サンハウジング
トップページ
会社案内
不動産
住宅建築
お知らせ
検査機構
住宅建築のこつ // リフォームのミソ // 工事以外の費用 // 建築なんでも相談
建築なんでも相談コーナー (サンハウジング提供) 書き込みをされる方へお願い
掲示板が新しくなりました。こちらからどうぞ。
※現在多忙につき回答できませんので、ご相談の受付を一時中止しております。この掲示板は建物を建てる人、これから建てようとする人、又は建築に付いて様々な興味や疑問を持っている人の為に設置されています。 その過去の相談内容に付いて、多くの人が参考にして素晴らしい建物が世に沢山出来ることを目的としています。 多くの相談者が検索エンジン等を使いここにお見えになっていると思います。困っている人のご相談にのることはとても良いこととは思いますが この掲示板の本来の趣旨から外れつつありますので・・・今後、進路相談に付きましてはご遠慮をお願いします。また、進路相談の書き込みをされました場合 まことに申し訳なく思いますが”削除”させて頂きます。
書込は新規相談案件書込フォームより承っております。返信はサンハウジングのほうで致します。不動産の購入売却のご相談はこちらの掲示板(不動産購入売却相談コーナー)からどうぞ。
新規書き込み停止。新しい掲示板はこちら。
61隣家が違法?
- 1 名前: mimico 投稿日: 2009年12月26日(土)00時16分55秒
お隣の新築についてなのですが、2階バルコニー部分が我が家の敷地から
2p、3pくらいのところまでピッタリとくっついて建ててあります。
バルコニーを支える太い5メートルくらいの柱が1階にも2本あり、それも密着しています。
バルコニーはかなり広くて4畳くらいはありそうなのですが、
そのバルコニーは建蔽率に入っていないそうなのです。(一度話をしたことがあります)
2階建てだと審査が甘いでしょうか?民法で隣家と50p離すという
法律はバルコニーの場合には当てはまらないのでしょうか?
ましてや建蔽率にもはいっていないようなバルコニーの場合には
なおさらなのでしょうか?
この我が家と密着した広いベランダで、もしバーベキューでもされたらと思うと
壁もよごれそうなイメージだし、なんだか一言二言言いたくもなります。
私達はこのまま何もなすすべはないのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2010年01月11日(月)16時13分36秒
mimicoさん、ご質問ありがとうございます。民法では建物の外壁を敷地境界
から50センチ離しなさいと定められています。しかし、都市部の市街地で有り
近隣の建物が密集しているような所では、その廻りの環境に沿っても良いです
よとなっています。一般的にオープンベランダを建物と見るか?付属物と見る
か?は現場の状態を見ないと判断できません。写真を撮り、お住まいの地域の
市役所などの建築指導課に出向き判断を仰いで下さい。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
62隣家との間隔
- 1 名前: ホタル 投稿日: 2009年12月24日(木)20時57分13秒
始めまして、隣家との間隔に付いて相談いたします。
現在、新築の工事中(基礎工事完了)ですが、隣家の境界との間隔が約30cmです。
次の工事にあたって、隣家へ敷地内に足場を組ませてほしいと業者と一緒にお願いに行ったところ、
家と家の間隔が狭すぎると言われ、何とかしろと言われました。
現在、基礎工事完了で工事がストップしています。
基礎のコンクリートを全部取り除いて、最初からまたやり直そうと思っていますが費用も掛かりますし、大失費です。
何か良い解決方法はないものでしょうか。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月25日(金)17時36分30秒
ホタルさん、ご質問ありがとうございます。さて、民法では敷地境界と建物
の距離を50センチ以上離しなさいと一般的にはなっています。また、地域に
よっては建築協定などで建物と敷地境界までの距離を規定している場合も有り
ます。民法のこの規定は・・・繁華街や町の近隣の状況等により緩和する場合
も有るとも規定しています。お住まいの地域の法律的な判断や近隣の建物の
状況に照らして明確な法律違反なのか?そうでないのか?を専門家(法律家)
に判断してもらうことも一つの選択肢かも知れません???建築時期を急がねば
?よくよく法律相談(有料又は無料)などで現状が明確な違法状態なのか?
仮に違法状態を解消する方法が再築しか無いのか?色々な選択肢を検討した上で
ご判断される方法も有るかも知れないと・・・推定されます。
また、普通は建設会社も確認申請時や施行時点でこの民法の規定は知っている
ハズですから???なぜ???このようなトラブルになったかの原因も調査され
総合的にご判断、ご相談、することをお勧めいたします。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
63防水シートの窪み
- 1 名前: しろー 投稿日: 2009年12月22日(火)18時01分49秒
はじめまして。
去年、私の住む集合住宅で10年おきに行われる補修工事が初めてありました。
その時、共同通路の床を剥がして代わりに防水シートというものが敷かれました。以前は防水シートではなかったと思われます。
数ヶ月で工事は終わりましたが、しばらくして気になることがありました。
共同通路の脇にあるエアコンの室外機から水が流れているのはいいのですが、流れた水が反対側の側溝には行かず斜めに進んで、通路に直径60cmくらいの水溜りとなって残ってしまいます。
生協のグループ購入で玄関前に商品箱が置かれるのですが、そのすぐそばに水溜りが出来てしまうので困っています。
うちの玄関前だけに水溜りができ、どうにかならないかと点検に来た施工業者さんに聞いてみても、これは仕方ない、どうしようもないの一点張り。
業者さん曰く、多少の起伏は出来てしまうものだそうで、どうやら防水シートを貼り付けた際に、窪みが出来てしまったようです。
でも通路にはもともと側溝に水が行くように僅かながら傾斜がある訳で、それを無視するほどの窪みって・・・よくある事なのでしょうか?
家族が管理組合にこの事を伝えたらしく、何の連絡もなく突然、管理組合と施工業者さんに依頼されたという人が調査のためにやって着ました。
その調査方法は、窪みに水をためて複数箇所に10円玉を落として冠水具合を見る、というもので10円玉が完全に沈むかがポイントらしいです。
防水シートの表面は滑り止めか模様のためかデコボコした形なので、なんだか納得のいく方法に思えませんでした。
そもそもこの調査方法って何に基づいているのか、企業独自のものなのか、さっぱりわかりません。
単に私が神経質になってるだけでしょうか?
このような事はよくある事なのか、また今後どのように話をするべきかアドバイスお願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月22日(火)18時22分18秒
しろーさん、ご質問ありがとうございます。どのような工事でも、その制度を
完璧に出来ないケースが、残念ながら現実として有ります。それが故に、施工
精度を決めて居る場合が有ります。色々な基準が有りますが・・・このマンション
の施工をした会社がどのような制度で仕事を管理しているか?によりこの工事が
不良工事なのか?やむを得ない工事なのか?が決まってきます。
私としては現場を見ていないので正確な判断は残念ながら出来ません。また、
エアコンのドレンイン配管の水が垂れ流しの方がむしろ問題?の様な気がします。
通常はキチンと配水管なりに流し込む施工をする事が多いような気がします。
もちろん、以前は溜まっていなくて、今、溜まっているこの事実は問題である
と推定されます。コンクリートと言えども水を吸いますし完全防水では有りません。
防水シートに下が故に水たまりの顕在化の可能性も否定できないケースもあり
ます。
この問題は・・・とにかく改善をお願いするしかないかも?しれませんね(涙)
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
64借地の家屋解体工事費の費用負担者
- 1 名前: 小野昌彦 投稿日: 2009年12月21日(月)13時27分27秒
現在借地に家屋を建て母が一人居住しておりますが、その母が老人の施設に入所したため、家屋を解体することとなりました。
その際の解体費用は土地の貸し主が負担するものなのか、あるいは居住者が負担するものなのかを伺います。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月22日(火)18時13分27秒
小野昌彦さん、ご質問ありがとうございます。さて、この借地の家の所有者は
誰でしょうか?そしていつから借地をして居るか?により異なります。
他人の土地に自分の名義の土地を建てた場合、そして適正な地代を支払い続けた
場合には、俗に言う地上権が借地人(家の持ち主)付与されると推定されます。
その地上権の割合に付いては、ケースバイケースで異なりますが・・・
最大のケースでは、借地期間が30年経つと土地代の約50%前後にも及ぶ場合
が有ると推定されます。詳しくは税理士さんに算定をして頂ければ良いと思い
ますが・・・地主との人間関係や、地代の高低、申し合わせ事項等々により
この明け渡し時の交渉事となるケースが多いように推定されます。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
65水漏れから白蟻が
- 1 名前: 佐藤 投稿日: 2009年12月19日(土)14時48分06秒
こんにちは。以下の事で困ってしまい、いろいろ検索しているうちにここに辿り着きました。
どうかよい方法をお教え願えませんでしょうか。
一戸建て木造住宅を新築して来年の3月で10年になります。2階のテラスから雨漏りし、直下の玄関が白蟻の被害を受けました。建築元にどうなるのか問合わせたところ、(木の虫害を)地震の跡だろうと相手にしてくれなかったそうです。何の保障も受けることが出来ないのでしょうか。
自己負担するにはあまりに大きくなりますし、もしあちらが逃げているのであれば泣き寝入りしたくありません。今までも小さなところは全て地震だ何だと逃げられています。
今のところ、建築元と保障会社に連絡するしか方法がわかりません。
親戚からの相談ですので詳細がはっきりしていません。不明なところは聞いて書き込ませていただきますので、どうか宜しくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月19日(土)16時05分46秒
佐藤さん、ご質問ありがとうございます。具体的な紛争事は、申し訳あり
ませんが相談外です。(全てを解っていない私のコメントが与える影響が
大きい可能性大)また、ご親戚との事ですので・・・なおさら???
正確性に問題が生じます。
修繕を穏便にお願いするのか?法廷闘争まで辞さないのか???によっても
その答えは変わってきます。
余談:建て主と建設会社は・・・理想を云えば一生のお付き合いとなります。
本当にこの会社がとんでもない会社か???そうでないのか???
何故、ご親戚はこの会社に一世一代の建築の依頼をしたのか???
問題点をどのような形で解決したいのか???それにより対応は大きく二つ
に分かれます。
1,穏便に解決希望・・・只、只、担当者又は責任者にお願いするしかない
2,法廷闘争も辞さない・・・無料法律相談等に契約書や現場の状態の写真
そのた経緯を時系列に箇条書きして・・相談に行く、このとき相手の悪いこと
だけを羅列してはいけません。正直に、正直にが後々重要です。
正しい法的知識を得た上で、リスクと効果を正確に分析した上で次なる行動
に出る事が良いと推定されます。- 3 名前: 佐藤 投稿日: 2009年12月19日(土)16時27分40秒
早々のお返事ありがとうございます。
そうですね、申し訳ありませんでした。。。
ちょっと興奮していたようです、反省します。
それでは少し別の聞き方をさせてください。
この件について、10年というのは法的にみて保障してもらえる期間なのでしょうか。
とすると施工は建築主の下請らしいのですが、責任はどこにあるのですか。
あ、これらの質問は教えていただいた対応策2になってしまうのでしたらすみません。
無料法律相談、思いつきませんでした。- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月20日(日)16時18分59秒
佐藤さん、再度のご質問ありがとうございます。主要構造部の保証に付いての
法律は平成12年の4月に住宅の品質確保の促進等による法律(品確法)が施工
され新築住宅の主要構造部に付き10年保証が義務付けられました。住宅メー
カー等ではこの法律が出来る前にすでに主要構造部に対して10年保証をして
居るメーカーも有りますので・・・契約書なり新築時の保証書なりをよく見て
対応をして下さい。
余談:再度申し上げます。当事者自らが解決に向けて努力する、行動する事が
重要です。- 5 名前: 名無しさん 投稿日: 2009年12月21日(月)08時36分00秒
お世話になります。
回答してくださった内容を伝えました。大変喜んでおります。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
66庭に6畳間のハウス二棟作りたい。
- 1 名前: nakakou 投稿日: 2009年12月15日(火)21時54分03秒
すみません、宜しくお願い致します。
3坪の小屋は建築確認不要でだそうですが、でわ同じ場所に2棟の六畳間のハウスを少し離して
作ったら建築確認はどうなりますか、違法になりますか?教えて下さい。
お願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月18日(金)13時22分49秒
nakakouさん、同時に施工すれば面積オーバーでの確認申請が必要になる可能性
が有るとすいていされます。この2棟を将来連絡通路などでつなげば・・・違
法建築物となる可能性も有ると推定されます。詳しくはお住まいの地域のお役
所の建築指導課にお尋ねください。- 3 名前: nakakou 投稿日: 2009年12月20日(日)21時38分23秒
忙しいのに、有難うございました。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
67屋根から雪落下
- 1 名前: まみ 投稿日: 2009年12月19日(土)16時16分41秒
最近家を購入しましたが私の敷地から隣の家まで37cmくらいしか離れていなぃのです。
聞いたところによると私が購入した家以後に建てたみたいです。
最近雪が降る事が多くなってきましたが隣のおばさんに「屋根から落ちてくる雪で台所のガラスが割れたら困るのよね」と言われました。
もし、屋根の雪が落ちてきてガラスが割れたら私のほうで弁償しなければならないのでしょうか?
ちなみに私の家は昭和47年頃に建てられたみたいです。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月20日(日)16時22分00秒
まみさん、ご質問ありがとうございます。この問題も民法の相隣関係の問題
と推定申し上げます。原則、自分の敷地内の雨水や雪なども自分の敷地の中
で処理するのが原則です。自分の敷地の中に降った雨や雪が敷地境界を越境
して迷惑をかけた場合にはその過失の多くは発生原因者に有ると推定されます。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
68昇降機(ビル用エレベーター)
- 1 名前: さかえ 投稿日: 2009年12月18日(金)17時29分41秒
昇降機設置の際、カゴ外側廻りの空間はどれくらい必要なのですか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月19日(土)15時48分32秒
さかえさん、ご質問ありがとうございます。通常のホームエレベーターや
小型エレベーターの場合カゴの外に200ミリ前後の空間が必要な商品が多いと
推定されます。メーカーにより異なりますので具体的な寸法は各メーカーに
お問い合わせ下さい。- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月19日(土)15時54分57秒
うっかり・・・笑・・・お許し有れ
ビル用のエレベーターでは中層用でカゴからのクリアランスが合計650ミリ
前後が必要です。なお、カゴはセンターには来ませんので右側、左側でクリ
アランス寸法が異なります。階高や階層、そしてエレベータースピードなど
により各メーカー異なる場合が有りますから具体的機種を選定してメーカー
に図面を頂き確認をして下さい。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
69境界線について
- 1 名前: 魔裟斗 投稿日: 2009年12月18日(金)08時41分24秒
隣接する土地建物所有者側代理の測量事務所より境界線の承諾を提示されております。
特に当方に不利益になるような事ではないので立会い、境界決定の書類に捺印しても
問題ないとは思いますがこういった場合暗黙の了解で金銭授受は行われるものなのでしょうか。
また請求してもいいのでしょうか。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月18日(金)13時39分48秒
魔裟斗さん、ご質問ありがとうございます。通常の確定測量の場合等では、境界
の確定に向けて関係隣地所有者や道路所有者の立ち会いを得て境界杭を確定、設置
する場合が多々有ります。この場合、確定に際して申請者から立ち会い者に金銭等
が授受されるケースは私の知る限りゼロです。お互い様ですからお金を請求すれば
反対に自分の時には確定に際して遺恨をもたれたりごねられたるする危険性が大と
推定されます。境界査定に付いて関係者が平等であり、境界確定の根拠がしっかり
していれば普通はトラブルにはなりませんし、金銭授受など無いと推定されます。
もちろん、特段の損失を被るような場合には・・・それぞれのケースバイケース
が有る可能性は否定しません。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
70境界線をはみ出して建築
- 1 名前: ぐーたん 投稿日: 2009年12月17日(木)19時09分41秒
これから家を建てようとしている者です。
裏の住宅が明らかに境界線をはみ出して建てられています。
築年数がたっていそうですので改善は難しいと思われますが、
今後そのお宅が立て直しなどを行う際に、行政から警告が行くよう前もって通報しておけばよいと聞いたことがあります。
それはいわゆるこちらのサイトでも良く出てくる市の「建築指導課」に言っておけばよいのでしょうか?
ご解答いただければ幸いです。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月18日(金)13時34分01秒
ぐーたんさん、ご質問ありがとうございます。行政は民間の問題には基本的に
介入をしない場合が多いとすいていされます。また、民法等のこの国の法律は
自分の財産は自分で管理保持をすると言う理念が有ります。民法186条1項や同
196条、等々の法律により占有者は善意の場合10年以上、悪意の場合でも20年
以上たてば他人の土地でも自己の所有を主張できると言う法律が有ります。
法律を少し勉強をして隣人との未来に向けたトラブルを未然に防ぐと共に隣人
関係を壊さないようにクレバーに対応をして頂く事をお願いします。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
71基礎コンクリート打設
- 1 名前: ひろ 投稿日: 2009年12月15日(火)00時43分14秒
お世話になっています。2度目の御相談です。その度はどうもありがとうございました。
今回は、基礎コンクリート(ベタ基礎のベースコン)で、問題が発生してしまいました。
12月12日土曜日にベースコンを打設しました。日曜日は作業がお休みですが、3時頃どんな様子になったか見に行くと、
なんと職人さん(職人さんは3人いますが、2人は若く、1人は中年で、その中年の方)が
1人で、昨日打ったベースコンの型枠をキレイに外しているところでした。
まさか、翌日に型枠を外すとは思っておらず、驚いて帰宅しすぐにメーカーに電話を入れ、
現在 説明を求めているところです。
こちらのサイトの過去の質問にも類似する事や参考になることがあり、拝読させていただきました。
過去の質問にあることと 若干重複することを伺いますが、
気温が10度以下3度以上での、ベースコン翌日の型枠を外しについて、強度的にどのように思われますか?
「基礎やり直し」をお願いしようと思っていますが、難しく、この上に立上り部分を打つ事になった場合「ベースコンを打設後
、何日以内に施工しないと支障がでる」などということはありませんか?
そして、基礎工事の代金というのは、建物本体価格の何%くらいを占めますか?
メーカーと話し合う時の参考までに、見解をお聞かせいただければと思います。
見てはいけないものを見てしまったのでしょうか・・・困った事になりました。
宜しくお願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月15日(火)15時25分38秒
ひろさん、ご質問ありがとうございます。建設会社とは良好な人間関係を維持
するように努力をして頂ける事を前提にお答えします。
さて、国や県の公共工事の建築工事共通仕様書では脱枠、及びコンクリート
養生期間を下記の様に定めています(抜粋)
1,振動外力からの保護
硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けない
ようにする。コンクリートの打ち込み後、少なくとも1日間はその上の歩行
又は作業をしない。やむを得ず歩行したり、作業を行う必要が有る場合は、
監督職員の承諾を得て、コンクリートに影響を与えないような保護を行う。
2,型枠の存置期間及び取り外し
Aコンクリートの材齢による場合(普通ポルトランドセメントの場合)
存置期間の平均気温5度〜15度の場合・5日 15度以上の場合・2日
Bコンクリートの圧縮強度による場合 圧縮強度が50s/p2以上
脱枠の場合AorBのいずれかの方法で脱枠開始日を決めます。もちろん、早強
ポルトランドセメントなどを使う場合や温度補正等や強度補正で早急に硬化する
コンクリートを配合した場合にはBのケースが多いような気がします。
なお、通常のベタ基礎の底版の外周の型枠の脱枠だけなら、コンクリートの
上に乗らないように、また、振動を与えないように養生やそおっと乗れば被害
はそれほど深刻でないケースもあり得ると推定されます。- 3 名前: ひろ 投稿日: 2009年12月15日(火)17時47分49秒
御返答ありがとうございます。
「上に乗らないように・・」ですよね、やはり。
外枠を外しているときに「もうここに乗っても大丈夫なんですか?」と聞くと「大丈夫」とのことで、歩いてしまっています。
メーカーさんの見解を待ってみます。安心して、今後の建築が進む事を祈るばかりです。
ありがとうございました。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
72おはようございます。
- 1 名前: ななこ 投稿日: 2009年12月14日(月)08時58分54秒
13年前にミサワホームで建て替えいたしました。無料点検の依頼をだしているにも
かかわらず、一度もこず、ひび割れ雨漏り等かなり状態が悪く、壁もぼろぼろで
倒壊すんぜんです。修理費用の一部を負担してもらいたいのですが・・・
担当者の態度もかなり高圧的で、酷い対応です。こまっています。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月14日(月)10時34分07秒
ななこさん、せっかくご質問頂きましたが・・・当ご質問と下のご質問の
整合性が理解できません。申し訳ございませんが両方共のご質問に整合性が
確保出来ないと判断した場合には両ご質問共削除させて頂きます。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
74リフォームに関する確認申請
- 1 名前: クミ 投稿日: 2009年12月02日(水)02時35分04秒
はじめまして。リフォームに関する確認申請ですが、
10u以上「増築」した場合、確認申請を要すると聞きます。
ということは、「増築」さえしなければ、確認申請は一切不要なのでしょうか?
例えば木造の在来工法で、柱一本や基礎だけ残して後は全面的にやり変えたり、
するような大規模修繕でも増築さえしなければ確認申請は不要なのでしょうか?
上記は極端な例ですが、木造の軸組み、柱梁の構造躯体だけを残して
全面的にやりかえるようなケースを想定しています。
宜しくお願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月04日(金)16時44分55秒
クミさん、ご質問ありがとうございます。確認申請要件は10u以上の増築だけ
では有りません。柱一本残しての大規模修繕は・・同規模同程度の改修と見な
され改築としての確認申請が必要となります。構造躯体だけを残しての全面やり
換えはかなりの確率で・・・同規模同程度の改築と見なされると推定申し上げ
ます。また、用途を変更する場合にも確認申請が必要となるケースが有ると
推定申し上げます。法の趣旨を正しく理解してくださる事を期待しています。- 3 名前: クミ 投稿日: 2009年12月04日(金)17時14分08秒
ありがとうございました。テレビ番組の劇的ビフォー○フターなどを見てますと、
どう見ても再建築不可だと思われる狭小住宅を基礎と骨組みだけ残して
大胆な全面やりかえをしているのを見ると、何か申請しなくてよい法の抜け穴があるのかなと思いました。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
75隣の解体工事&新築工事
- 1 名前: 困りん子 投稿日: 2009年12月04日(金)02時12分47秒
家(築2年)の隣の倉庫(3階建て)が解体され、その後にマンション(8〜9階建て)が建築される予定です。
我が家と隣の間は1m程しかなく、家自体が細長いため、工事による被害(家が傾くなど)がないか心配です。
業者に事前の家屋調査や損害時の補償について文書を書いてほしいとお願いしたのですが、「保険に入っているから大丈夫」の一点張りです。
初めは「写真を撮るなどの検討している」と言っていたのですが、「保険会社はプロだから、写真を撮らなくても壁に出来た傷が新しいものかどうか見ればわかる」と言われてしまいました。
今後も話し合いの予定はありますが、「保険」を信じて何もしなくても大丈夫なのでしょうか?
こちらとして行うべきことは何かあるのでしょうか?
教えて下さい。
お願いします。- 2 名前: 困りん子 投稿日: 2009年12月04日(金)11時47分54秒
すみません。
我が家と隣との間は1mもありませんでした。
50cmほどでしょうか・・・。
来週には解体工事が始まるみたいです。- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月04日(金)16時50分38秒
困りん子さん、ご質問ありがとうございます。普通は未来の紛争を正しく判定
するために工事会社は写真を撮ることが多いように推定されます。このヒビなど
の損害の認定はとても難しいです。くい打ちなどの振動で被害が出る可能性が
有ると推定されますので・・・出来れば第三者又は工事担当者立ち会いで事前の
写真を撮っておくと交渉時点でより明確になる可能性が高いと思います。建設会社
に再度お願いをして見るか?ダメなら・・・日時が解るモノを入れて写真を撮って
置くと安心でしょう。例えば新聞の日付など・・・を入れての写真等- 4 名前: 困りん子 投稿日: 2009年12月04日(金)17時12分19秒
御回答ありがとうございます。
話し合いが何時になるのかもはっきりとしていない状態で工事も始まってしまうので、とりあえず日時がわかるものを入れて写真を撮りたいと思います。
ありがとうございました。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
76他人の下水管が当地に…
- 1 名前: 困りました 投稿日: 2009年11月30日(月)19時31分40秒
かなり古い家を購入してすんでいましたが、手狭になったので建て替えをする
ことにしました。
近所の方から自分が使用している下水管が通っているので
注意するようにと連絡がありました。
杭打ちの段階で、当敷地を通っていることが判明。
そして、その下水管が杭打ちにぶつかり、建物が建てられない状況
ということがわかりました。
●前所有者のご主人が先方と地役権契約をしていたが、
登記はされていなかった。
●購入したときには、地役権設定されていると知らずに購入。
●先方は、当敷地を通さなくても本管に下水管をつなぐことが可能
(下水道局、建築家に確認済み)。
ということがわかっています。
今までの配管があると家が建ちませんので、
しばらくの間は使用することを認め、
配管を建築に支障がないところに移しての使用をお願いし、
いずれ、配管を撤去してほしい旨お伝えしています。
当土地を通す権利は持っているかもしれませんが、
こちらにそれを主張はできないと考えていますが、
一切、話し合いに応じてくれません。
無断で使用され、話し合いにも応じてくれず、途方にくれています。
状況説明が長くなりましたが、質問です。
1こちらの土地を通すことが法律上認められるのか
2認められない場合、下水管をストップしてしまって問題ないのか
(話し合いに応じてもらえない場合)
ご近所の話なので、スムーズに解決できればと思っているのですが、
知恵を拝借したく思っております。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年12月01日(火)10時51分03秒
困りましたさん、ご質問ありがとうございます。ご近所の事ですのでなるべく
穏便に解決した方がよろしいかと私も思います。人間関係で最初に法律を持ち
出すと殆どの場合最悪の人間関係になります。困ったさんがどのような価値観
をもってこの事件を解決するかが重要です。
1,盗品の売買でも善意の第三者にはその取り戻しの効力は発生しないと同様
に困ったサンは善意の第三者である可能性が大です。この事件を解決する為の
費用賠償の当事者は・・・・隣家、売り主、困ったサン?かな???
2,取りあえず現状を法律的にどのような解決の判決があったか判例等を含めて
優秀で良心的な弁護士さんに聞き、判例等を含めての解決策を文書にしたため
ます。
3,隣家の下水を取り付け直す費用負担に付いての案を作成します。
例えば30%を困ったサン、後は隣家・・・売り主が相談に応じるようなら
売り主負担も含めて・・・これは困ったさんが許容する範囲で何種類か作成
することがよろしいかと思います。
4,隣家の人間関係は最悪で有ることを覚悟でいきなり法廷闘争に持ち込む案
等々、困ったさんが許容できる案を最低3案程度隣家に持ち込み、隣家に選ばせる
るプロセスをすることが例え裁判になっても人間関係を長い時間をかけて修復出来る
可能性を残すことになると推定申し上げます。
弁護士は・・・勝か負けるかしか考えません。その後の困ったサンの快適な生活など
どうでも良いのです。しかし、法律家としての知識は有りますので困ったさんも
法的な知識を得た上でそれぞれの案や結果についてリスクを正しく事前に確認し
費用対効果を最大限考えて決断をして下さい。
これは・・・・知恵比べ・・・の・・・・闘争です。頑張ってね(笑)- 3 名前: 困りました 投稿日: 2009年12月02日(水)16時29分41秒
ありがとうございました。
売り主は死亡しているので…。隣家と穏便に解決できれば…。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
77南側よう壁
- 1 名前: シャル 投稿日: 2009年11月29日(日)21時58分41秒
土地を購入しようと考えております。現在造成中の傾斜地です。1FにLDK希望で、西側公道約8m、
奥行き16mです。南側に1.3mのよう壁があるため南側に駐車スペース3mを
確保し採光をとるようにしたいのですが、基礎を30センチ〜50センチくらい
あげた方がいいか迷っています。ちなみに東側は2mのよう壁があります。
よいアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年11月30日(月)11時44分31秒
シャルさん、ご質問ありがとうございます。この相談書き込みには一番肝心
な情報が有りません。土地の広さ(坪数)と間口情報、傾斜情報が有りません。
さて、こちらで勝手に解釈してお答えしますと・・・(笑)
西道路、幅8m 間口???8m? 奥行き16m、傾斜は東、南が高い
東南東から西北西に下り勾配で傾斜して居る土地?
さて、このような土地に家を建てる場合、普通の設計では日当たりはとても
苦しい現実に直面すると思います。家を快適に設計する場合に家の幅は最低
5.46m程度必要となります。また、お住まいの地域にもよりますが民法
では敷地境界から建物の外壁を50センチ離すとされていて居ます(例外規定
有り)駐車場を南側に3m取り、民法の距離を離すと・・・どれだけの幅が
建物の幅として使えるか?また、太陽高度もお住まいの地域により異なり
ますので一概には言えませんがこの日本では、当時の太陽高度は30度程度で
ある地域が多いです。冬至ではお昼に三角定規の30度の角度の延長線上に太陽
がある。(名古屋では31.4度です。)買われる予定の土地の用途地域やその他の
規制の法律を全て勘案して、南側に最大限可能な建物の大きさを含め推定予定
建物の大きさなどを勘案して・・・日当たり等を考察の上、どのような快適な
家が建つか???確認の上、リスクを正しく認識してご判断下さい。
余談?(笑)弊社では基本的に80点以下の土地はお勧めいたしません。しかし
弊社では・・・特別に条件の悪い土地を、特殊な事情で買わなければならない
お客様には弊社独自の調査システムが有ります。(企業秘密です、ごめんね)
不動産会社、建設会社も二極化が顕著に表れています。特別技術的に優秀な
会社とそれ以外・・・企業の大小では有りません。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
78フェンス基礎支柱部分のクラック
- 1 名前: やまです 投稿日: 2009年11月12日(木)18時19分36秒
教えてください。フェンス布基礎で支柱立て込み部分を箱抜きし、フェンス支柱を立て込み施工したのですがその部分に縦にどうしても後でクラックが入ってしまいます。どうしたらよいでしょうか。
て- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年11月12日(木)19時51分39秒
やまです、さんご質問ありがとうございます。基本的にはコンクリートはその
強度を増す凝縮のたびに収縮を致します。また、夏、冬の温度差でも伸びたり
縮んだりします。その収縮のクラックが基礎の一番弱いところ、つまり支柱の
箱抜きにした所に現れます。そこで・・・一般的に取られている方法としては
この箱抜きしたところに最初からクラック目地入れ、クラックそのものを目立
たない様にする方法が有ります。平面的に何もしないでクラックを防止する事は
普通は出来ないと推定されます。- 3 名前: 名無しさん 投稿日: 2009年11月14日(土)00時13分46秒
たたた- 4 名前: 新築への夢 投稿日: 2009年11月14日(土)12時36分43秒
すみません。上記(3)わたくしの誤操作です。削除お願い致します。それから、このメールも削除して頂いて結構です。
申し訳ございませんでした。- 5 名前: やまです 投稿日: 2009年11月28日(土)15時02分12秒
ありがとうございました。やはりクラックは入るんですね。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
79我が屋名義の上水道メーターが他人の土地に
- 1 名前: みみ 投稿日: 2009年11月27日(金)15時06分23秒
我が屋は中古物件で購入しましたが、上水道メーターが隣りにあります。
元々、隣と我が家の土地は1つでしたが、前の持ち主が切り売りし、その時に
上水道も我が家名義に変えました。しかし最近残りも売りに出され、隣人が上水道は
道は、うちの物だから返せと言われ困っています。新たに水道工事するにも
かなりの費用がかかります。どうしたらいいでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年11月27日(金)17時53分05秒
みみさん、ご質問ありがとうございます。時折このような事例を見かけます。
さて、水道の権利はみみさんに移したのなら、それはみみさんの権利として
所有を主張する事が可能と推定されます。ただ、水道の引き込みメーターが
他人の土地にある、この事実をどう判断するか?
普通は、移動するのが一番ベストですが、費用やその他の状況により、隣地
に置いたまま販売する場合には・・・最良の方法は、地役権を設定します。
それがなんらかの事情で不可能な場合には、その事実を双方が了承する念書
なり確認書を交換します。これらの将来的な紛争を予防する措置が全くとら
れていないばあいには・・・ムムム・・・過去のいきさつやら現状の事実やら
を併せて法律的な推定により双方が納得して新たなる将来に向けての予防策
を講じるか?講じないかの判断をする必要が有ります。話が当事者間でつかない
場合には・・・(当事者とは売り主、買い主、隣地地主、仲介不動産会社等)
最終的には司法の判断となると推定申し上げます。
他の相談でも申し上げていますが・・・隣人や廻りの環境の良好さまで含めての
快適な住居ですので・・・その点を関係者一同が再確認した上での円満な交渉を
希望いたします。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
80境界フェンス
- 1 名前: 吉住 投稿日: 2009年11月26日(木)20時26分26秒
隣地が田畑であったため土埃を防ぐために目の細かいフェンスを立てていました。
それが経年劣化で倒壊しそうです。
隣に隣接してアパートが建ったため埃の心配はなくなりましたのでコストを考えてフェンスは撤去するだけにしようと思っています。
ところが、知人にフェンスがあることで隣にアパートが出来たのだからアパートの防犯のためにもフェンスは立て直す必要があるといわれました。
隣地のためにフェンスを立てなければならないのでしょうか?
ちなみに私はレストランを営業しています。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2009年11月27日(金)10時41分49秒
吉住さん、ご質問ありがとうございます。現場の状況が解りませんので正確
なアドバイスは出来ないかもしれませんが・・・防犯上はフェンスがあると
無いではそれは進入するモノの精神的なバリアーになると推定されます。
確信犯に付いてはフェンスがあろうが?なかろうが?普通のモノで有れば
大差は有りません。それよりもレストラン経営との事ですので・・・
どのようなお客様商売でも・・総合的な付加価値が重要な場合も有ります。
ぼろぼろのフェンスのあるレストランを普通は一流レストランとは言いません。
そう、お客様が感じるお店全体でかもしだす雰囲気も味や値段の価値として
カウントされる場合も有ります。これを業態と言います。最寄り点、買い回り点
、専門店、等々、お店構え、メニュー構成、価格、味、社員教育等々まで含めて
このお店の内容と業態が一致していないと多くの場合繁盛はしません。
ご自分のお店をよく見られて・・・客層、価格等々を総合的にご判断される事
をお勧めいたします。
この記事を全て読む / Topへ / 再読込をする
1021個のスレッドがあります (最大スレッド保管数3600) 株式会社サンハウジングのサイトに含まれる情報は、日本の著作権法及び国際条約によって保護されています。
Copyright (C) Sunhousing Co.,Ltd
株式会社サンハウジング 愛知県豊橋市小松町字北郷33-1 〒441-8109
電話番号(0532)47-2333 FAX(0532)47-1666 お問い合わせ