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※現在多忙につき回答できませんので、ご相談の受付を一時中止しております。この掲示板は建物を建てる人、これから建てようとする人、又は建築に付いて様々な興味や疑問を持っている人の為に設置されています。 その過去の相談内容に付いて、多くの人が参考にして素晴らしい建物が世に沢山出来ることを目的としています。 多くの相談者が検索エンジン等を使いここにお見えになっていると思います。困っている人のご相談にのることはとても良いこととは思いますが この掲示板の本来の趣旨から外れつつありますので・・・今後、進路相談に付きましてはご遠慮をお願いします。また、進路相談の書き込みをされました場合 まことに申し訳なく思いますが”削除”させて頂きます。
書込は新規相談案件書込フォームより承っております。返信はサンハウジングのほうで致します。不動産の購入売却のご相談はこちらの掲示板(不動産購入売却相談コーナー)からどうぞ。
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462隣地との高低差が説明された内容と違っていた
- 1 名前: エアロ 投稿日: 2007年01月21日(日)01時31分10秒
初めて書き込みさせていただきます。我が家の南西側に家が建つことになりました。
業者の説明では隣地との高低差が190cmということでしたが、整地が終わってみると
実際には166cmで24cmの違いがありました。北東に位置する我が家とは
約50cmのところに隣家の北側の壁がきます。予定していたより24cm高い建物に
なる訳です。民間の検査機関も立ち会って24cmの差を確認しました。
敷地を下げてもらうよう伝えましたが、「軽微な変更」であり手続き上のことに
なると言われました。屋根を10cmほど切り下げることになろうかと思いますが、
北側に位置しこちらも境界近くまで建物があるため、屋根をきり下げるより
土地を掘ってもらう方が14cmほど建物ごと低くなる訳です。土地を掘ってもらう
ためにはどうしたら良いのでしょうか。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月22日(月)09時49分01秒
エアロさん,御質問ありがとうございます.エアロさんの土地が隣地より166センチ
高いと推定してお答えします.
全ては交渉事ですが・・・マズ無理と推定申し上げます.- 3 名前: エアロ 投稿日: 2007年01月22日(月)18時11分40秒
早速お答え頂きましてありがとうございました。
我が家の前に2棟建つ予定で、1棟は境界から600の所に北側の壁が来る予定で
あったのが「750手前に逃げる」、つまり15cm南に移動することになりそうです。
もう1棟は「母屋下がり200を作る」つまり屋根を12cm切り下げることに
なりそうです。業者からこのような説明を受けました。
やはり軽微な変更とやらになりそうです。
サンハウジングさんのおっしゃる通り土地を下げてもらうことは無理でした。
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464調整区域内での建築について
- 1 名前: ムラ 投稿日: 2007年01月18日(木)23時48分54秒
はじめまして。
実家で30年住んでいる敷地内に新しく住宅を建設しています。
しかし、敷地が調整区域だということが分かり、
現在は基礎工事を終えた段階でストップして許可申請の手続きに追われています。
自分が住んでいる土地が調整区域だったことを忘れて依頼していたのもお恥ずかしいのですが、
工務店さんはそういった土地ということを事前に調べずに基礎工事を進めてもよいものなのでしょうか?
工務店さんとは現在協力しあって手続きを進めていますが、
許可申請や工事の遅延などにまつわる費用については話していない状況です。
これら遅延で生じた経費は、やはりこちらが負担すべきものなのでしょうか?
また、許可手続きを手伝って頂いているということは、
別途手数料が発生するものなのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、どうぞお教え下さい。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月19日(金)14時52分27秒
ムラさん,御質問ありがとうございます.ムムムム・・・・・
住宅を新築する場合には調整地域だろうが市街化区域だろうが役所の建築指導課
に確認申請を出す必用が有ります.この確認申請が下りた後でないと工事をすのは
脱法行為です.調整地域の場合,別途建築可能で有る許可を農業委員会等でもらわ
なければ確認申請すら受け付けては頂けません.
どうもこの工務店さん??????ですね(笑)- 3 名前: ムラ 投稿日: 2007年01月19日(金)16時24分26秒
素早いお返事をありがとうございます!
状況に流されていたことに反省しつつ、今後の対応を考えていきたいと
思います。
またご相談させていただくかもしれませんが、そのときは宜しくお願いします。
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465ガラリを付けたいのですが
- 1 名前: マサカド 投稿日: 2007年01月18日(木)21時37分43秒
カーポートに雨が吹き込むので大きいガラリを考えています。柱に板を取り
付ける勾配がついた金物を捜しています。市販品を紹介していただければ
幸いです。よろしくお願いします。日曜大工でやるつもりです。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月19日(金)14時48分51秒
マサカドさん,御質問ありがとうございます.マズ,大前提としてそのカーポート
はガラリを付けた状態で耐風性能は大丈夫な柱の構造でしょうか???
一般的に屋根だけのカーポートは風が自由に抜ける事を前提で出来ていますので
ガラリと言えども風を受けるとかなりの力を受けます.そして台風時などは
カーポートごと抜けて?又は切断され近隣の住宅を直撃する可能性もあり得
ると推定されますので・・・マズはカーポートメーカーに改造の可否に付いて
確認することをお勧め致します.
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466非常口と部屋の距離について
- 1 名前: 井上聖一 投稿日: 2007年01月17日(水)12時04分26秒
会社内の工場で、新たな仕事をするために、2回のフロアーを工事して、無菌室の部屋を
作ろうとしています。候補にあがっている場所が非常口に近いところで、消防法に引っかからないか気になります
法律で非常口から部屋を作る時の距離がありましたら返答お願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月17日(水)15時50分42秒
井上さん,御質問ありがとうございます.会社の工場が無窓会の場合には
非常口の誘導灯がみえる距離が規定されています.部屋を作り工場内部から
誘導灯がみえない場合当につきましては追加の誘導灯などの設置が指導される
場合もあり得ると推定されます.
非常口から部屋までの物理的距離に付きましては工場では建築基準法や消防法
には特段の規定は無いと推定されます.
避難経路や非常口の規定は建築基準法で定められていまして,定められた非常口
の仕様等に付きましては消防法で細かく規定されて居ます.また,消防法の規定は
現場の状況に応じて指導されるケースも多々有りますので・・・
事前に建築基準法に問題が無いか?建築士に判断してもらってから消防署等に
ご相談される事をお勧め致します.
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467建売の境界線の塀について
- 1 名前: ゆきだるま 投稿日: 2007年01月13日(土)19時08分06秒
こんにちは。
建売住宅を買うことになったのですが、隣家との境界線の塀について教えてくださいm(__)m
分譲建売なのですが、ここの分譲の家は全て塀はどちらかの家の所有となっているらしく、どちらかの敷地内に入っています。
(境界線の矢印?ぴったりに)
しかし我が家だけ2、3cm入った所に塀があり、要するに隣家が我が家の土地を2,3cm使っている状態になっています
HMに相談しても「誤差の範囲内」といわれてしまいました
注文住宅なら、遠慮して何センチか敷地内に入れるというのは分かりますが、
分譲でこれは?・・・法律的にどうなんでしょうか?
教えてくださいお願いします- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月14日(日)11時22分02秒
ゆきだるまさん、御質問ありがとうございます。ムムム・・・・微妙な??
さて、塀がゆきだるまさんのモノとしますと・・・今後の紛争を避けるためにも
多少のセットバックは必用と推定申し上げます。仮に±0の所で塀が作って有った
場合、今後の何年か住む内に地震や、地盤の沈下、大雨や強風等々で仮に
数ミリから数センチ相手側に塀が傾斜した場合、あなたは隣家が要求すれば塀を
作り直す事を求められる可能性が有ります。また、塀の施行が数ミリ単位の
精度で出来る補償も有りません。
一般的には分譲住宅などの場合には敷地境界の真上に共有の塀を作る事が多い
様に見受けられますが・・・これも塀が気に入らなくなったり汚れた場合には
勝手に自由に出来ない不便が有ります。
この2〜3センチのセットバックは法律問題では無いと思います。あくまで
あなたの敷地は敷地境界線から内側ですから・・・・気に入らないと言って
隣地の方に私の敷地だからこの2〜3センチはモノを置かないで・・・と
言うのも大人げないですから???しかし、この日本には占有の法律と言う
のが有って他人の敷地を勝手に使って占有していれば悪意でも20年、善意の
場合は10年で自分の所有権を主張出来ると云う法律も有りますので・・
ご心配ならこの敷地境界いっぱいに何か?あなたの所有する証としてモルタル
や木材等で幅木や化粧をしたら如何でしょうか???
何れにしても隣家の住人や近隣環境まで含めての住居で有ることを再認識して
下さい。相手を思いやることが希薄になった現代社会・・・いつ何時、隣人が
ラジカセ、布団たたきおばさんや、糞尿まき散らしおばさんに変身するとも
限りません。隣家や近隣との精神的距離感を大切にして下さい。
家は幸せに成るために求めるモノです。
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468隣地との高低差が変更された!
- 1 名前: まるちゃん 投稿日: 2007年01月11日(木)23時12分23秒
先月末に未建設の分譲住宅の契約をしました。
その際、図面で隣地との高低差は±0との記載だったのに、先日現地を見に
行ってみると、20〜30センチほど北側の隣地が高くなっていた。
もともと西側に道路があり、南にむけて下がっている地形です。
私の土地は南の道路位置とほぼ同じ高さになり、北に向かって敷地より
道路が50センチの高くなっています。そこにさらに北側の隣地より
20から30センチの高低差ができてしまったようです。
売主に確認したところ、隣地の高さが変更になったとの回答。
私が契約した土地は雛壇状の分譲地の上部にあります。南側と東側は隣地
よりかなり高い擁壁で造成されています。
隣地より低いと地中を通して雨水が私の土地に浸透してくるのでしょうか。
造成地の為、地盤が粘土質です。水はけの問題を気にしています。
また、契約時の図面と違うということで、契約を解除することは出来ますか?
誠に勝手ですが、今度の日曜にカラーセレクトがあり、その前に決断する
必要があります。アドバイスお願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月12日(金)09時35分06秒
まるちゃん、御質問ありがとうございます。南側と東側が高いヨウヘキ、北側
が30センチ程度高い・・・と云うことはまるちゃんが契約した土地は窪地?
窪地とすれば理論的に大雨が降った時などは隣地の敷地の排水設備がキチンと
していない場合には・・・水がしみ出ると推定されます。確かに、北側は家
を建てると日陰となり、尚かつ北側の敷地が高い場合にはジメツク可能性は
あり得ます。
また、建築や不動産の契約の場合、当初の話と部分的に食い違っていても
その食い違いが契約の目的を達成出来ない食い違いと判断されない場合白紙に
解約出来ない判例等が多いのも事実です。要は客観的に微細と判断(買い主
の気持ちとしては重大でも判断されちゃうんですね(涙)された場合はその
程度に応じて違約金と云う形で処理される場合が多いように見受けられます。
分譲会社と良く、良く、話し合って見て下さい。- 3 名前: まるちゃん 投稿日: 2007年01月12日(金)10時12分59秒
早速のご回答ありがとうございます。
書き方が悪かったかもしれませんが、東と南にある高い擁壁は、
契約した土地から雛壇状に下がっている擁壁で、こちら側が上になります。
南東に開けた土地なのです。南も東もさえぎるものはありません。
ですので、問題は北側の隣地との高低差と、道路側の一部の高低差です。
雨水の下水への放流が禁止(浸透枡方式しかできない)の地域のため、
屋根を流れてきた雨水は雨水枡へ溜められ、自然浸透を待つしかないようです。
ただし、売主の説明によると、雨水集中枡には上部に側溝とつながる穴があり、
あふれるほどの雨水が溜まった場合には、下水に流れていくそうです。
仲介の不動産会社の方は、ただただ「心配しすぎですよ!風通しがいいので
問題になるような事態は、考えにくいですよ!」と言っています。
頂いた回答から、おそらく解約は手付けを放棄しないとできそうに無いですね。
とにかく頂いたアドバイスどおり、売主と十分話し合い、納得した形で
引渡しを受けたいと思います。解約ができないとなれば、
逃げ腰ではなく、腰を据えた話し合いをする決心がつきました。
本当にアドバイスありがとうございました。
誰にも相談できず、夫婦とも途方にくれて肩を落としていたので、
心から感謝致します。
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469口約束での契約
- 1 名前: まお 投稿日: 2007年01月10日(水)21時57分38秒
はじめまして!とある建築業者の事務員です。年末に私どもで働いていた大工さんの家が焼失し建築をと当社で頼まれました。設計図面の変更も決まり契約日2日前にも、雪が降る前に基礎だけでもはじめてほしいとまで言われながら
いざ契約日当日に白紙に戻してと言われました。施主さんの前で基礎の鉄筋、木材等の発注も目の前で電話でかけ注文いたしましたが・・・
こんなことあっていいのでしょうか?お金を出すのは施主(大工さん)で、契約には娘夫婦でした。
常識的に考えてもひどすぎるのでは?年末から仕事を早く入ってほしいとまで言っておきながら、娘夫婦に権限があるのか
施主(大工さん)は、雲隠れ・・・
年始早々にあてにしていた新築が駄目になることで資金繰りも大変になりました。口約束での請負ですが、施主に責任は何もないのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月11日(木)09時41分17秒
まおさん、御質問ありがとうございます。民法では口頭の契約も有効とされ
ています。しかし、口頭の契約の内容とその事実を客観的に証明する必用が
あります。証明出来ても口頭の契約は何時でも口頭で取り消す事も出来ます。
相談内容に依りますと契約当事者は大工さんでは無いわけですから???
この契約が有効で有るか?無いかは?契約当事者が親である大工さんに委任
行為をした事実を証明する必用が有るかもしれませんね(涙・・・
建設業者の契約は請負契約と申すように請けたら負けな契約なんです。(笑)
つまりたとえキチンと契約書を結んでいても途中で建設工事をやめて精算出来る
契約に一般的にはなっています。
言った言わないでは無くキチンとした口頭契約に至る経緯が証明出来れば裁判
で闘う事も可能と推定されますが・・・取れても損害賠償だけになるような
気がします。また、民事裁判の場合ほとんどのケースで訴訟費用はそれぞれ持ち
的な判決が多い傾向に有ると思います。
私の友人の建設会社の社長もまおさんと同じような被害を受けた事が有ります。
その社長は正義の為に身銭を切って相手を懲らしめるために訴訟をすると言って
いました。このケースのように実利(損害の回復)を求めての裁判はこの日本で
はとても難しいと私は個人的に感じています。
お気のどくとしか申し上げられませんが???この国の民はドンドン腐っていって
居るようです。民が腐り信賞必罰をキチンと投票行動なり批判行動として起こさ
ない自分勝手な世の中ではアメリカの様にどんなささいな契約でもキチンとした
契約文書を交わしてから行動するしか無いかも知れません。
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470隣の新築工事
- 1 名前: 困った 投稿日: 2007年01月09日(火)16時58分45秒
はじめまして。
我が家の南側の空き地(150坪程度)に6件の分譲住宅を建築しようとしている
ハウスメーカ(新宿に本社)があります。
その建築に当たり問題が何点かあります。
1.我家の境界線から、壁芯までの距離が500mm〜488mmしかなく、壁厚を引くと
それぞれ、450〜428mmになってしまいます。
この点について、民法234条「境界線付近の建物の築造制限」について、抵触する
と思います。
また、6棟建築ですが、既存隣家との境界線距離は外壁面からの距離を500mm
確保していないのに、建築予定住宅間では確保しています。
ちなみに、我家は、境界線から壁芯までを600mmとっています。
建築の差し止め、もしくは建築計画の変更を請求することができるのでしょうか?
2.このメーカは、敷地境界線に塀(土留め含む)を設置せずに、我家の塀(敷地内に設置)
を利用するつもりでいます。
我家としては流用を承諾できず、相手敷地内にもブロック塀を設置するように要求しましたが
「考えておきます」というだけで、実施の確約はありません。
周囲の住宅は敷地内に、各自ブロック塀を別途に設置して、隣家のブロック塀を使用しておりません。
これは、民法238条「囲障の設置等に関する慣習」にあてはまりませんか?
建築に当たっては、当家の塀を使用せずに、予定敷地内に境界線のブロック塀の設置を要求することが
できますか?
ちなみに、これらの内容については、一切の説明がありません。
各隣家に訪問して、挨拶と図面を置いて行っただけです。
周囲は年寄り世帯が多いので、内容を理解できる人はいないと思います。
たまたま、私は2年前に改築したので、多少の知識があっただけです。
わたしは自分の時には、周りのことを考えてセットバックや窓の位置まで
考慮したので、ハウスメーカのしようとしていることに腹がたちます。
よいアドバイスをお願い致します。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月10日(水)09時42分28秒
困ったさん、御質問ありがとうございます。お気持ちお察し申し上げます。
さて、・・・・前提条件を確認しましょう。
1,この国の法律はかなりいい加減で有る。(全ての法を守ろうとすると多分
生きて行ける人は一人も居ない)
2,民事では他人の違法を自分が費用をかけて自分自身で救済する必用が有る。
3,政治家は国民の為には政治をしていない・・・そのアホを国民は何故か
選び続けている(眼明き千人、めくら千人・・は昔のたとえ、今は眼明き一人
メクラ999人(涙・・・
4,本当に相談者の気持ちを考えて回答をすると云うことは????
多くの相談者が身に起こった理不尽に対して、気持ちの持って行き場が無く
自分に起こった理不尽に対して同情なり同意なり自分に気持ちに添った解決
提案を求めて相談の書き込みをして居ると思います。しかし、気持ちは痛いほど
理解出来ます。私も日々理不尽に痛めつけられて居る1人として本当にお気持ち
はお察し出来ます。
本当に相談者の事を思えば身を切られる思いをしながら客観的にこの国の理不尽
を前提にお答えするしか無いことをお許し下さい。
回答
1,
民法の相隣関係では確かに50センチを離しなさいとされて居ますが???
その解釈はかなりいい加減で・・・慣習でも良いとされて居ます。近隣が
どのような地域かで合法であったり違法で有ったりします。
都会では弁護士の腕で違法合法が変わってしまうかも???
2,
仮に困ったさんが工事の差し止め請求をした場合、多分書類上違法性が確認
出来れば工事の差し止めは出来る可能性があり得ます。しかし、本裁判で
この違法性が100%認められない場合(例えば50%、50%)となった
場合、その工事の差し止めに依って被った損害の50%を建設会社から反対
訴訟を起こされる可能性があり得ます。そして民事の場合弁護士等の訴訟費用
は100%勝訴しても自分持ち的な判決が多い事実も事前に認識する必用が
有ります。その他、相手は訴訟専門員が訴訟を担当、あなたは自分で担当、
精神的な負担もとても多い事を覚悟して下さい。
つづく- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月10日(水)10時08分16秒
3,
塀の件も自分の敷地に塀を作ろうが、作るまいが基本的には自由と推定され
ます。自分の敷地内に必ず塀を作ると云う地域協定でも無ければ???
困ったさんの要求は無理かもしれませんね
3,
区役所や弁護士会のやっている無料法律相談に出向き法的な知識と現実の
判例などを確認すると良いかもしれません。
4,
頑張ってね(笑)
余談:困ったさんのカウンセリング(独断と偏見有り)
あなたの怒りの根本は・・・相手の説明不足30%、相手の違法と推定される
行為30%空地に建物が建つことによる自己の日照環境等の変化60%
この推定を困ったさんはにわかには受け入れられないかもしれませんが???
この国の都市計画法はかなりいい加減で国民の幸せなんか?全くと云って
良いほど考えられては居ません。都市部ではほとんどの地域で縁側でひなたぼっこ
出来る権利は金持ち(敷地の広い人200坪以上)にしか与えられて居ません。
住宅の敷地の狭さは日本国土が狭いからと国民を洗脳して居るのです。決して
この日本の国土は現在の国民が暮らすには狭くは有りません。政治がキチンと
機能して居れば全ての国民に縁側でひなたぼっこする権利は与える事は可能な
事実です。この国の人口が6000万人程度だった頃に決めた都市計画法の
広さを多少増やす程度で一億3000万人に適用して、なおかつ都市部への
人口集中を許して居るのです。私も年に何度かは大都会東京に出向きます。
横浜から東京にかけての窓の外にみえる住宅事情を見ますと・・・良くこんな
所に住んで居るなぁ〜と日の一年中全く当たらない住宅群を眼下にみて悲しい
思いをします。都会は私個人の意見としては金持ちの為の都市です。一般人が
暮らすにはあまりにも人間性を犠牲にしなければなりません。もう、人々は
いい加減に上を見てばかりで暮らすことに疑問を持つべきです。チャンと足下
を見て自分の幸せ、家族の幸せを真剣に考える時なのかも知れません。
都会で成り上がれる能力や運が無いのにも限らず根拠の無い夢ばかりを見ている
のは人生の浪費と思います。若いときは都会はとても刺激的です。しかし、
しかし、・・・私の年(50歳半ば)になりますともう金魚の酸欠状態です。
一週間も居るともう限界です。(笑)- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年01月10日(水)10時29分34秒
追伸:困ったさんにも出来る事は有ります。
1,まず、違法と思われる事の改善を相手建設会社(ハウスメーカー)に口頭
でお願いする、それでもダメなら文書でお願いする。
2,区役所等の建築指導課に出向き違法性を指摘して改善指導をしてもらう。
3,それでも効果が無い場合には・・・改善要求を内容証明文書で相手の建
設会社、建築指導課、建設業協会、等のこの業者に対して影響力を法的に持
って居る所全てに送付する
4,何れにしても優しい文書でお願い調で書く、出来れば法的なアドバイスを
弁護士にもらうとベスト(無用な裁判に巻き込まれないために)
5,それでもダメなら
ア・・・・あきらめる
イ・・・・自分の費用と覚悟で裁判に提訴する。
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471数年前の解体工事
- 1 名前: こう 投稿日: 2006年12月24日(日)05時10分24秒
はじめまして。よろしくお願いいたします。
現在のお隣のNさんが、10年前に隣の競売物件の家を買い、6年前に解体して新築の家を建てました。
その解体の際に元の家は私の家(築80年)と屋根などが引っ付いて立っていました。
大昔の話なのですが、私の家を建築中に同時に建築をしていたために先に壁を作られて更には屋根もくっ付けたようです。
(近所でもよくそんな状況は見られますが)
過去の大きな地震のため辺り一面倒壊した直後のことです。だから同時に建築となったようです。
先に壁を作られたと屋根もくっついているので、私の家には壁を作らず暮らした来ましたが
いざ解体されたときに屋根や壁が、破壊したままです。もともと住居内なので一部空間があり、両家の溝のように見える状況です。
急遽こちらでトタン壁を作り、屋根はそのままで対応したのですが、別けあって境界を決めることになり
トラブルとなりました。
こちらの言い分は、元々の壁が境界でありそれ以内はこちらの土地である。
溝の様にみえるが、溝ではなく住居内でその空間は全て私の土地である。
引っ付いた家を解体する際は、解体するほうが、後の屋根壁の処理をするべきである。
境界調査費用は本来折半であるが、お隣とのこともあり、こちらが負担している。
相手の言い分は、
空間は溝であり、半分は相手のものである。
解体の問題は解体業者からも聞いていない。
という具合に平行線です。
境界もはっきりしないと、担保も取れないはずです。
このような状況では、相手の担保は無効だと思います。
本来なら、壁も屋根も直して、もらいたいところが、挙句には土地まで半分という不届きな相手だと思わざる負えません。
しかし、今となっては、当時の記憶と証人以外の証拠もなく、また境界の決まりもありません。
ただ一部の空間以外は時効取得してます。
何処までを請求できるのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月25日(月)11時05分26秒
こうさん、御質問ありがとうございます。近隣とのトラブル・・・とても頭の
痛い問題ですね(涙)
遠隔地の人となら簡単に法的な処理だけで・・・一応の解決を見ることが出来る
と推定されますが?近隣となりますとその感情的な処理を誤ると・????
ラジカセおばさんや糞尿おばさんを生み出す可能性すらあり得ます。
ここはお互いに事前に話し合い、お互いの言い分、証拠等を紙に書き出し
そして感情的な問題等も有る程度考慮に入れて仲裁役をお互いの納得出来る
方にお願いするしか無いかもしれませんね?それが裁判の調停になるのか?
共通の友人になるのか?
今の法曹界は相談に行くと直ぐに裁判を勧める傾向に有ります。しかし、感情
で裁判を行いますと・・・最終的に利益を得るのはお互いの弁護士だけ・・と
云う現実も有ります。冷静に現実を直視し法的な知識を得て弁護士は使うモノ
です。決して全てをお願いするモノでは有りません。これは昨今の医者にも
共通の注意すべき視点と推定されます。- 3 名前: こう 投稿日: 2006年12月27日(水)00時50分31秒
ご返信ありがとうございます。
もう一度良く考えます。
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472これがベストな解決法でしょうか
- 1 名前: やるせなす 投稿日: 2006年12月25日(月)23時41分41秒
お隣の家は一軒家の賃貸です。今年の初めに今の入居者が引っ越して来て庭にプレハブの作業場が建てられました。
プレハブの中で電気機械を使っての仕事で、我が家の隣接しているへやにはかなりの音が一日中響いている状態です。反対側のお隣の方も同じように音で困っているという事で家主さんと仲介の不動産業者の方に事情を話し防音対策をしていただきました。
しかし音はほとんど変わらない状態です。家主さんと不動産業者の方にも現場の音を立会いで確認もしてもらい、これは事業音なので入居者にここでの作業は困ると話をしてもらいましたが、不動産業者が言うには話しに耳を貸さないので話が進まず、どうにもならない。
と言うのです。それと言うのも契約時に庭にプレハブの作業場を建てて多少の音が出る作業をすることの了解をしているようです。入居者にしてみれば今さら困ると言われても納得がいかないと言っているようです。
その為不動産業者が強く言うとプレハブ代金や防音でかかったお金を出してくれ等と言われスムーズに解決できないと言うのです。
このままでは解決ができないので解決に持っていく方法として私たち両隣の二軒で民事調停にもっていくことを薦められました。そこで第三者に入ってもらい入居者に説得をしてもらうのが一番だと言うのです。
調停には実際に費用も発生するようですし、本来私達がするべきことなのでしょうか。事業音だから困った入居者だと認めている不動産業者や貸主さんが解決するべきことではないのでしょうか。これはベストな解決法なのか疑問に思ってしまいます。
どうぞよろしくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月26日(火)13時33分16秒
やるせなすさん、????この質問って???建築の質問でしょうか?
この質問はまさしく”相隣関係”の質問です。民法のカテゴリーですね
しかし、マナー違反質問とは言え・・・袖スリ合うも多生の縁・・私の独善的
意見を述べさせて頂きます。
今の世の中は・・・国民がアホだから身勝手な世の中になってしまいました。
この付けを今、あなたが国民代表として払わされて居るのです。私が育った
時代(昭和20年代から40年代にかけて)はお互い様、世間様、と云う人間
の基本道徳心が有りました。しかし、しかし、昨日私は久しぶりに大都会に
出て地下鉄に乗りました。そこはもう私と同じヒューマンビーンの世界では有り
ませんでした。エイリアンの巣窟でした。
ハッキリ申し上げます、やるせなすさんは私と同じ善良な一市民とご推察申し
上げます。しかし、今、この国はやられ損社会です。残念ながら損するしか道
は有りません。只、只、損するしか道は無いのです。
正義を貫こうと勇気を奮い起こせば・・・只、只、何もせずに損するよりもっと
損をします。こんな社会に我々はしてしまったのです。それは人(被害者)の
痛みを廻りの多くの市民が感じられない・・そんな国民ばかりだからです。
天に吐いたツバが私たちの顔に降りかかって居るのです。その内ツバでは無く
岩が降ってくると私は憂えて居ます。残念- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月26日(火)13時48分38秒
追伸:道は有る・・・それはあなたがキリストと同じ気持ちで隣人に接する
勇気が有るか?無いか?で決まります。人間の表面的な価値観”損、得”の
領域を超え人間の本来持つ”愛”を隣人から導き出せるか?どうか?
昨今、色々な事柄を深く深く深層心理まで掘り下げて考えると・・・この日本人
と云う民族はとことん行くところまで行かないと変われないと云う事がみえて
来ます。本来日本人は日本人の持つ価値観、禅、とか仁義礼智忠信孝悌と云う
素晴らしいモノアメ○カの云うグローバルスタンダードと云う名の元にを捨て
去ってしまいました。
このままトコトン行き殺りくなどの横行するどうしようも無い世の中になり
見かねた外国が手を突っ込まないと変われないのです。そんな気がします。
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473上棟時の事故
- 1 名前: 樋口 投稿日: 2006年12月17日(日)09時42分19秒
先日建築が始まった私の家の上棟式がありました。お昼ご飯を大勢の大工さんに出して、
気持ちよく午後の仕事の棟上をやっていただこうと思っていた矢先、
2階の張りから棟梁が落っこちてしまいました。
夫婦で上棟を見学していたのですが、夫婦ともこの瞬間を目視してしまい、
大きな衝撃を受けました。
他の大工さんが集まり、「死んでしまったのでは!?」と思うほどみんなあわてて
数人で119番に連絡をする始末となったのです。
その後その棟梁はどうなったか、2階での出来事でよくわからずおろおろしていましたが、
その後消防車、はしご車、救急車5〜6台と(2階なので)、パトカー等
道路を封鎖して大騒ぎになりました。
付近の住民は何事かと皆さん驚かれ、見学に来る野次馬も相当なものでした。
これにより工事は中止され、後に10日間ほど工事現場は放置状態となりました。
事故後施工会社は私たち夫婦の意見、「現在の材木を撤去し、新しく立て直し」してほしい
という意見を支店長(責任者)より頂いていましたが、
後日本社との打ち合わせで、「傷と血のついた2階の床パネルのみ交換」という、
答えを提示してきました。
上棟式中の事故と大工さん、施工業者とのあわてぶりによる2地域からの消防来訪、
このための道路封鎖など、これからその場所に住む我々夫婦は、当日のショックと
その後の施工会社の対応に、言葉も出ません。
基礎までとはいわず、材木を全部取り替えてほしい、縁起が悪いという意見は
通らないものなのでしょうか。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月18日(月)10時48分34秒
樋口さん、御質問ありがとうございます。さぞ、ショックだったとお気持ち
お察し申し上げます。
さて、本題・・・・契約書に明確に人身事故が起きた場合には・・建て替える
的な条文が無いと構造部材全部の建て替え(取替)はマズ無理と推定されます。
樋口さんには誠にお気の毒ですが・・・この忌まわしい事故の結果・・・を
だれも画策したわけでは無く、だれも樋口さんをおとしめようとした結果でも
有りません。
私個人も樋口さんのお気持ちは十分理解出来ます。この事故の原因の割合に
より管理者(樋口さんが契約した会社)が十分な安全確保が出来て居なかっ
た場合には・・その割合に於いてこの縁起が悪いと云う精神的苦痛に対して
なんらかの補償を交渉する権利は有ると推定されます。
安全対策(足場や落下防護ネット等)が十分で有り契約会社に安全上対策上の
落ち度が全くなく大工さん個人のミスによる落下事故の場合には・・・・
被害者に直接補償を求めるのは人間としてチョットかわいそうかも知れませんね
?
十分に話し合い・・・縁起が悪ければお払いなどもやって・・後にしこり
を残さないように対応をお願いします。
何に致しましても実にショッキングな事とお察し申し上げます。- 3 名前: 樋口 投稿日: 2006年12月23日(土)23時29分26秒
ご回答ありがとうございます。
念のため法律も含め確認していましたが、
やはり今後の仕事をしっかりやってほしいという気持ちの方が大きく、
この問題の会社の対応はちょっと納得いかないとはいえ、
アドバイスにもありますように、後にしこりを残さないよう
気持ちよく話し合っていきたいと思います。
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474中古物件の下水について
- 1 名前: ポポロン 投稿日: 2006年12月20日(水)11時47分01秒
2年前に築25年の中古1戸建てを購入しました。
ところが最近、妙にお風呂や台所が下水くさくなり始め、下水道の業者に
見てもらったところ、「築27年なのでかなり詰まっている。これを直すのには
50万円ぐらいかかる」といわれました。
購入して2年たってしまうと、もう販売会社(不動産会社)には言っても無駄なのでしょうか?
買ったときの書類も見てみましたが、リフォームなどに関する書類はあるのですが、
下水の状態に触れている書類はないようです。
これは自費で直すしかないのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月20日(水)13時21分18秒
ポポロンさん、御質問ありがとうございます。さて、契約書の瑕疵担保条項
の所にはどのような記載が有るでしょうか???この記載内容により補償さ
れるか?補償されないか?が決まります。
瑕疵担保を負担しないと記載が有るか?瑕疵担保責任の負担年数が記載されて
いればその年数がすでに経過していれば売り主は免責されますので全てポポロ
ンさんの費用で修理する必用が有ります。
また、瑕疵担保責任を売り主が負うことが記載されていてその適用がなされる
場合でも臭いなどの主観的な判断によりその判断が別れる場合には客観的な
欠陥として証明する必用が有ります。
契約書を良くお読みになりご判断下さい。- 3 名前: ポポロン 投稿日: 2006年12月20日(水)19時01分01秒
ご返信ありがとうございます。
早速確認してみます。
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475隣家との境の塀について
- 1 名前: yoshi 投稿日: 2006年12月16日(土)19時51分52秒
はじめまして。当家の北側の隣家(木造2階建て)との境の当方の土地に、コンクリートかブロックの塀を建てようと考えています(現在は隣家持ち物の塀が隣家内に建っているだけです)。過去ログから高さは2.2m以下なら問題ないように思えますが、その上に柵やフェンスで当家が見えないようにしたいのですが法律上の問題はありませんでしょうか。当家の玄関が北側にあり、隣家から常に監視(面白がってこちらを注視しているようです)されているようで(実際にかなりの誹謗中傷を受けています)困っています。出来れば隣家の2階からも見えないようにしたいのですが…。最終的な高さの規制があればそれも教えてください。隣家の車の音なども当方から出る音も防ぎたいと考えています。将来的に建直したいのですが、今のような環境のままではプライバシーが守れません。将来、違う方が引越しされてきて話し合いがあれば別ですが、それまでは自衛するしかないと考えています。建ペイ率40%、容積率80%の地域です。ご教授の程、よろしくお願いいたします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月18日(月)10時32分44秒
yoshiさん、御質問ありがとうございます。ブロック塀は一般的に強度が
弱い関係上高さに対しては厳しい制限が有ります。詳しい制限内容はお住まいの
地域の役所にお尋ね下さい。
塀の上の目隠し工作物もその強度が十分で無いと台風での飛散で近隣に迷惑
等をかけますと場合に依っては補償を請求される事が推定されます。また、
塀や工作物により隣家の住宅の日照や通風等に問題が出ますと・・・これまた
紛争のタネに成り得ます
この国の法律はとてもいい加減に出来ていますので(特に民法などの民事の
場合)紛争の上、裁判になりますと一般的には弁護士しか利益を得ることが
出来ません。とにかく隣家とガマン出来る範囲ではもめない事です。
とてもガマンが出来なくなった場合には引越も念頭に置いた覚悟が必用と
推定されます。
yoshiさんが本当にプライバシーを重用しされる方なら今の日本では
ド田舎の一軒家に引っ越すしか無いかもしれませんね???実に変な社会に
なったと私も嘆いて居ます。お気持ちお察し申し上げます。
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476トイレのドア
- 1 名前: 松澤 投稿日: 2006年12月14日(木)10時16分18秒
トイレのドアに穴をあけたいのですが、(電気の消し忘れや使用中がよくわかるので)金具のようなものはホームセンターで売っていますか、なんと言うものですか。
玄関用のは見かけるのですが、、、トイレ用のをおしえてください。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月14日(木)19時20分09秒
松澤さん、御質問ありがとうございます。基本的には玄関用もトイレ用も同じ
と推定されます。トステムなどの内装ドアメーカーからも1000円から2000
円程度で販売されて居るようです。ホームセンターに取扱が有るか?無いかは?
私には解りませんが???
内装ドア用の 明かり採りの小窓又は明かり採り用の丸窓?金具?などと
店員さんにお願いするか?下記のホームページをプリントアウトして店員さん
に見せれば取り扱っているかどうか?確認して下さると思います。
http://www.atomlt.com/08onlineshop/06_folder/akaritori/small_light.htm
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477瓦の色の違い
- 1 名前: shin 投稿日: 2006年12月13日(水)23時17分39秒
今、2階建ての木造住宅を建築中です。瓦工事は終りましたが、瓦の色が見本とは、だいぶ違うようなのです。
素焼き瓦だから見本どうりにはならないとは、聞いていましたが、かなり違いが顕著です。
品番は間違ってはいないのですが、契約前に見た施工例とはかなり違います。施工例のような色合いでお願いしたのですが、
そのようにはなっていません。やり変えてもらいたいのですがだめでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月14日(木)18時38分14秒
shinさん、御質問ありがとうございます。俗に云う磨き瓦の場合その製造
行程や製造ロットで微妙に色が違ってくる場合が有ります。マズ、見本の品番
と現場の瓦の品番が同一か?確認して下さい。品番メーカーが同一の場合後は
ロットの違いが有るか?無いか?メーカー確認をして下さい。
また、カタログ等の紙の写真などは現物と色合いや雰囲気が違うケースが多々
有ります。何れにしても見本と現物の違いの程度によりその対応が違って来る
と思います。また、人それぞれ感性の違いも有りますので・・その点を十分
加味してご判断下さい。
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478位置指定道路側の窓の前に高い塀
- 1 名前: たかちゃん 投稿日: 2006年12月11日(月)23時06分08秒
我家の西側の隣家との間のこれまで曖昧だった私道が位置指定申請され、幅員
4メートルの位置指定道路が我家の境界から25cm離れて作られました。
その25cmの細い私有地に、我家の塀と平行して高さ約1mのコンクリートブ
ロックの上に目隠しになるアルミパネルを張った塀が建てられようとしていま
す。特に、窓の前は2m以上もの高さになりそうです。これが出来ると採光、
通風、見晴、防犯などで迷惑するだけでなく、景観的にも異様な感じになるの
ではないかと思います。
我家としてはやめてほしいのですが、そもそもこのような塀の建築は許される
のでしょうか?建築基準法、その他の法令等や建設の認可等はどうなっている
のでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月12日(火)10時17分49秒
たかちゃん、御質問ありがとうございます。ムムムたかちゃんの土地と道路
までの25センチは隣家の土地?と云うことでしょうか?
もし、この25センチの隣地所有の土地に隣地の方がお金をかけて2mの塀
を建てると云うことの意味は何でしょうか???嫌がらせ??悪意の場合は
悪意の元を解消する方法を見つけ出さないとこの問題は解決しないと推定
申し上げます。この根っこをほったらかしのまま法律問題を持ち出すとこの
紛争は益々感情的な問題に発展する恐れが有りますので十分注意をして下さい。
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479お隣が建て替えするそうですが・・・
- 1 名前: 悩める乙女 投稿日: 2006年12月08日(金)21時56分12秒
お世話になります。何もわからないので教えて頂きたく書き込みいたしました。
隣家が建替えをするのですが、その場合に何か決まり事と言いますか、
これだけはお互いに決めておくこと等、あれば教えて下さい。
(あとからトラブルにならないために)
因みに、隣近所すべて築30年の木造で、私の家は真北側に並んで建っています。
隣との家と家の距離は1mぐらいです。
うちの家はもうかなり古いので、少しの振動でも揺れているような気がするのですが、
真っ隣で隣家を解体される際、うちの家が大丈夫かがとても心配なのです。
もちろん写真等はお願いするつもりですが、他に何かあれば教えて下さい。
宜しくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月09日(土)09時06分31秒
悩める乙女さん、御質問ありがとうございます。
さて、振動等で古い家がひび割れたり傾いたりしないように工事会社にお願い
をしましょう。そして、写真を出来るだけ多く工事会社又は隣家の方と立会で
取っておき双方で同じモノを所有して置くとより安心でしょう。また、水平器
等を柱などに当ててその傾きの写真なども撮って置くと良いでしょう。
また、隣家と接する面の間取りに依っては窓が向かい合わせになったり、換気扇
の吹き出しがこちら側を向いたり、エアコン等の吹き出しが同じくこちら側を
向いたり・・・そう言うケースになりそうな場合にはそれらの事前の打ち合わせ
や了解事項を取り決めておくとトラブル防止になると思います。- 3 名前: 悩める乙女 投稿日: 2006年12月10日(日)11時32分45秒
ご回答有難うございます。とても参考になりました。
それともう一つ教えて下さい。
今現在、家の前に家と同じ幅の庭があります。
お隣の家とうちの家はほとんど同じつくりなのですが、
新しく建て替えられた家が、もし庭に進出(前に出る)してくれば、
うちの庭に全く太陽が当らなくなってしまうのです。
(うちの家は真北側です。)
日照権というのでしょうか?
それに、通りから入ってきたときにも、うちの家から奥に建っている家が
全く見えなくなってしまう可能性もあります。
なので、今建っている位置よりも前に出さないで欲しいのですが、
これは前もってお隣に言っていいものでしょうか?
宜しくお願いします。- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月11日(月)10時35分57秒
悩める乙女さん、・・・庭の日照権は一般的には難しいと推定されます。
隣地の建設位置も建築基準法及び民法などの諸法律を守っていればどの位置
に建てようが地主の自由です。隣地の方の人間関係の深さに依りますが・・
相手が気分を害さないように最新の注意をして”お願い”をすることは可能と
推定されます。但し、聴く聴かないは相手の自由です。
余談:この掲示板で何度も申し上げていますが・・・この国の政治家は国民の
為に政治はしていません。こんな問題・・都市計画法をちょこっといじれば
全ての人に日の当たる広々とした敷地は確保出来るのです。この国はまだまだ
とても広いです。余っている土地もとても沢山有ります。
銀行の為の土地価格の維持なのです。(涙・・・)そんなアホーな政治家を
選び続けている国民なのです。
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480壁の傾斜
- 1 名前: はてな 投稿日: 2006年12月10日(日)16時17分15秒
傾斜の計算が分からず、困っていて、質問させていただきました。
国土交通省の壁の傾斜に対する基準で、3/1,000未満の勾配
(壁の表面とその面と垂直な鉛直面との交差する線(2m以上の長さのものに
限る)の鉛直線に対する角度)の傾斜とは、
1mに対して3mm離れているいると言う意味で合っていますでしょうか。
距離が2mとすると、6mm離れているということになるのでしょうか。
どうぞ、ご教授、よろしくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2006年12月11日(月)10時29分25秒
はてなさん、多分正解?(笑)
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