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321境界線より内に入ったブロック塀
- 1 名前: こんこと 投稿日: 2007年11月11日(日)14時40分55秒
40年ほど前の宅地造成地のため、地表に出ている部分の石づみは境界線より、自分の土地の中に
20センチ以上内に入った所に、石づみを斜めに積み、その上にブロック塀をしている土地です。
現在のように垂直に建てていないため、有効的に土地利用ができません。
隣地が、1.6メートルわが土地より下がっています。下がった隣地の部分に境界線があります。
約15メートルが隣地との境界の長さです。
ヨウヘキのやり換えは200〜300万かかるのでは思うのでできません。
のり面に作られる張り出しのウッドデッキのように有効的に土地を利用したいのですが、
何かいい方法はないでしょうか。
よろしくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年11月14日(水)09時42分20秒
こんとこさん、ご質問ありがとうございます。敷地の有効利用のご希望と
推察申し上げます。このウッドデッキ?どれ位の幅になるのでしょうか?
はたして?費用対効果???はよくよく考えられてご決断下さい。
また、ウッドデッキの主体は木構造となると推定申し上げますので設計力
の有る工務店なり構造の理解力の有る大工さんなりに相談の上、ラフスケッチ
をおこし見積もりをして頂いた上でご判断されればよろしいかと思います。
余談:昨今の建築不景気で中小の工務店さんなり大工さんで下請けばっかり
やっている会社だと一般的には構造は不得手かも?知れませんでご注意下さい
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322SRC構造(接合部)
- 1 名前: 構造勉強中 投稿日: 2007年11月06日(火)18時14分39秒
鉄骨鉄筋コンクリートで鉄骨梁の接合部の位置についてです。
柱から若しくはコンクリート柱躯体からいくら離しなさいと言う
指針等はありますか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年11月08日(木)10時33分12秒
構造勉強中さん、ご質問ありがとうございます。さて、SRCの建物に限っては
柱と梁の鉄骨の接合部は全強設計(保有耐力接合)で設計される場合が殆どと
推定されますので理論的にはどこで接合しても良いこととなっています。
しかしながら柱と、梁の接合に於いては柱に近ければ近いほど壊れやすくなる
と推定されますし、鉄骨の組み立て施工上の施工性の問題等を総合的に判断
してジョイント部分は決められて居るようです。
SRCでは無く一般的なS造では柱の内法スパンの1/10又は梁背の2倍
以下の距離を柱から離して接合されて居るようです。これは全強設計では無く
存在応力の設計法及び、鉄骨の建て方上の施工性を考えられて決められて居る
様です。具体的な寸法等は構造事務所なりゼネコンなりの指定寸法で決められて
居るようです。- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年11月08日(木)12時33分48秒
訂正:誤、梁背の2倍以下
:正、梁背の2倍以上
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323車庫作り
- 1 名前: ぐう 投稿日: 2007年10月31日(水)11時04分49秒
はじめまして、こんにちは。
7年前に新築後、鉄柱4本壁なしの車庫作りを計画中です。
(当初アルミカーポートを考えていましたが積雪地のため強度を考え、鉄骨に変更)
現在は砂利を敷いているだけで境界には塀も木もありません。
車の入り口北側道路幅は6m、西側道路は新築地の図面を見ると道路後退線があり
1メートル弱ほど後退しなければならないようです。
図面を見るまでは道路後退の存在も知らず
よその自動車がこちらの土地に入って出入りして悔しかったため
境界ギリギリに柱を立ててやる!しめしめ・・・なんて思っていました(汗)
官民界の杭はありますが、道路後退線の印はありません。
教えて頂たい事は
・建築許可申請は必要か(そもそも建築物?)
・鉄柱や屋根を道路後退線ギリギリに立ててよいのか(地中の鉄柱基礎は後退範囲へはみ出してもいいのか)
よろしくお願いします。これから後々疑問がわいてきてまた小出しに質問するかもしれません。
道路
___ _____
隣家 // |隣家
//駐車スペース|
// |
家- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年10月31日(水)14時33分32秒
ぐうさん、ご質問ありがとうございます。他のご質問の回答でも同様の回答
が有りますのでそれを参考にしてください。
なお、簡略で云えば厳密には柱と屋根が有れば建築物です。当然、道路後退
の範囲に建てるのは違法と推定されます。- 3 名前: ぐう 投稿日: 2007年10月31日(水)19時27分01秒
お返事ありがとうございます。
他の方との重複スレお詫びいたします。ヘンテコなずれた絵もごめんなさい。
新築時に住宅メーカーに頂いた配置図や敷地図に書かれている道路後退線とは
おそらくただの目安であり、まだ正式に割り出されたものではないと思います。
(住宅は後退部分にかかる心配もなく道路の説明もなかったですし
調査士や私の立ち合いの下にポイントも決めた記憶もないからです)
だから、図面に官民界と書かれた所(道路に石杭のある所)が境界なんだとずっと思っていました。
後退部分に建築物を作ってはいけないというのは承知していますが
敷地が大幅に削られて自分のものでなくなってしまうくらいなら
今のままの状態にした方がいいんじゃないかと思ってしまいます。
もっと、簡単に考えていたので車庫作りにテンション下がりまくりです。
今回の車庫工事で建築申請をするということは
建築許可に道路後退線を正式に割り出す必要があるという事なのでしょうか。
またそれは、こちらが改めて調査を市に依頼するという事なのでしょうか。
何度もごめんなさい。- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年11月01日(木)09時21分29秒
ぐうさん、ご質問ありがとうございます。一般的には市役所の道路維持課等で
道路と民地の境を申請書を出した上で後日査定して頂けます。
建築確認申請では正確な測量図を要求はしていません、しかし、後々の問題
発生の可能性を考えると正確にする方が安心できると推定されます。
余談:そもそも道路中心線から2mまでは(有効幅4m)構築物を作っては
いけないとされて居るのは道路の奥の家で火災等が発生した場合には消防活動
が有効に行われる等の必要が有ると推定されています。ちまたでは4m以下の
道路も多数見受けますし法律制定以前の古い建築物等では道路後退が守られて
いない所も多数見受けます。ふこころえなやからは今でも道路後退を守らず
敷地いっぱいに構築物を作る人も見えます。万が一の場合この不法行為が原因
で火災等により消火、救助活動がうまく行かずに被害が拡大した場合には
最悪の場合、訴訟の対象となる可能性もあり得ます。
安心して暮らす意味でも遵法精神はとても大切な事と私個人としては思います
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324建築用語(躯体)
- 1 名前: 建築一年生 投稿日: 2007年10月25日(木)10時11分27秒
先生方お世話になります。
あるマンションの現場での打合せの中で
2階天井は梁下から20チリ上げといってましたが、、、
そのチリとはどういった用語なのでしょうか?
はじめは20mmと思ってましたが、、、- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年10月25日(木)12時29分59秒
建築一年生さん、ご質問ありがとうございます。建築用語で”チリ”とは壁や
柱の納めで突きつけにしない場合わざと段差を付けて仕上げる方法です。その
段差の寸法を一般的にはチリと云います。例えば一分(3mm)チリ、とか三
分(9mm)チリと表現します。このマンションの現場での会話を私なりに
一般人に理解できるように翻訳すれば・・・・???
マンションの天井の仕上げの面が梁の下端から20mm?上がった所で仕上げる
と云うことと推定されます。- 3 名前: 建築一年生 投稿日: 2007年10月26日(金)16時34分48秒
サンハウジング先生ありがとうございました
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32530年前の埋め立て
- 1 名前: モモ 投稿日: 2007年10月13日(土)02時46分48秒
愛知県在住。
30年前畑を埋め立て住宅を立てる際、コンクリートを使用したと聞いています。
アスベストの事も心配です。
30年前は一般にどんな物を埋め立てに使用してたのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年10月13日(土)08時45分40秒
モモさん、ご質問ありがとうございます。30年前・・・ですか?私も30年前に
埋め立ての内容物にどのような規制が有ったか残念ながら詳細には知りません。
只、37年前には下記の法律が制定されて居ますので、当時の法律規制を確認
してみるのも1つの目安となるかも知れません。法律の詳細は関係官庁にお問
い合わせ下さい。
産業廃棄物を中心として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法
律第137号 「廃棄物処理法」
この法律は何回も改正されて居ますし、当時の感触としては現在ほど厳しく
運用されて居たわけでは有りませんので埋め立て施工業者が官庁関連で無い
場合にはどのようなモノが埋められているかは残念ながら解りません。
アスベストは空中飛散をして肺の中に入ったり皮膚に触れなければそれほど
神経質に成らなくても良いかも?しれませんね(笑)
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326家の建替えでおこった隣人トラブル
- 1 名前: もり 投稿日: 2007年10月10日(水)19時07分30秒
何件か似たような内容もありましたが書かせていただきます。
1年半前に南北に広い長方形の中古住宅を買いました。
南北を半分にして南側に家が建ち、北側は空き地となっていました。
今回、北側に家を建てようとしているのですが、その北側の空き地の西側の家から
そこに家を建てられると東から陽が全く当たらなくなるから何とかして欲しい、と
ハウジングメーカーに連絡が入り、基礎工事がストップしました。
私たちは、西側の境線から1m離して建てる予定でした。
隣人は東側の境線から1m離して建てた家に住んでいます。
隣人の方が長く住んでいるのだから、私たちに「先人には考慮して建てるのが常識だろ!人としてどうなんだ!!」と
ものすごい剣幕で怒っていました。
調整区域でもあり、法律的にも問題はないのですが、田舎で町内会が根強く、子供のことを考えるとどうするのが
良いのか...と悩んでいます。
似たようなトラブルで(当事者がとった対応で)多かったものを教えていただけないでしょうか。
また、何かアドバイスいただけると嬉しいです。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年10月12日(金)10時21分23秒
もりさん、ご質問ありがとうございます。さて、近隣トラブルお察し申し上げ
ます。さて、この土地はどの程度広いのでしょうか?仮に家を東にずらすことが
出来ないような狭い土地ならば隣人の言っていることは少々わがままな要求と
推定されます。
基本的には各種法律を守ればもりさんは地主の権利として自由な建物を建てる
権利を有しています。その本来有している権利に対して相手の利益のために
相手が望むことは基本的に”主張”で有ってはなりません。もりさんに対する
”お願い”で有るべきなのです。隣人はこの基本的なスタンスを相談の内容
だけで判断すると取り違えて居るように推定されます。
さて、具体的にはこの相談コーナーで何度も述べていますが隣人、近隣まで
含めての住環境です。このように自分の客観的な立場が理解できない人は
未熟な人の場合が多いようにも推定されます。話をこじらすと隣人がモンスター
に変身しないとも限りません。例えば”ラジカセおばさん、ラジカセおじさん”
ここは賢く知恵をフルに使いましょう。
まず、反論せずに相手の話を十分聞きましょう。もちろん、相手は不当な被害者
意識を持っているはずですから楽しい話し合いには成らないと思います。
しかし、ここはググググウグっとこらえて相手が言い尽くす迄聞きましょう。
そしてもりさんとして相手に対して譲歩できるどんな小さな事でもかまいません
ので可能性が有るか?無いか?考えましょう。
土地が狭い場合、普通は譲歩出来る事など何も無いはずです。
しかし、ここからが知恵の使いどころです。相手に対して下手に下手に譲歩
したくても(気持ちだけは有るのだけれど)譲歩できる事は何も無いことを
優しく下手に・・・そして明確に伝えましょう。もちろん、もりさんが負担に
ならない範囲で譲歩出来る事が有れば譲歩すれば良いとは思いますが・・・
このプロセスを下手に下手に・・・行って於くことが後々の人間関係に大きく
影響をしてくると推定されます。
余談:田舎の町内会は未だに共産党の独裁国家となんら変わりません。(笑)
表現力は下手に下手に笑顔で・・・・内容は厳格に明確にが・・要点です。- 3 名前: もり 投稿日: 2007年10月13日(土)08時27分11秒
いろいろとアドバイスありがとうございました。
私といたしましても、悪者扱いされて気が滅入り、誰に話して聞いてもらえばいいのか、どうしたらいいのか、途方にくれていたので、このようなメッセージを頂けて、嬉しく気が楽になりました。
今後、隣人とは深い根を残さないように、冷静に誠意を持って笑顔で対応していくことに決めました。
【後日】
隣人は、ハウジングメーカーには、「強行して工事を進めるなら、こっちも出るところに出る! 責任の取れる人間を連れて来い!!」とキレられたと報告を受けました。
その2〜3日後に、「私たちのことは気にしないで家を建ててくれて大丈夫」といってきたので、うれしい反面、恐ろしいです・・・。
隣人に何があったのかは分かりませんが、私たちは筋を通して、ハウジングメーカーの工務責任者に挨拶に行ってもらい、工事を進められる方向で動いています。
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327擁壁と基礎との距離
- 1 名前: ブルー 投稿日: 2007年09月26日(水)22時09分53秒
今新築を建てているのですが、同路面より1m30cmほど高い場所から家を建てています。
造成時の擁壁(厚み40cm)と基礎との距離が23cmでほとんど隙間がありません。
家の荷重や地震の時に家が傾かないか?あるいは擁壁がくずれないかとても心配です。
擁壁が建物からどれくらい離れていれば安全と言えるのでしょうか??
又は擁壁に鉄筋などの補強が必要なのでしょうか?
アドバイスをいただけませんか?宜しくお願いいたします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月28日(金)16時41分18秒
ブルーさん、ご質問ありがとうございます。これは擁壁の強度によります。
擁壁の強度が解らないと基礎の加重が擁壁にかった場合判断が付きません。
通常、擁壁の強度が十分でない又は擁壁が無い場合は段差(2m以上)の2倍
以上の距離及び水平地から30度以内の角度になるだけ離れて家を建てると
されて居ますのでブルーさんの場合の高さ1,3mですと規制外ですが崖は
崖ですのでこれと同等の考え方をされれば安心できるのかも?しれませんね
問題は擁壁の強度を十分チェックする事が重要と推定されます。擁壁はもち
ろん鉄筋は現在の考えでは適正量、適正な量だけ配筋される事が不可欠と推
定されます。
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328買い替え時の引渡し延期
- 1 名前: buu 投稿日: 2007年09月22日(土)02時22分42秒
現在住んでいるマンションを売却し新しく一戸建てを購入することになりました。
無事マンションの買い手も付き12月中に引渡しと言う条件で売買契約をしましたが、
木造3階で建築予定だったため、最近、建築確認が厳しくなったためなかなか下りてこず
結局2月中までにということになってしまいました。
売買契約には不可抗力による多少の延期があるとの趣旨を盛り込んでいますが、
買い手さんが納得いただけないようで今住んでる賃貸マンションの家賃を2か月分
支払ってくれと言ってこられてます。
買い手さんの仲介業者が買い手さんに違約による契約解除を申し出ようと言ってこられましたが、
せっかく成立した契約が白紙になるのは…と思っています。
こうした場合2か月分の家賃保障は誰がするのでしょうか?それとも相手さんの
言ってることは違約による契約解除に相当するのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月25日(火)13時41分47秒
buuさん、ご質問ありがとうございます。全ては契約書の条文の内容となり
ます。付帯条件が何も付いていなくて引き渡し期日が守れなければ売り主の
契約違反です。建築確認申請の受理遅れが不可抗力と認められるケースは、私
個人としては少ないと思います。昨今、建築を業務とする者で有れば構造計算
の必要な建築確認は非常に時間がかかることは周知の事実です。
仲介業者、建築工事会社(設計会社)と良く相談されてどの方法が一番損失が
少ないかご判断下さい。
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329土ぼこり
- 1 名前: 井上 投稿日: 2007年09月21日(金)03時27分37秒
隣家が解体し新築を始めました。その過程で土ぼこりがひどく、所有する車が真っ白になってしまい、
営業を呼んでネットを立てるように要求したところ、基礎工事のための余地がなくなって出来ないので無理、
では毎日水をまいてやってくれというと、それも徹底できないとの答え、それでは車の洗車をやってくれるか、
近所のガソリンスタンドの洗車カードを用意してくれと申し入れても、そこまでは出来ないという感触です。
隣保を建築会社が購入し、利潤追求のため事業としての建築で、そのためのほこりの害など、こちらが
一方的に我慢しなければならないということは理不尽だと考えます。法的には何か手段があるのでしょうか。
ほかに良い交渉の方法があればお教えください。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月21日(金)09時55分08秒
井上さん、ご質問ありがとうございます。さぞ、お困りの事とお察し申しあげ
ます。井上さんの思いは相談者個人としましては十分に理解できます。
さて、現実的な対応としては建設をして居る会社の経営者に直談判するのが
一番効果が有ると推定されます。しかし、建設会社もピンからキリまで有り
ますので注意が必要です。893まがいに開き直る会社も有ります。
法的な手段に付いての考察
この国に於いては低額の損失に対しては法律は機能不全に陥って居ます。
例えば、50万の被害を回復するために100万の法定費用と共に数年の
年月が必要(実質50万円の出費?)なんて笑い話のような話がとても多
いと推定されます。意地と根性が無ければ低額訴訟は弁護士の餌食です。- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月21日(金)10時01分29秒
追伸:勿論話し合いが付かない場合は少額訴訟と云う方法も有りますが・・・
私も勉強しようと思いましたがかなり手続きは不親切で解りぬくい?時間が
かかります。客観的な証拠もそろえなければ成りません。
少額訴訟とは「30万円以下の」「金銭支払いを求める」民事訴訟で、原則とし
て第一回の期日に判決を言い渡します。訴額が30万円以下でも金銭支払い請求
以外の訴え、たとえば不動産の明け渡し請求、所有権の確認訴訟などには使え
ません。紛争額に見合った簡易な手続きで解決を図ることが目的ですから、双
方の言い分に争いがある場合には向いていないといえます。
簡易裁判所に定型の訴状用紙が備付けられていますので、貸金請求や敷金返
還請求などの定型的な事件であれば、この用紙を用いて自分で訴状を出す事が
できます。裁判所にもよりますが、訴状を出してからおよそ1ヶ月以内に呼び出
し状が届きます。指定された口頭弁論に出向き、審理が終了するとその日のう
ちに判決が言い渡されます。- 4 名前: 井上 投稿日: 2007年09月22日(土)13時45分56秒
井上です
早速のレスありがとうございます。
一応担当者を呼んで話をしましたが、若い子が担当で、自分が責任者という一点張りで、
何も決裁権が無いという状態でした。所長との話になるとは思いますが、あくまで何か
こちらに気を遣った態度があるかどうかで、心穏やかに生活できるので、あきらめずに
話しをしていきたいと思います。進展があればまたご報告いたします。
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330プロパンボンベ
- 1 名前: 太郎 投稿日: 2007年09月20日(木)14時24分48秒
私の相談したい事と同じ様な事例はないかと 半分以上読ませて頂きましたが
見つからないのでお願いしたいと思います
私の裏となりに 鉄骨3階建て15世帯の入る ワンルームマンションができました
この辺りは昔から都市ガスがあるのにプロパンガスにされました 50Kボンベ
6本が入るボンベハウスを 何の説明もなしに 私との境界の所に立てられました
そこは私の小さな裏庭に当たるところで 周りは近隣の塀などで
閉じられた空間になっています 相手の敷地は私の敷地よりも50Cmほど
高くなっていて 境界の回りは相手の敷地から見ると ブロックを2段分積んで
その上に金網を張り巡らしています ボンベハウスは相手の敷地の角で
一段高くしていますので ブロック1段分しかない状態です ボンベハウスは
私の方を裏側にして 下部の裏側と横は中が見える位いけいけになって
表側はシャッターが付いてるので閉じた状態です もしガス漏れが起これば
ブロック1段分では 否応なしに私の裏庭に入ってくると思います そして
裏庭に面してある居間にも流れ込んでくると思います 居間はガラス戸4枚で
その前はぬれ縁になって大きく開いています 夏場は網戸にしてそこで寝ています
居間のガラス戸とボンベハウスは4mほどしか離れていません 私の敷地が低い分
一旦ガスが入ってくれば ほかにそのガスが抜ける所はありません
先日から再三 ボンベハウスの移動 それが出来ないのなら私の裏庭に
ガスが入らない様ブロックを高くしてくれと言ってますが 今のプロパンボンベは
爆発やガス漏れはないと言うだけで まったく無視されてる状態です
本当にプロパンボンベの危険性はないのでしょうか
設置状態も理にかなっているのでしょうか その辺がまったくわかりません
そしてもし苦情を言えるのなら こんな場合はどこへ言いに行けばいいのやら
それすらわかりません どうか御教授願えれば助かります お願い致します- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月21日(金)09時27分31秒
太郎さん、ご質問ありがとうございます。さぞ、ご心配の事とお察し申し上
げます。さて、プロパンガスやボンベ等の管理に関する法律は、
”液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律”
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO149.html
により管理指導されて居ます。上記相談を拝見する限りでは隣家地主さんに
対する法的な指導は難しいかも知れません。また、太郎さんが現場状況を
ふまえて十分納得が行く説明や行政指導の可能性を模索したい場合には
お住まいの地域の県の行政防災課(各県で異なる名称の可能性有り)又は
市役所等の消防本部・予防課等にご相談下さい。- 3 名前: 太郎 投稿日: 2007年09月21日(金)15時10分20秒
さっそくの御回答 ありがとうございます
そんな法律があるのですね よく読んで勉強したいと思います
私としては 頭の上に大きな岩を ワイヤーで吊り下げられてる様な感じです
このワイヤーは 絶対に切れない 国で補償されてる とは言われても
頭の上でブラブラされては 不安で仕方ありませんよね
どうもありがとうございました
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331隣の家が売却されて
- 1 名前: 参ってます 投稿日: 2007年09月18日(火)23時47分07秒
隣の家が売却されて、新規建物を建築して居ります。正面が店舗なので出入り口が、
裏側なのですが、隣の建物が敷地いっぱいで建築しています。前の隣の建物の時は、
隣も裏口が有って、通路が確保されていましたが、新規建物は裏口が無い為、通路が、
無くなってしまいます。生活に支障をきたしているのですが、何とかする方法は無いですか・
足場も掛けられてしまって全く通れない状態です。区役所も無関心で困っています。
解決方法は無いのですか?当方の敷地は、30センチほど通路は確保されています。
地区は練馬区です。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月19日(水)09時01分46秒
参ってます、さん、ご質問ありがとうございます。また、ご事情お察し申し
上げます。確かに民法では敷地境界と建物を50センチメートル離しなさい
と有りますが???都会では有名無実かしている現状が有ると推定されます。
他のご質問でもお答えしていますが・・・この国の法律は昔、昔の物語の如く
国民の多くが善人であり助け合っていた時代に定められたモノが殆どです。
よって今の時代には有効に国民を守れなくなっている現実が有ります。国民も
私が思うにマゾヒスト?では無いかと思うくらい自分の被害に鈍感です。
ましてや他人の被害など???知らぬはんべい??
よって残酷では有りますが?私の知る限り現在の法律ではいかんともしがたいと
推定されます。
余談:現在の日本人って実に面白い人種なのです。
大多数が中流?と思いこまされて居るド貧乏人なのに大金持ちだけを支援する
政治家を選び続けて居るのです。もっと自分の味方になってくれる貧乏人の
味方になる政治家を選ぼうとはしない国民なのです。
為政者にとって一番良い政治手法は”民がアホ”で有ることなのです。
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332確認申請後の増築申請
- 1 名前: かず 投稿日: 2007年09月12日(水)23時10分28秒
始めまして。
教えてください。
私が購入しようとしている新築の家なんですが、家の下全体に掘り込み車庫(35u)が有る木造2階建てです。
掘り込み車庫は延べ面積の1/5を超えているので、車庫も延べ面積に含まれています。
確認申請は出ているみたいで番号は記載されていますが、増築申請中となっています。
確認申請を取るときに延べ面積に含まれるのを忘れることなんてありえないでしょうし・・・
工務店に聞いてみると、「掘り込み車庫の関係です!」といっていましたがどういうことでしょうか?
土地は少し斜面になっていいるんですが、初めは掘り込み車庫を作らず造成して平地に立てるつもりで申請したけれど、確認申請が下りた後、建築段階で急遽掘り込み車庫にしたので増築申請したということでしょうか?
宜しくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月13日(木)09時53分22秒
かずさん、ご質問ありがとうございます。推定するにかずさんのご指摘の通り
と思います。建設会社が詳しい説明を避けるようで有れば、お住まいの地域の
市役所の建築指導課に問い合わせをしてください。
余談:建築確認申請は申請者はあくまで建て主のかずさんです。かずさんの
了解なしには普通は申請が出せません。建築士はかずさんの代理として申請
を行いますので書類を作成して建築主の申請印を頂いて申請書を役所に出し
ます。- 3 名前: 名無しさん 投稿日: 2007年09月13日(木)12時15分31秒
ありがとうございます。
説明不足でしたが、建売で完成が11月という物件で今は買付(手付)した段階で次は契約という段階なので、現在の段階では建築主はその建設会社ではないかと思います。
だからそういう事になっているのではないかと思うのですが・・・
私が心配だったのがその流れが違法でなく検査済証が無事出来上がるのかという事でしたので・・・
一度その辺問合せしてみます。
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333閑静な一戸建て住宅街に突如アパート建築が??
- 1 名前: 一戸建住民 投稿日: 2007年09月04日(火)21時16分45秒
一戸建てばかり建っている住宅街に突如地主がアパート建築を行うこととなりました。新興住宅地で若い世代が夢を実現させようと、思い切って一戸建てを建築された方が多数住んでおられます。
そこへ、税金対策として地主が空き地としていた(一戸建て用に区画整備された2区画)ところに突如アパート(6世帯用)が建築されることとなり、隣接する2件の家は、涙ながらに反対運動を始めました。
法律上は問題ない建築物ですが、誠意を見せない地主に対して何か一石投じてやりたいと考えています。20世帯が参加した住民説明会では、誠意を持って対応すると言いながら、会が終わると隣接する2件に対し
脅しともいえる言葉を吐くようです。大和リビングが仲介する建物ですが、地主の大柄な態度をみると何かぎゃふんといわせたいところです。お知恵をお貸し下さい。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月05日(水)17時16分45秒
一戸建住民さん、ご質問ありがとうございます。確かに、確かに、近隣に
アパートが出来ると問題が起きるケースをあちこちで見聞きします。
もう、この国は壊れて居るのです。壊したのも国民、それを放置するのも国民
なんですね・・・・残念ながら
昔々この国では性善説を根拠に法律が出来ています。法律さえ守ればなんか
文句でも有るの?・・・あなたも他人に対してこんな思いして居ませんか?
法は基本的にはどんな法でも人間として最低の事が決められて居ます。
法しか守らない人は最低の人なのです。
残念ながらあなたの悩みや不満を解決する方法は二つしか有りません。
1,身を切り徹底抗戦(あなたは相手に会わせて法は守るが最低の人間に
なりさがる、入居者にメチャクチャ嫌がられる法を守る人になる)
2,あきらめる
何度も申し上げます。正義で行動しない国民がこの国を壊しているのです。
天にはいたつばの一しずくがあなたの頭に降ってきたのです。この国の正義の
天秤は金持ち、為政者、資本家よりに大きく傾いて居ます。- 3 名前: 一戸建住民 投稿日: 2007年09月06日(木)21時23分09秒
全く法さえ守れば、何をしても良いのかと言いたくなります。マスコミと取上げて
もらいたいものです。- 4 名前: 一戸建住民 投稿日: 2007年09月06日(木)21時30分34秒
全く法さえ守れば、何をしても良いのかと言いたくなります。マスコミと取上げて
もらいたいものです。
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334新築マンション駐輪場の塀を高くしてもらいたい
- 1 名前: 池田 投稿日: 2007年09月04日(火)15時00分01秒
自宅マンションの裏に新築マンションが建設され、今年の8月末に工事が終りました。
自宅(2階)の南側のベランダ側に、新築マンションの駐輪場(駐輪場は直近に工事があった)があるのですが、駐輪場の壁がそれほど高くなく、網の壁も横にあるため、新築マンション建設前に比べ防犯上の不安が大きくなりました。
そのため、施工業者に駐輪場の壁を高くして欲しいとお願いしたのですが、もう工事も終わり、壁を高くすることが出来ないと何も手を打ってはくれません。工事中も8月頃は深夜も工事をしていることが度々あり、夜中の11時にドリル音がしたこともあります。
1年半続いた建築工事を善意で受け入れていた近隣住民に対する態度ではないと思います。何か良い方法があれば教えていただけますようよろしくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月05日(水)17時02分40秒
池田さん、ご心中お察し申し上げます。出来てみて初めて不都合が判ると云う
事有りますよね・・・・
粘り強い交渉しか無いかも知れません。残念ながら・・・・頑張ってください。- 3 名前: 池田 投稿日: 2007年09月06日(木)17時14分03秒
メッセージありがとうございます。
粘り強く交渉してみます。頑張ります。
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335耐震スリット
- 1 名前: 建築一年生 投稿日: 2007年09月03日(月)15時46分30秒
お世話になります。
耐震スリットの幅は、実際どの程度もうければよいのでしょうか?
よく階高の1/100以上とか二次壁の1/100以上とかあり、具体的に
どこの部分が正解なのでしょうか?(二次壁って??)
宜しくお願いします。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月04日(火)09時20分57秒
建築一年生さん、ご質問ありがとうございます。さて、最近では耐震スリット
幅はご指摘の通り階高の1/100が一般的とされて居ます。
二次壁とは耐力壁で無い壁の事を指します。地震力や鉛直荷重を負担するよ
うに取り扱われていない壁
平たく云えば構造耐力を負担しない上の階の梁の下端から下の階の梁の上端
までの高さの壁を指します。
階高とは上階の梁の上端から下の階の梁の上端までの距離を指します。
本来は構造計算上の建築物の外力(地震力)に対するフレキシビリティーに
よる変異を二次壁が邪魔しないように設けるモノです。厳密に言えば建物の
構造計算により変移に対応して決められるモノと推定されます。
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336設計士について
- 1 名前: つこ 投稿日: 2007年09月02日(日)22時25分03秒
設計士になりたい高校生ですが、どの教科が一番必要になってきますか??
専門学校に行った方が就職しやすいですか??
今、設計士の就職の実態はどのようになっていますか??
入試で必要になってくることは何ですか??- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年09月03日(月)09時11分10秒
つこさん、ムムムム・・・・
冒頭の注意書き(進路相談は受け付けない)を無視しての書き込みはご遠慮
願いたいと思います。
余談:当初は困っている人にはすべてお答えして居ましたが、進路相談にお答え
して居ましたら進路相談ばかりになってしまいました。この進路相談は本来の
この掲示板の設置目的から外れます。確かに今の中学、高校、大学の教育は人が
生きるために、どのような勉強をすれば良いか?生きるための方策などなど
本来の”生きる”為の教育とは大きくかけ離れています。一流大学に入れる人
の為の大学に受かるための教育と成っていると推定されます。しかし、一流大学
に入ったとしても”生きる”と云うことは教えて頂けません。この国が一流の
国になれない原因はここに有ります。今、企業がゼロから”生きる”教育をしな
くてはならない現実が有ります。ヨーロッパ、アメリカなどからするとスタート
ラインが7年も遅れて居るのです。
つこさんや私が個人的に問題提起してもこの国は変わりません。一部の為政者
(政治家、資本家、高級官僚)に取っては多くの国民は馬鹿で有る必要が有る
のです。何も自分の頭で考えない馬鹿は非常にコントロールしやすいのです。
今、日本は封建社会となんら変わりません。政治家の息子は政治家、医者の息子
は医者、経営者の息子は経営者、労働者の息子は労働者
他人を頼るのでは無く、自分の頭で考えてください。考える為の基礎情報は図書館
にもインターネットにも溢れて居ます。
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337排水路について
- 1 名前: 新築中 投稿日: 2007年08月15日(水)06時23分20秒
現在、新築中の家ですが、そこからの排水が、隣家の側溝を通って流れます。
しかし、その側溝が流れが悪く、常時水が停滞、ヘドロがたまる、という状況です。
隣家から、ここへ家を建てるなら側溝を掃除に来いとか、側溝を共同出資で改修しようとか行ってきますが、今まで改修もせず、待ってましたとばかりに行ってくるのに不愉快な思いをしています。
隣家の側溝を改修するとしたら、出資する義務はあるのでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年08月17日(金)13時04分17秒
新築中さん、御質問ありがとうございます。そもそもあなたの家の配水が何故に
隣家の側溝に流れるのでしょうか?この問題を解決するためにはこの原点を
解決する必用が有ります。
あなたにこの問題を解決する方法が見あたらない場合には、相手の言い分を
聞いてお世話になるしか無いかもしれませんね
余談:自分のことは自分でやる、これが基本と私は思います。- 3 名前: 新築中 投稿日: 2007年08月17日(金)20時36分22秒
「隣家の側溝」という表現が適切ではありませんでした。
市の水路が隣家の横を通っているということです。
ですから、その水路(側溝)は隣家のものではありません。ですが、こちらからの排水は必ず隣家の横を通って流れることになります。
そのことに対して、こちらにどのような責任が発生するのでしょうか?- 4 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年08月18日(土)09時23分04秒
新築中さん、再度の御質問ありがとうございます。ものごとシンプルに考える
と案外色々なトラブルを回避出来ます。(笑)
市の所有物、管理物なら市に掃除をさせましょう。(笑)市の所有物を個人が
勝手に改修する事は違法行為です。市役所の担当課(役所に聞いてね)に相談
をしましょう。- 5 名前: 新築中 投稿日: 2007年08月18日(土)12時22分27秒
ありがとうございます。
また何かあれば相談します。
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3381低住専地域への病院建設
- 1 名前: 藪 丈二 投稿日: 2007年08月12日(日)17時45分27秒
建築基準法第48条第1項但書適用について、市長と特定行政庁たる県知事との間で、いわゆる政治的解決はあり得るのでしょうか。
逗子市は市の公有地(約2万u)へ病院を誘致する計画で病院も内定済みで、既に病床割当を受け本年11月末、225病床規模の病院建設許可申請を行う予定です。
但し当該地は第1種低層住居専用地域であり、隣接地域の自治会は病院建設反対の立場をとっています。行政側は説明会を何度も開き住民の理解を求めていますが難航しています。
数年前も市は同一場所へ、国家公務員共済組合連合会病院を誘致すべく協議していましたが、病床割当まで受けたものの、「地元医師会の理解が得られない」という理由で進出を断念した経緯があります。
このような過去の経緯があるにもかかわらず、市は再度病院誘致計画を推し進め、担当所管は県の建築指導課と何度か事前相談をしていますが、今の所色よい返事はありません。
最近の打ち合わせで県は、「48条許可は、周りの方への影響が大きい。現状では数年前の状況と何も変わっておらず、相談されても許可見込みには到底難しいと思う。審査会としても難しいだろう。」とコメントしています。
大半の市議会議員の空気としては病院誘致に傾いていますが、このような法律の壁が存在する場合、市長と特定行政庁たる県知事との間で政治解決を見るようなことはあるのでしょうか。
また、建築審査会をクリアするための近隣住民の合意に数量的な規定はあるのでしょうか。- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年08月17日(金)13時00分44秒
藪 丈二さん、御質問ありがとうございます。ムムム・・・これは行政判断に
負うところが大きいと思います。市長が賛成、県知事が反対
行政の判断基準や建築審査会の判断基準は残念ながら私の知るところでは有り
ません。しかし、役人や議員は大資本と癒着する傾向に有ると推定されます。- 3 名前: 藪 丈二 投稿日: 2007年08月17日(金)13時44分29秒
ご苦労をお掛けました。ありがとうございます。
進出希望の法人はここ4年連続で赤字決算、おこぼれには預かれそうにありませんので、
アウトの公算大と見ました。
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339隣家の塀の越境について
- 1 名前: hash 投稿日: 2007年08月16日(木)11時48分54秒
はじめて書き込みさせていただきます。
現在新築のために土地を購入したのですが、隣家(現在は空き家)の石塀が当方の土地に越境しています。
土地購入の際に不動産屋からはそのことを聞いて承知はしています。
そのまま工事をするわけにもいかないと思い、隣家の持ち主に確認をしたところ、「工務店に全て任せて作ったからわからない、知らない」とはぐらかされてしまいました。
隣家を建てた工務店に連絡をしても、「持ち主との話なので口が出せない」とのことで、堂々巡りです。
堂々巡りになってしまいました。
この場合は、どこに相談したらよいのでしょうか?
10年黙認すると、相手の土地となってしまうという話も聞いて、とても不安に思っています。
この場合の年数は、どこから数えた年数でしょうか。土地購入時点からでしょうか?
また、隣家の持ち主と、建築に関し今後トラブルにならないよう、念書を取りたいと思っているのですが、どういった点に注意して書いたらよいのか困っています。
司法書士にお願いするのが筋なのかも知れませんが、なるべく出費を抑えたいので自作しようと思っています。
よきアドバイスをお願いします。- 2 名前: hash 投稿日: 2007年08月16日(木)12時02分26秒
※訂正※
司法書士ではなく、行政書士でした。
勉強不足ですみません。- 3 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年08月17日(金)13時11分06秒
hashさん、御質問ありがとうございます。何故に????理解不能
隣家の越境を承知で買う???なんと恐ろしい事をあなたはされたのでしょうか?
理解不能です。
善意の占有の場合10年、悪意の場合20年、この期間はこの越境が始まってから
の年数です。ヒョッとするともう越境部分はあなたの土地では無いかも?
占有開始年月を調査して早急に対応をしたほうが良いと推定申し上げます。
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340隣の解体工事に伴う内壁のヒビ割れについて
- 1 名前: くろ 投稿日: 2007年08月05日(日)16時44分59秒
いくつか過去に同じような書き込みを読んだのですが、質問させてください。
となりの築50年近い3階建てビルの解体工事が2ヶ月間ほど続き、終了した後に内壁と天井にひびが7、8箇所入っていました。
(工事中に業者のかたが写真をとりにきましたが建物の中の写真はとらなかったです。)
工事中は振動と騒音がひどくその対応に追われて(診療室のため診療ができなくなり、
役所の方に振動を計測しに来て貰ったり業者に何度も大家さんに同席してもらい注意したりしていた)
工事の終盤にさしかかってからヒビに気がつき、業者に連絡をとりなおしてもらうことになったのですがその修復方法が
天井の亀裂(1箇所3メートル位のが3箇所と50センチくらいのが3箇所くらい)をコークボンドというもので埋めて修復する
壁はヒビが入っていた1面だけ壁紙を似たような壁紙に変える(いま張られている壁紙は7年前位前のものなので同じものがない)
というものです。テナントで医科の診療を行っているのですが、ボンドでヒビを埋めるだけできれいに直るのかまた隣に何か建設するときに
そのひびが開かないか、(今回の解体の業者が更地にしてから売却して別の建設会社が建設するそう)
不安なため返事を保留しています。一度補償コンサルタントや区の法律相談に相談したほうがよいでしょうか?- 2 名前: サンハウジング 投稿日: 2007年08月06日(月)16時12分46秒
くろさん、御質問ありがとうございます。解体前に内部の写真を撮らなかった
のは・・・不十分ですね
この解体の振動等で建物にヒビが入ったとの事ですがこのヒビの入った建物
の構造は?何でしょうか?木造、鉄骨造の場合は解体の振動で表面的な仕上げ
にヒビが入ることは良くあります。鉄筋コンクリート造又は鉄筋鉄骨コンクリート
造の場合にはヒビの入った場所によりその被害の具合はとても深刻な場合が
あり得ます。この振動等によるヒビが構造躯体に及んで居る場合にはとても
深刻です。また表面の仕上げ材のみがひび割れて居る場合にはその深刻さは
軽微と推定されますがその修復方法等に付いては色々な方法が考えられます。
もちろん、コークボンドでの穴埋めは表面的な見かけを直すだけですので根本
的な修復では有りません。さらなる振動等でヒビが広がれば亀裂は表面化する
と推定されます。ご心配なら構造の専門家の一級建築士(普通は建築構造事務所)
の現場経験豊かな一級建築士)に判断をしてもらいましょう。- 3 名前: くろ 投稿日: 2007年08月06日(月)22時48分13秒
早速、回答頂きありがとうございます。
やはり一度専門の方に見て頂いてから返事を考えたほうがよさそうですね。
また経過をご報告させていただきます。
ありがとうございました。
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