ではそれ以上何もできないので、他に相談できるところを紹介してくださるとのことでした。無料法律商談は、予約がいるそうなので、予約をとって一度相談に行く予定です。
「瑕疵を改善する要望書」ですが、これは私共、素人が書いて提出するだけでもいいのでしょうか?
無知で恥ずかしいですが、何もわからない状態です・・
とりあえずは、無料相談に行って相談するのが一番ですね。
実は問題はこれだけではないのです。1階のトイレの壁がまっすぐではなくて、反り返っていたのでそれも補修して頂くように何度も電話で依頼をし、2ヶ月ほどたってやっと壁をまっすぐにしてもらえたのですが、いまだにクロスを張ってもらえていない状態です・・
家を購入するって、こんなに大変なことだったとは・・もっと慎重に業者を選んで購入するべきでした。
これからも、わからないことがありましたら助言をどうぞよろしくお願いします。- 7 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年03月31日(木)08時46分15秒
春さん、再度のご質問ありがとうございました。書き込みを拝見して推定する
にこの売り主は?どうも?確信犯的な臭いがすると推定申し上げます。
さて、取りあえず瑕疵改善要望書は春さんが自筆署名押印した、その他の改善
要望内容はワープロ打ちでかまいません、日付は必ず入れて下さい。それから
契約書を良く読んで瑕疵担保責任条項の所を頭に入れて下さい。期限が切れそ
うなら内容証明郵便での送達が念のために必要かもしれません。
それから役所に怒鳴り込んで下さい。自分の家の完了検査が問題では無く
隣家の完了検査が問題なのです。どこに他人の土地にはみ出している家を
合格にする論拠が有るのか・・・平役人では無く上役を怒鳴りつけて指導を
徹底するようにお願いして下さい。頑張って下さいね!!!微力ながら応援
させて頂きますよ(笑)
さて、私の設置致しました建築なんでも相談コーナーには多くの悲しみや
怒り、落胆があふれかえっています。昨今の不景気、4K産業の建設業、
なんでも丸投げの横行する多重下請け構造・・・今、建設業は大手と云えど
もとてもデインジャラスな業者が多々見受けられます。日本最大手の三菱
地所の社長が捕まるくらいですから・・・・涙、涙、涙・・・・
何故このような悲しみの連鎖が続くのか???
一つにはこの国には住居学なる学問が一般人には皆無だからです。歴史の有る
イギリスではマイスター制度が確立し値段だけで業者を絶対に選びません
その内容を熟考して決めます。その判断を本当の意味で手助けする人々も
確固たる地位を築いて居ます。ですから、インチキ業者は必然とその多くが
淘汰されます。日本では殆ど多くの人が”坪いくら?”の価値判断を最重要
視し、外見やデザインのみの表面的な見栄えで決断をしてしまうようです。
多くの大手住宅販売会社の営業マンはハッキリいって建築のド素人です。
たとえ名刺に一級建築士と有ったとしても実務が無ければペーパー一級です。
それに実務が有ったとしても”哲学”が無ければカラッポ一級です。
ド素人のお客様をこれまた専門家のふりをしてド素人営業マンが洗脳販売を
するわけですから・・・・涙・・・・そしてまた、それを延々の許している
社会構造に問題の根っこが有るわけです。
建設の現場では、心有る職人さんが泣いています。実に悲しい事です。
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835家の下に
- 1 名前: たつや 投稿日: 2005年03月28日(月)18時39分53秒
こんにちは、最近購入しました中古住宅の家の下に水田の水路があることに気づいてしまいました。
200o位のヒューム管らしいのですが・・・。家の下に水が流れていたりしますと
縁起が悪いとよく聞きます。多分撤去するのは不可能だと思いますが、コンクリート等で埋めてしまう事は出来るのでしょうか?
又、本当に縁起が悪いものでしょうか・・・。(心配)- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年03月29日(火)13時25分49秒
たつやさん、ご質問ありがとうございます。一般的には敷地内の水路等に
付きましては事前に報告が有るはずですが・・・・???
水路に付きましてはその水路の目的に応じて水路から水を引く権利者が有る
ハズでこの権利者が有る場合に勝手に地主が取り去ったりできない可能性が
有ります。中古住宅をお買い求めになった時にお世話になった不動産やさん
に早急にご相談される事をお勧め致します。また、不動産やさんが対応を
拒否した場合にはお住まいの地域の水利組合等にご相談してみて下さい。- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年03月29日(火)13時29分25秒
忘れ物(笑)
縁起が悪いかどうか?は本人の気持ち次第です。水路の設置の状態にもより
ますが衛生的に問題が無ければ、このような事例は時々見受けられます。
神経質なお払いはハッケ見さんの云うことを全部聞いていればこの日本に
住むことはかなり困難と推定できます。
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836電波障害
- 1 名前: 匿名希望 投稿日: 2005年03月28日(月)16時32分00秒
私の家の隣で、新築の3階建ての建築工事が始まりました。柱を立てた途端、電波障害が起こり、TVの画像&音声が見るに耐えないものになりました。
この場合、隣の建築会社で対処していただけるのでしょうか?(我が家は木造2階建てです。)- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年03月29日(火)13時21分47秒
匿名希望さん、ご質問ありがとうございます。通常、匿名希望さんの現在のア
ンテナの設置が常識的なモノであるならば、電波障害に付いては対応をして
いただけると思いますよ。現場監督さんになるべく早く相談してみて下さい。
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837ビル建築の際の振動について
- 1 名前: 悩める子ウサギ 投稿日: 2005年03月23日(水)11時57分07秒
我が家は木造2階建てです。70cm隔てた隣りにナント15階建てのマンションを建てる話が持ち上がり、説明会もそこそこに建築協定も結ばず3/18に建築確認申請を出されてしまいました。
3/17の説明会で、工事中の振動について質問したところ、規定は75dc以下となっています。@住民の見える所への計測器の設置を要求した所、「設置は出来ない、知りたい時には、監督を捕まえてそのときのデータを聞くこと。」とい言われました。
本当に設置は出来ないものなのですか?A「75dcというのは、上限でなく平均値を指すものだ」地盤その他で上限を超えることはあるが、平均をして『上限値』を越えなければよい。と言うのです。建築の世界ではそんな考え方をするものですか?素人の私には納得が出来ません。
お教え下さい。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年03月24日(木)15時44分49秒
悩める子ウサギさん、ご質問ありがとうございます。具体的な係争ごとです
のでインターネット掲示板の相談にはチト重いかもしれませんね?
建築工事の進捗状態での法的な制限を詳しく知りたいならばお住まいの市役所
等の建築指導課および公害課に出向き相談される事をおすすめ致します。
余談:建築に限らずこの日本では・・・法律そのものも理不尽極まりないモノ
が多々有ります。具体的な被害者となってそのことに初めて気づきます。
しかし、誰も助けてくれません!!!この国は”やられ損”の国なのです。
アホな政治家、その政治家を選び続けているアホな国民、自分の事しか考えな
い役人ども!!!- 3 名前: 悩める子ウサギさん 投稿日: 2005年03月26日(土)08時31分25秒
お返事有り難うございます。早速区役所に相談に行きます。これまでにも何処に相談したらいいか分からないことが色々あって…。私も「余談」を実感しています。
これからも宜しくお願いします。
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838境界線からの隣接距離について
- 1 名前: 森下 明 投稿日: 2005年03月19日(土)11時55分53秒
私の家の隣が新築の基礎工事を始めましたが、次の点をご照会しますのでお教え下さい。
1、土地の境界線から隣の家の基礎部分が、どれだけ離れていれば適法なのでしょうか?
2、現在は向うの基礎部分まで70p程度離れているようですが、離れねばならない距離
は法律に定められているのでしょうか?- 2 名前: 名無しさん 投稿日: 2005年03月19日(土)14時01分33秒
森下さん、ご質問ありがとうございます。建物と隣地境界までの距離の制限は
民法と建築基準法によります。
民法では下記のように定められています。
第234条
建物をするには境界線より50センチメートル以上の距離を存することを要す
。
2)前項の規定に違いて建築を為さする者あるときは、隣地の所有者は其建
築を廃し又は変更せしむることを得。
ただし、建築着手の時より1年を経過し又は建築の築成したる後は損害賠償
の請求のみを為することを得。
第236条、前二条の規定に異なりたる慣習あるときは其慣習に従う。
建築基準法では下記の様に定められて居ます。
第1種、第2種低層住居専用地域
これらの地域では、都市計画法の規制により、外壁後退を、境界から1〜
1.5mに離しなさい、とい規制があり、こちらが優先されることになります。
防火又は準防火地域は、建築基準法の規定により境界線に接して建てられます。
以上の様に近隣との相隣関係に付きましてはお住まいの地域の都市計画法等や
民法、建築協定(有ればの話)により定められていますので良く確認をして下
さい。わからない場合にはお住まいの地域の市役所等で確認をして下さい。- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年03月19日(土)14時03分22秒
上の回答者は名無しさんでは無くサンハウジングです。ちょっとしたミス(笑)
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839私道の使用について
- 1 名前: 名無しさん 投稿日: 2005年03月14日(月)18時58分21秒
はじめまして、早速ですが教えて頂きたいのですが家の建て替えすることになりました。
御近所には事前に挨拶に行き概略図面と粗品を持って行きました。
ところが解体工事終了後、道路を挟んだ北側の住民が要望書なるものを請け負い業者を通じて送りつけてきました。
その内容は、3階部分を斜めに削ること、窓は全て曇り硝子か目隠しをつけること、出入り口は西側に設けないこと、その他何十項目にもよる
要望を書き連ねその要望を全て約束し誓約書を提出しないと北側私道の使用を許可しないとのまったく一方的な内容でした。
私の所有する土地は角地になっており私道の一番奥なのでその私道以外は道路がなくその道路を使わなければ工事車両が入れず実際に工事はできません。
いったい私道の使用を許可しないといった行為は許されるのでしょうか。- 2 名前: 通りすがり 投稿日: 2005年03月15日(火)03時05分16秒
とてもデリケートな問題ですね・・・。
下記も見て頂きますとお分かり頂けますように、
私道には権利があります。
専門家の意見を聞いて、持ち主の方とじっくり相談されたほうが良いと思います。
私道とは?
道路には公道と私道があります。
公道とは道路法によって定められた道路で、高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道などが代表的なものです。
行動は誰でも通行できますから、何ら問題はありません。
もし、土地と公道との境界線が不明な場合は、道路の管理者(建設大臣、都道府県知事または市町村長)
に申請して境界査定を受けてください。
私道とは、公道以外の道路で、個人の所有している道路です。
私道を通行するには、原則として所有者の承諾が必要です。
私道に関する権利
@通行地役権、賃借権
他人の私道を通行する必要があるとき、その私道の所有者との契約によって、
通行地役権または賃借権を設定しなければなりません。
通行地役権の場合は物件ですから、登記ができます。
ときには、長年通行を続けたことにより通行地役権が時効取得されることもあります。(民法283条)
A袋地通行権
他人の土地に囲まれている土地(袋地)、
または池沼・河川・海洋を通過しなければ公道へ出ることの出来ない土地(準袋地)の所有者は、
公道へ出るために、他人の土地を通行する権利が認められます。
B分譲地の私道
分譲地には私道予定地が含まれている場合があります。
この点を見落として土地を買ってしまうと、建物の敷地が不足してしまい、
希望する建物が建てられなくなってしまうという事態も生じます。
分譲地を購入するときは、私道部分の位置を調べ、そこを他人と共有する事になるのか、
登記上分筆して単独所有する事になるのかを確認しなければなりません。
C路地状敷地の問題
建築基準法上の道路に2m以上接していない敷地には、建物の建築は認められません。
公道に接していない奥まった土地に建物を建築する場合は、
公道に通じる2m以上の幅を持つ道路を設ける必要があります。
この道路は路地状敷地と呼ばれ、必ず単独で所有しなければならず、他人と共有使用する事は出来ません。
私道の通行権の取得
私道は、原則として所有者から通行権を得ておかないと通行できません。
登記された通行地役権がある場合は別ですが、
そうでない場合は、事前に所有者と話し合い、通行料を決め、通行権を確保する必要があります。
この場合、最も権利の内容が明確で、第三者にも対抗力のある契約は、通行地役権設定契約です。
二項道路に指定されている道路の奥に建物を建てようとしたら、
入り口の所有者からその道路には車を進入させてはいけないといわれました。
建築確認が取れているのにそのように言われるのは納得がいかないのですが。
二項道路の指定は行政処分で、通行権まで認めているわけではありません。
通行権の有無は、まったく別個の角度から検討する必要があります。
ここではどのような通行権があるか、よく調査する必要があります。- 3 名前: 名無しさん 投稿日: 2005年03月15日(火)10時46分17秒
通りすがりさん、私道について詳しく教えて頂きましてありがとうございました。
内容を読ませていただくとやはり専門家の方に相談したほうがよさそうですね。
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840境界線の立会いの費用について
- 1 名前: うらら 投稿日: 2005年02月21日(月)16時06分43秒
はじめまして。ちょっと畑違いの質問でしたら、すみません。
実は、実家のお隣りが新しく倉庫を建てる為、いい機会だから、
境界線をはっきりさせませんかと母に申し出たようです。
母に境界線の測量費を半分ずつ出してもらうように見積書を
渡していたようですが、母は、払うとは言っていなかったようです。
ところが後日そのまま立会いをしたようです。それが年末の話だったのですが、
実家の名義が私の名義で母の名義ではなかったので、一度来て下さいとのことでした。
主人と一緒にお正月に帰った際にお隣の方と測量士の方から説明を受けたのですが、
測量にかかる費用のことの説明などは一切ありませんでした。
最近になって、実家のお隣りさんから電話があり、「お互いの家の境界線の事なんだから
費用を払って下さい。料金がはらっていない状況で困っている。払うのは常識」
と連絡がありました。私としては、境界線の立会いの協力はしたものの、
費用を払わないといけないのか疑問です。普通は立会いをお願いした側が払うもの
と認識していました。何の説明もなくいきなり請求をされ、複雑な気持ちです。
払わないといけないものでしょうか?お手数ですが、回答をお願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2005年02月22日(火)11時03分22秒
うららさん、ご質問ありがとう御座います。ムムムム隣家との交渉ごとですので
相談されても????????困っちゃうなぁ〜〜〜(笑)
普通は測量が必要な方がその費用を負担される場合が多いように推定申し上げま
す。- 3 名前: うらら 投稿日: 2005年02月22日(火)21時52分50秒
ご丁寧に回答して頂きまして、ありがとうございました。
ぶしつけなご質問をしてご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
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